ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 食品安全:農産物(米、麦、大豆、野菜など) > 食品中のカドミウムに関する情報 > (2)食品中のカドミウムに関する国内基準値
昭和45年7月、厚生省の微量重金属調査研究会から「カドミウム濃度1.0 ppm(玄米1 kgに含まれるカドミウムの量が1.0 mg = 1.0 mg/kg)未満の玄米(精白米については0.9 ppm)は人体に有害であるとは判断できない」との見解が出されました。それを受け、同年10月、厚生省は、食品衛生法に基づくコメのカドミウムの規格基準を「玄米で1.0 ppm未満」と定め、それ以降、カドミウム濃度1.0 ppm以上の玄米の流通、販売を禁止してきました。
平成15年7月、厚生労働省は食品安全委員会に対し、食品からのカドミウム摂取に係る食品健康影響評価を諮問しました。同諮問を受けて食品安全委員会は、食品健康影響評価を行い平成20年7月、食品を通じて一生涯摂取し続けても健康に悪影響が出ないカドミウムの摂取量(耐容摂取量)を1週間当たり体重1 kg当たり7 μg(μg:マイクログラムは1 gの百万分の1)と評価しました。
同評価を受け、厚生労働省は、薬事・食品衛生審議会において、規格基準改正の審議を行い、平成22年4月、同規格基準を「玄米及び精米で0.4 ppm以下」に改正し、平成23年2月末日に本改正を施行しました。
食品衛生法に基づく食品中のカドミウム規格基準等に関する厚生労働省薬事・食品衛生審議会での審議結果
昭和45年7月、農林省は、前年から実施していたカドミウム環境汚染要観察地域注の産米の配給停止の取扱に関して、
“カドミウム濃度0.4 mg/kg以上1 mg/kg未満の玄米は、食品衛生上は配給しても差し支えないが、米の需給事情を考慮し、また、消費者の間に現に不安が存在している事情を深く配慮してこれを配給しない。”
等とする農林大臣談話を発表しました。
それ以降、カドミウム濃度0.4 mg/kg以上1.0 mg/kg未満のコメ(カドミウム含有米)は、食糧庁が買入れ、非食用(合板用のり等)に処理してきました(現在は焼却処分)。
また、平成16年度からは、カドミウム含有米の政府買い入れを廃止する一方、食品衛生法に基づくコメのカドミウムの規格基準改正までの間の暫定的事業として、生産者・産地がカドミウム含有米の生産抑制を自主的に取り組んだ上で、結果的に生産されたカドミウム含有米を、農林水産省総合食料局の補助の下に(社)全国米麦改良協会が米流通安心確保対策事業により買い入れてきました。なお、本事業は、食品衛生法に基づくコメのカドミウムの規格基準改正の施行(平成23年2月末日)をもって廃止されました。
注:カドミウム環境汚染要観察地域とは、当時の厚生省が、カドミウムの総摂取量や摂取期間と住民健康の関係の調査を行うための地域として定めたものです。具体的には、昭和44年9月に厚生省が定めた「カドミウムによる環境暫定対策要領」において、
1)玄米のカドミウム濃度が0.4 ppmを超えている地域では、精密な環境調査を実施し、カドミウムによる環境汚染の存在の有無を明らかにすること
2)環境調査の結果、カドミウムによる環境汚染が明らかとなった場合、その地域の住民の1日当たりカドミウム摂取量を調査すること
3)調査の結果、住民の1日当たりカドミウム摂取量が0.3 mgを超えている場合、該当する地域をカドミウム環境汚染要観察地域として住民健康調査を行うこと
等が定められています。
| 年度 | 買上数量(単位:t) |
|---|---|
| 昭和45年産米 | 13,526 |
| 50年産米 | 19,767 |
| 55年産米 | 7,679 |
| 60年産米 | 7,236 |
| 平成元年産米 | 2,926 |
| 5年産米 | 2,153 |
| 10年産米 | 1,384 |
| 11年産米 | 1,673 |
| 12年産米 | 2,167 |
| 13年産米 | 3,351 |
| 14年産米 | 3,190 |
| 15年産米 | 1,238 |
| 16年産米 | 2,130 |
| 17年産米 | 1,311 |
| 18年産米 | 1,201 |
| 19年産米 | 2,411 |
| 20年産米 | 568 |
| 21年産米 | 511 |
| 22年産米 | 811 |
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