ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 食品安全の原理・原則(リスク分析) > 食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング中期計画
平成22年12月22日公表
農林水産省消費・安全局
食品安全行政にリスク分析が導入され、科学に基づいた行政の推進のため、科学的原則に基づいたリスク管理と消費者の視点に立った施策を実施する上で必要となるサーベイランス1・モニタリング2の実施が一層重要となっている。
このため、平成23年度から平成27年度までの5年間における、サーベイランス・モニタリング計画を以下のとおり定める。
(1)サーベイランス・モニタリングの調査対象は、農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト(平成22年12月22日現在)に基づいて、調査対象(食品群及び飼料)ごとに、含有量の実態や摂取量に加え、これまでの実態調査の実施状況、調査目的に合致した分析法の有無を考慮して、優先度を決定した。
(2)優先度は、以下の区分に分類した。
A:期間内に実施
B:期間内に可能な範囲で実施(3)リスク管理検討会の場で、技術的な知見を含めて関係者に意見を求め、必要に応じてサーベイランス・モニタリング計画に反映した。
別紙(PDF:104KB)のとおり
(1)計画期間中に食品安全に関するリスクが顕在化した場合、当該食品中の危害要因の含有量などについて、計画に含まれているかを問わず、緊急に調査を実施する。
(2)危害要因を含有する可能性がある食品又は飼料の範囲がわからない場合や、十分なデータが存在せず統計量が不明な場合は、予備調査を実施する。
(3)サーベイランス・モニタリングは、農林水産省が定めた「サーベイランス・モニタリングの計画・実施及び結果の評価・公表に関するガイドライン」に基づいて実施する。
(4)サーベイランス・モニタリングの実施に当たって、分析機関に分析を委託する場合は、精度管理を行うこと及び妥当性が確認された分析法を用いること等を条件とする。
(5)中期計画に基づき、各年度にサーベイランス・モニタリングを実施する危害要因名、調査対象品目、調査点数等を定めた詳細な年次計画を策定する。
脚注
1:問題の程度、又は実態を知るための調査。
2:矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために、傾向を知るための調査。
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