ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 食品安全の原理・原則(リスク分析) > 平成19年度食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・モニタリング年次計画
平成19年6月29日
農林水産省消費・安全局
食品安全行政にリスク分析が導入され、科学に基づいた行政の推進が課題となっている。このため、農林水産省は、食品の安全性に関するリスク管理の標準的な作業手順(危害要因に関する情報の収集・分析、データの作成、優先度の検討、リスク評価の諮問、施策の検討・決定に当たり考慮すべき事項等)を記述した「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」を作成(平成17年8月25日公表、平成18年10月5日改訂)し、国際的に合意された枠組みに則って、食品の安全性に関するリスク管理を行っている。また、本手順書に基づき、リスク管理に不可欠なデータを得るため、平成23年度までの5年間でサーベイランス[1]・モニタリング[2] を優先的に実施すべき危害要因を明示したサーベイランス・モニタリング中期計画 (以下「中期計画」という。) を平成19年4月25日付けで作成した。
この度、中期計画に基づき、平成19年度における食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・モニタリング年次計画(以下「年次計画」という。) を以下のとおり定めた。
(1)サーベイランス・モニタリングの調査対象は、中期計画の優先度を考慮して決定した。
(2)リスク管理検討会を通じて、技術的な知見を含めて意見を求め、必要に応じて年次計画に反映させた。
別紙(PDF:8KB)のとおり。
(1)年次計画期間中に食品安全に関するリスクが確認された場合、問題となる危害要因が年次計画に含まれているかを問わず、緊急に調査を実施する。
(2)十分なデータが存在せず汚染状況が不明な場合は、予備調査を実施する。
(3)サーベイランス・モニタリングの実施に当たって、分析機関に分析を委託する場合は、精度管理を行うこと及び妥当性が確認された分析法を用いること等を条件として競争入札を行い、分析機関を選定する。
脚注
[1]問題の程度や実態を知るための調査。
[2]矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために行う調査。
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