台湾
更新日:2018年11月28日
栄養表示
衛生福利部食品藥物管理署は、台湾で流通する全ての包装食品について、トランス脂肪酸濃度の表示を義務づけています。台湾に輸入される食品も表示義務の対象です。
台湾では、トランス脂肪酸を「食品中の非共役型トランス脂肪(酸)の総称」と定義しており、食品100 g又は100 mlあたり、食品100 kcal相当量あたり、食品1食分あたりのいずれかのトランス脂肪酸の量(g)を、小数第一位まで表記するよう定めています。ただし、乳児用、医療用の特殊栄養食品については、上記のトランス脂肪酸の量が0.1 gよりも少ない場合には、小数第二位まで表記するよう定めています。
また、乳児用、医療用の特殊栄養食品以外の食品については、以下の場合にトランス脂肪酸の濃度を「0 g」と表示できます。
- 食品が固体(または半固体)の場合には、食品100 gあたりの総脂質が1.0 gを超えない、または食品100 gあたりのトランス脂肪酸が0.3 gを超えないこと
- 食品が液体の場合には、食品100 mlあたりの総脂質が1.0 gを超えない、または食品100 mlあたりのトランス脂肪酸が0.3 gを超えないこと
部分水素添加油脂の食品への使用禁止
衛生福利部食品藥物管理署は、2016年4月22日に、台湾で流通する全ての食品への部分水素添加油脂の使用を禁止することを決定し、この規制を2018年7月1日に開始しました。
この規制では、食用水素添加油脂(完全水素添加油脂と部分水素添加油脂)について、以下のとおり定めています。
- 完全水素添加油脂(完全にまたはほぼ完全に水素が添加された、ヨウ素価が4以下の油脂)は食品への使用が可能
- 部分水素添加油脂(水素添加が不完全であり、ヨウ素価が4を超える油脂)は、食品への使用は禁止
参考リンク
- 公告「包裝食品營養標示應遵行事項」(衛生福利部食品藥物管理署, 部授食字第1031300670號)〔外部リンク〕
- 訂定「市售包裝嬰兒與較大嬰兒配方食品及特定疾病配方食品營養標示應遵行事項」(衛生福利部食品藥物管理署, 部授食字第1041302169號 )〔外部リンク〕
- 訂定「食用氫化油之使用限制」規範(衛生福利部食品藥物管理署, 部授食字第1051301038號)〔外部リンク〕
お問合せ先
消費・安全局食品安全政策課
担当:化学物質管理班
代表:03-3502-8111(内線4453)