平成24年3月23日公表
食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画(平成24年度から平成28年度)
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1. 基本的な考え方
食品安全行政にリスクアナリシスを導入し、科学に基づいた行政の推進のため、科学的原則に基づいたリスク管理と消費者の視点に立った施策を実施する上で必要となるサーベイランス※1
このため、平成24年度から平成28年度までの5年間における、サーベイランス・モニタリング計画を以下のとおり定めます。
2.対象とする危害要因及び優先度の分類
(1)サーベイランス・モニタリングの調査対象は、農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト(平成24年3月23日現在)に基づいて、調査対象(食品群)ごとに、これまでの汚染実態調査の実施状況、調査目的に合致した検出・分析法の有無を考慮して、優先度を決定しました。
(2)優先度は、以下の区分に分類しました。
A:期間内に実施
B:期間内に可能な範囲で実施(3)リスク管理検討会の場で、技術的な知見を含めて関係者に意見を求め、必要に応じてサーベイランス・モニタリング計画に反映しました。
3.調査対象
別紙(PDF:48KB)のとおり。
4.留意事項
(1)計画期間中に食品安全に関するリスクが顕在化した場合、当該の汚染状況などについて、計画に含まれているかを問わず、緊急に調査を実施します。
(2)十分なデータが存在せず汚染状況が不明な場合は、予備調査を実施します。
(3)サーベイランス・モニタリングの実施に当たって、分析機関に分析を委託する場合は、精度管理を行うこと及び妥当性が確認された分析法を用いること等を条件とします。
(4)中期計画に基づき、各年度にサーベイランス・モニタリングを実施する危害要因名、調査対象品目、調査点数等を定めた詳細な年次計画を策定します。
脚注
1:問題の程度、又は実態を知るための調査。
2:矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために、傾向を知るための調査。
関連情報
- 中期計画公表時(平成24年3月23日)のプレスリリース
- 中期計画に基づき定めた、サーベイランス・モニタリング年次計画です。有害微生物の調査の趣旨、調査点数等について説明しています。
お問合せ先
消費・安全局食品安全政策課担当者:リスク管理企画班
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