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農林水産省

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カルタヘナ法に基づく輸入の届出及び生物検査の手続

以下の種子・苗を栽培用に輸入する場合、輸入者は、農林水産省へ事前に届け出る必要があります。
また、令和4年4月1日からタイ産パパイヤが追加になりました。

  • パパイヤの種子・苗(タイ産・台湾産)
  • ワタの種子・苗(インド産・ギリシャ産)

これらの種子・苗を輸入する場合、輸入者は、届出書を、輸入の10開庁日(土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)前まで(必着)に、消費・安全局農産安全管理課に提出してください。届出後、農林水産省から検査命令書が送付されます。輸入者は、登録検査機関に検査を依頼するとともに、到着した種子・苗を指定された条件で保管してください。検査のための検体の採取は、登録検査機関の職員が保管場所に出向いて行います。当該種子・苗は、検査の結果、未承認の遺伝子組換え体の混入がないと確認された場合にのみ、国内に持ち込むことが可能となります。

一連の手続きの流れは次のとおりです。

生物検査の手続の流れ


1  該当する種子・苗の購入

パパイヤやワタの種子・苗を輸入する場合は、まず、その生産地が次に該当するかどうか確認して下さい。

植物種名 生産地
パパイヤ タイ 又は 台湾
ワタ インド 又は ギリシャ

2  輸入の届出

該当する場合は、以下の「届出書の書き方」をよくお読みいただき、届出書の様式に必要事項を記入して、日本に種子又は苗が到着する10開庁日前まで(必着)に、農林水産省消費・安全局農産安全管理課に届出書を提出して下さい。10開庁日前までに届出書が農産安全管理課に届いていない場合、その種子又は苗を輸入するとカルタヘナ法違反となりますので、十分な時間的余裕をもって、届出を行って下さい。

届出は、次の農林水産省の生物検査の担当窓口に提出して下さい。
なお、届出書の不備等防止のため、提出前にはお電話でご相談下さい。

<担当窓口> 
農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課
電話番号:03-6744-2102
電子メール:seibutsukensa[アットマーク]maff.go.jp
(※迷惑メール防止対策のため、「@」を「[アットマーク]」に置き換えて表記しています)


3  登録検査機関への検査依頼

届出後、農林水産省から検査命令書が送付されます。以下の「検査依頼書の書き方」をよくお読みいただき、検査依頼書の様式に必要事項を記載して、送付された検査命令書の写しを添付の上、次のいずれかの登録検査機関で検査を受けて下さい。

検査命令書には、検査結果が出るまでの間の、当該種子・苗の保管等に当たっての条件が記載されています。検査結果が出るまで、当該種子・苗は、必ず指定された条件で保管等して下さい(条件を守らなかった場合は、カルタヘナ法違反となります。)。
検査の手数料は、検査を依頼する輸入者が登録検査機関に支払います。手数料の支払い方法等、検査を円滑に進めるための詳細については、直接、登録検査機関に相談して下さい。

なお、検査命令書の発出までには時間がかかりますので、農林水産省への届出と同時に、生物検査が可能な登録検査機関に連絡し、検査の詳細について調整を行うとスムーズです。
また、植物検疫の際に、カルタヘナ法に基づく届出が行われているものかどうかの確認のため、輸入者の氏名(法人名)や連絡先等をお尋ねする場合がありますので、御協力をお願いします。

※1 閲覧・印刷には、Adobe Acrobat Readerが必要です。
※2 閲覧・印刷には、MicrosoftのWord97以上が必要です。


<検査手数料>

検査の手数料は、次の検査費用に、検体採取のための登録検査機関の職員の旅費を加算した額(※)となります。
(※ 1件(ロット)当たりの検査費用と旅費の合計は、上限85,000円です。)

植物名 検査費用
パパイヤ 1件当たり 50,000円
ワタ 1件当たり 38,000円

4  検査後の対応

登録検査機関による検査結果の通知は、農林水産省から送付します。検査の結果、未承認の遺伝子組換え体の混入が確認された場合は、当該種苗を適切に不活化(粉砕や焼却などにより芽が出ない状態にすること)させた上で廃棄してください。廃棄の状況等、後日、法律に基づき確認をさせていただく場合がありますので、いつ、どの様に廃棄したかを確認できる書類等を手元に保管するようにして下さい。

<参考資料>

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:組換え体企画班・組換え体管理指導班
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:03-6744-2102

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