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農林水産省

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香港

更新日:2023年12月20日

栄養成分表示

香港は、2010年7月1日から、原則としてすべての加工食品に栄養表示を義務付けました。

具体的には、エネルギー量の他に、7種類の栄養成分(たんぱく質、炭水化物、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、ナトリウム、糖類)の含有量の表示義務があります。香港に輸入される加工食品も表示義務の対象です。

香港は、トランス脂肪酸の定義として、コーデックス委員会と同じもの(少なくとも1つ以上のメチレン基で隔てられたトランス型の非共役炭素-炭素二重結合を持つ、単価不飽和脂肪酸及び多価不飽和脂肪酸の全ての幾何異性体)を採用しています。
また、一般的にいうトランス脂肪酸とは、C14:1(9t)、C16:1(9t)、C18:1(トランス型の総量)、C18:2(9t, 12t)、C18:2(9c, 12t)、C18:2(9t, 12c)、C20:1(11t)、C22:1(13t)の合計であるとし、AOAC法(AOAC 996.06)を分析法として推奨しています。

トランス脂肪酸フリー(トランス脂肪酸が含まれていない)と強調表示するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

食品が固形の場合

  • 食品100 g当たりのトランス脂肪酸が0.3 g以下
  • 食品100 g当たりの飽和脂肪酸及びトランス脂肪酸の総量が1.5 g以下
  • 飽和脂肪酸及びトランス脂肪酸の総量のエネルギー量が、その食品のエネルギー量の10%以下

食品が液体の場合

  • 食品100 ml当たりのトランス脂肪酸が0.3 g以下
  • 食品100 ml当たりの飽和脂肪酸及びトランス脂肪酸の総量が0.75 g以下
  • 飽和脂肪酸及びトランス脂肪酸の総量のエネルギー量が、その食品のエネルギー量の10%以下

乳児用調製乳中のトランス脂肪酸濃度の規制

香港は、2015年12月13日より、乳児用調製乳について、総脂質あたりのトランス脂肪酸の量が3%を超えてはならないとする規制を施行しています。
※ 天然由来のトランス脂肪酸と油脂の加工由来のトランス脂肪酸の両方を含む

部分水素添加油脂の食品への使用の禁止等

香港は、2023年12月1日より、以下の1及び2の規制を施行しています。

1.部分水素添加油脂の食品への使用禁止

  • 部分水素添加油脂を含む油脂の輸入禁止
  • 部分水素添加油脂を含む食品の販売及び流通の禁止

すなわち、香港で流通する全ての食品(包装済み食品、非包装済み食品、マーガリンやショートニングなどの食用油脂)や食品添加物など加工食品用の原料は、部分水素添加油脂を含んではならないとされています。なお、反芻動物由来の天然のトランス脂肪酸のみを含み、部分水素添加油脂を含まない食品(例:生乳、天然チーズ)や、ヨウ素価が4以下である完全水素添加油脂については本規制の対象外です。

2.水素添加油脂を含む食品の表示義務

水素添加油脂を含む油脂や包装食品について、

  • 原材料表示に「水素添加油」と記載する必要  又は
  • 原材料表示における油名に「水素添加」と記載する必要

1.の規制に伴い、水素添加油脂のうち、部分水素添加油脂の食品への使用は禁止されるため、この表示義務の対象となるのは完全水素添加油脂やそれを使用した食品とされています。

上記の規制の解釈の詳細や部分水素添加油脂を使用していないことを証明するために必要な書類等については、参考リンク内最下部の「Guidelines」または「ガイドライン(仮訳)」をご覧ください。

参考リンク

包装済み食品の栄養成分表示について

乳児用調製乳中の濃度の規制について

部分水素添加油脂の使用規制、完全水素添加油脂を含む食品の表示義務について

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

担当:化学物質管理班
代表:03-3502-8111(内線4453)

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