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農林水産省

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スイス

スイスでは、2008年3月、食品法規を改正し、同年の4月1日から「食用植物油脂100 gあたりトランス脂肪酸の総量は2 gを超過してはならない」とする規制を導入しました。この規制には、事業者の移行期間として1年間の猶予が認められていました。

これにより、スイスはデンマークに次いで世界で2番目にトランス脂肪酸の含有量規制を導入した国となりました。

参考リンク

Revision Lebensmittelrecht: Aktualisierung und Anpassungen ans EG-Recht(スイス連邦保健局)〔外部リンク〕

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

担当:化学物質管理班
代表:03-3502-8111(内線4453)

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