ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > その他 > 消費生活用製品による事故情報 > 重大製品事故とは
消費生活用製品安全法において、「製品事故」(法第2条第5項)とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、
1. 一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故、あるいは、
2. 消費生活用製品が滅失し、又は毀損した事故であって、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがあるもの、
のいずれかであって、消費生活用製品の欠陥によって生じたものではないことがあきらかな事故以外のものをいいます。換言すれば、製品の欠陥によって生じた事故でないことが誰の目から見ても明々白々な事故は、この法律における製品事故には該当しないということです。
「重大製品事故」とは、製品事故のうち危害が重大なものであって、具体的には次の事故が対象になります
1. 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと
2. 火災の発生