ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 食品安全の原理・原則(リスク分析) > 食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画
平成19年4月25日公表
農林水産省消費・安全局
食品安全行政にリスク分析が導入され、科学に基づいた行政の推進が課題となっている、そこで、科学的原則に基づいたリスク管理と消費者の視点に立った施策を実施する上で必要となるサーベイランス※1・モニタリング※2の実施が一層重要となっている。このため、5年間(平成19年度~23年度)における、サーベイランス・モニタリング計画を以下のとおり定める。
(1)サーベイランス・モニタリングの調査対象は、農林水産省が優先的に食品の安全性に関するリスク管理を行うべき有害微生物のリストに基づいて、調査対象ごとに、最新の研究報告や調査目的に合致した検出・分析法の有無を考慮して優先度を決定する。
(2)優先度は、以下の区分に分類する。
A:期間内に実施
B:期間内に可能な範囲で実施(3)リスク管理検討会の場で、技術的な知見を含めて意見を求め、必要に応じてサーベイランス・モニタリング計画に反映させる。
別紙(PDF:117KB)のとおり
(1)計画期間中に食品安全に関するリスクが顕在化した場合には、計画に含まれているかを問わず、緊急に調査を実施する。
(2)十分なデータが存在せず、汚染状況が不明な場合は予備調査を実施する。
(3)サーベイランス・モニタリングの実施に当たっては、分析機関に分析を依頼する場合は、精度管理を行うこと及び妥当性が確認された分析法を用いること等を条件とする。
脚注
※1:問題の程度や実態を知るための調査。
※2:矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために行う調査。
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