消費生活用製品による事故情報
最終更新日:平成28年2月25日
製品事故情報の報告・公表制度について
平成18年の消費生活用製品安全法の改正により、消費生活用製品に係る製品事故に関する事故情報の報告・公表制度が導入されました。本制度のポイントは、以下のとおりです。
(1)製造事業者又は輸入事業者は重大製品事故が生じたことを知ったときは、内閣総理大臣に報告しなければなりません。製造事業者等が報告を怠った場合、内閣総理大臣は、重大製品事故の情報の収集や提供のために必要な体制の整備を命ずることができます。
(2)内閣総理大臣は、重大製品事故による危害の発生及び拡大を防止するために必要があると認めるときは、製品の名称や事故の内容等、危険の回避に資する事項を公表します。
(3)小売事業者には、製造事業者等に事故情報を通知する責務があり、また、販売事業者には製造事業者等が行う製品回収等の措置に協力する責務があります。
この他、消費生活用製品の製造事業者等は、事故原因を調査し、必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の回収等の措置をとるよう努めなければなりません。
農林水産省関係の事故情報
(1)製品が原因で起きたと疑われる重大製品事故
(2)製品が原因で起きたか否かについて調査中の案件
(3)製品が原因で起こった事故かどうか不明であると判断した案件
(4)製品に起因する事故ではないと判断する案件
その他の製品事故情報
法令
お問い合わせ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:消費者行政班
代表:03-3502-8111(内線4454)
ダイヤルイン:03-3502-8503
FAX: 03-6744-1974