ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > リスク管理(問題や事故を防ぐ取組) > 農林水産省が食品の安全性に関するリスク管理を優先的に行うべき有害微生物のリストについて(平成19年4月25日現在) > (別紙)農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物の検討基準


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(別紙)

農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物の検討基準

以下の項目についてH:5、M:3、L:1として合計し、農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物を判断する。

1. 病原性

  • 症状の重篤性
  • 症状の持続期間
  • 患者からの二次感染

H:重症例では死亡することがある。症状が一過性でない。患者が感染源となることがある。

M:症状は一定期間持続するが、死亡することはまれである。患者が感染源となることがある。

L:死亡することはまれで、多くは一過性の下痢及び嘔吐である。

 

2. 患者数

H:国内において最近3年間の平均報告患者数が1000名以上である。

M:国内において最近3年間の平均報告患者数が100名以上1000名未満である。

L:国内において最近3年間の平均報告患者数が100名未満である。

 

3. 関係者の関心

  •  リスク管理検討会メンバーを通じて得た国民の関心度

H:非常に関心がある。

M:関心がある。

L:あまり関心がない。

 

4. 国際的動向

H:コーデックスにおいて、衛生実施規範が策定された又は策定中である。

L:そのような状況には至っていない。

 

お問い合わせ先

消費・安全局消費・安全政策課 
ダイヤルイン:03-6744-2135
FAX:03-3597-0329

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