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農林水産省

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コーデックス委員会における調味料中のクロロプロパノール類の検討経緯


食品中のクロロプロパノール類に関する検討は、2006年までは食品添加物・汚染物質部会(CCFAC)で行われました。2007年からは、CCFACが食品添加物部会(CCFA)と食品汚染物質部会(CCCF)の2つの部会に分かれ、CCCFの下で検討が行われました。

食品添加物・汚染物質部会(CCFAC)での検討経過(~2006年)

第32回会合(2000年3月)

  • クロロプロパノール類(3-MCPDと1,3-DCP)を、JECFAでリスク評価を行う優先度が高い物質とすることに合意しました。

第34回会合(2002年3月)

  • 食品中のクロロプロパノール類の最大基準値の原案を作ることを合意しました。

第35回会合(2003年3月)

  • 最大基準値の検討を開始することを合意できず、検討は次回に先送りとなりました。

第36回会合(2004年3月)

  • 酸加水分解植物性たんぱく及びそれを含む製品について、3-MCPDの最大基準値の検討を開始することに合意しました。 また、日本を含む作業グループが、基準値原案の検討に必要な討議文書を作成することで合意しました。

第37回会合(2005年4月)

  • 酸加水分解植物性たんぱくを含む液状調味料(本醸造しょうゆを除く)について、3-MCPDの最大基準値を検討することに合意しました。 また、日本を含む作業グループが、酸加水分解植物性たんぱくを含む食品の定義や3-MCPDを含むその他の食品の情報を収集した討議文書を作成することに合意しました。
  • 「酸加水分解植物性たんぱく及び酸加水分解植物性たんぱくを含む製品の製造工程におけるクロロプロパノール類低減のための実施規範」の検討を開始することに合意し、日本を含む作業部会が実施規範の原案を作成することになりました。
  • JECFAに、すべての摂取源からのクロロプロパノール類の摂取量評価を行うよう要請することに合意しました。

第38回会合(2006年4月)

  • 実施規範原案について、日本を含む作業グループが、原案を改訂することに合意しました。
  • 最大基準値原案について、日本を含む作業グループが、関連する情報を考慮して更新した討議文書に基づき改めて検討することで合意しました。

食品汚染物質部会(CCCF)での検討経過(2007年~)

第1回会合(2007年4月)

  • 実施規範の原案について、農林水産省は、加水分解植物性たんぱく中の3-MCPDの低減に有効かつ日本で商業的に行われている製造方法の情報と実態調査データを提出し、製造工程で酸加水分解やアルカリ処理の条件を厳密に管理することが、3-MCPDの低減に有効かつ重要であることを示しました。部会では、この情報を実施規範原案に反映することとしました。
  • 「酸加水分解植物性たんぱくを含む液状調味料(本醸造しょうゆを除く)の3-MCPDの基準値」について、原案の0.4mg/kgを基準値案として総会で予備採択するとともに、検討中の実施規範の完成と実行を考慮して、基準値案を改めて検討することを合意しました。農林水産省は、適切な低減措置を講じて製造した酸加水分解植物性たんぱくの3-MCPD濃度が0.004~0.30 mg/kgの範囲であったとの含有実態データに基づき、原案の0.4 mg/kgは技術的に達成可能なできる限り低い値であることを示しました。

第2回会合(2008年4月)

  • 実施規範案について、最終採択するよう総会に諮ることで合意しました。
  • 最大基準値案について、精製植物油脂に含まれる3-MCPD脂肪酸エステル類が、3-MCPDの新たなばく露源となる可能性があるとの懸念が示されましたが、第67回JECFAが酸加水分解植物性たんぱくやしょうゆ以外の食品の3-MCPD摂取寄与は極めて小さいと結論したことから、0.4 mg/kgを最大基準値案として最終採択するよう総会に諮ることを合意しました。

第31回総会(CAC)(2008年7月)

  • 実施規範案及び最大基準値案が最終採択され、コーデックスの実施規範及び規格となりました。