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(3)農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく対策

1)農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく対策の概要

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下、「農用地土壌汚染防止法」といいます。)は、農用地の土壌に含まれる特定有害物質により、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止することを目的として制定されたものであり、現在、特定有害物質としてカドミウム、銅及び砒素が規定されています。

農用地土壌汚染防止法は、都道府県知事が、農用地土壌及び当該農用地に生育する農作物等に含まれる特定有害物質の量が一定の要件(以下、「指定要件」といいます。)に該当する地域を「農用地土壌汚染対策地域」として指定した上で、「農用地土壌汚染対策計画」を策定し、かんがい排水施設の新設や客土等、汚染農用地を復元するための対策を講じることを規定しています。

国は、対策計画策定に必要な調査や対策に要する費用に対し助成を行っています(図:農用地土壌汚染防止法の体系(PDF:44KB))。

2)農用地土壌汚染対策地域の指定要件

農用地土壌汚染対策地域の指定要件のうちカドミウムの要件は、昭和45年10月に設定された食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく規格基準(玄米中のカドミウム濃度が1.0 ppm未満)に準拠して、昭和46年6月、「生産される米に含まれるカドミウムの量が米1 kgにつき1 mg以上(すなわちカドミウム濃度1 ppm以上)であると認められる地域及びそのおそれが著しい地域」と規定されていました。

平成22年4月、厚生労働省は食品衛生法に基づく規格基準を「玄米及び精米中にCdとして0.4 ppmを超えて含有するものであってはならない」に改正しました。これを受け、平成22年6月、環境省は指定要件を「生産される米に含まれるカドミウムの量が米1 kgにつき0.4 mgを超えると認められる地域及びそのおそれが著しい地域」と改正しました(即日施行)。

3)対策の状況

平成21年度末現在、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に該当する地域は6,945ha(96地域)であり、このうち農用地土壌汚染対策地域6,428ha(63地域)、農用地土壌汚染対策計画策定地域6,343ha(63地域)となっています。

県単独事業も含めた対策事業完了地域は6,152haであり、対策の進捗率は88.6%となっています。

 

農用地土壌汚染対策の進捗状況

(平成21年度末現在)(環境省調べ

特定
有害物質
(1)カドミウム濃度1 mg/kg以上のコメが検出された地域

(2)農用地土壌汚染対策地域に指定された地域 (9)
県単独事業
完了等地域
(10)
未指定
地域
  (3)対策計画が策定された地域 (8)
対策計画
未策定地域

(4)対策事業等が完了した地域 (7)
対策事業
実施中地域
  (5)
指定解除
地域
(6)
未解除
地域
カドミウム 6,945 6,428 6,343 5,765 5,567 198 578 85 387 129
96 63 63 61 56 10 14 1 52 17

(上段:面積(ha)、下段:地域数)


注)  (1)「カドミウム濃度1 mg/kg以上のコメが検出された地域」は、平成21年度までの細密調査等の結果によるものです。
(2)横の欄の地域数を加算したものが、合計及び「基準値以上検出地域」と一致しないのは、部分解除した地域、一部対策事業が完了した地域等があるためです。
(3)「対策計画が策定された地域の事業完了」は、国の助成に係る対策事業の面工事が完了している地域及び他用途転用面積です。
(4)「県単独事業完了等地域」には、他用途転用面積を含みます。

お問い合わせ先

消費・安全局農産安全管理課 
ダイヤルイン:03-3592-0306
FAX:03-3580-8592

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