ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 食品安全の原理・原則(リスク分析) > 平成21年度食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微生物のサーベイランス・モニタリング年次計画
平成21年4月7日
農林水産省消費・安全局
食品安全行政にリスク分析が導入され、科学に基づいた行政の推進が課題となっている。このため、農林水産省は、食品の安全性に関するリスク管理の標準的な作業手順(危害要因に関する情報の収集・分析、データの作成、優先度の検討、リスク評価の諮問、施策の検討・決定に当たり考慮すべき事項等)を記述した「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」を作成(平成17年8月25日公表、平成18年10月5日改訂)し、国際的に合意された枠組みに則って、食品の安全性に関するリスク管理を行っている。また、本手順書に基づき、リスク管理に不可欠なデータを得るため、5年間でサーベイランス[1]・モニタリング[2]を優先的に実施すべき危害要因を明示したサーベイランス・モニタリング中期計画 (以下「中期計画」という。) を作成した(有害化学物質:平成18年4月20日公表、有害微生物:平成19年4月25日公表)。
この度、中期計画に基づき、平成21年度における食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微生物のサーベイランス・モニタリング年次計画(以下「年次計画」という。) を以下のとおり定めた。
(1)サーベイランス・モニタリングの調査対象は、中期計画の優先度を考慮して決定した。
(2)リスク管理検討会[3]を通じて、技術的な知見を含めて意見を求め、必要に応じて年次計画に反映させた。
(3)なお、食品安全に関する想定外のリスクが年次計画期間中に顕在化した場合、年次計画にかかわらず、当該危害要因の食品中の含有量などについて、緊急に調査を実施する場合がある。
別紙のとおり(有害化学物質:別紙1(PDF:96KB)、有害微生物:別紙2(PDF:62KB))
脚注
[1] 問題の程度や実態を知るための調査。
[2] 矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために行う調査。
[3] 農林水産省職員、消費者、生産者、事業者等の関係者間で情報・意見を相互に交換し、必要に応じそれらの情報・意見をリスク管理施策に反映させるために実施するリスクコミュニケーションの場。
![]()
消費・安全局消費・安全政策課
代表:03-3502-8111(内線4451)
ダイヤルイン:03-3502-5722
FAX:03-3597-0329