ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 水産動物の病気を防ぐために(水産動物の衛生及び水産動物の感染症について) > 水産輸入防疫制度について
我が国にまん延していない、又は一部でまん延している水産動物の疾病のうち、水産業などに大きな被害をもたらすおそれのある水産動物の疾病(輸入防疫対象疾病)の我が国への侵入・まん延を防ぐため、それら疾病がかかるおそれのある水産動物(生きているものに限る。)を我が国へ輸入するためには、水産資源保護法に基づく農林水産大臣の輸入許可が必要です。
このことについては、従来畜水産安全管理課水産安全室で業務を行っておりましたが、水産防疫に万全を期す観点から、平成19年10月1日より農林水産省動物検疫所に業務を移管するとともに、あわせて輸入時の水産動物の現物検査を実施することとなりました。これに伴い、申請手続等が改正されることとなりました。
輸入許可申請書の受付、現物検査の実施、輸入許可証の交付等、水産動物の輸入許可業務は、現在動物検疫所で行っております。詳しくは、各地の動物検疫所にお問合せください。
我が国への輸入にあたり、許可が必要な水産動物(生きているものに限る。)と、対象となる輸入防疫対象疾病は、次の表のとおりです。
| 水産動物 | 輸入防疫対象疾病 |
|---|---|
| こい | コイ春ウイルス血症(PDF:315KB) コイヘルペスウイルス病(PDF:274KB) |
| きんぎょその他のふな属魚類 はくれん こくれん そうぎょ あおうお |
コイ春ウイルス血症(PDF:315KB) |
| さけ科魚類の発眼卵 さけ科魚類の稚魚 |
ウイルス性出血性敗血症(PDF:895KB) 流行性造血器壊死症(PDF:441KB) ピシリケッチア症(PDF:244KB) レッドマウス病(PDF:304KB) |
| くるまえび属のえび類の稚えび | イエローヘッド病(PDF:451KB) 伝染性皮下造血器壊死症(PDF:988KB) タウラ症候群(PDF:386KB) バキュロウイルス・ペナエイによる感染症(PDF:197KB) モノドン型バキュロウイルスによる感染症(PDF:263KB) |
輸入許可申請をされる方は、申請書に必要事項を記入の上、各地の空港・海港に設置されている動物検疫所へ申請書及び輸出国の政府機関が発行した検査証明書を添付して提出してください。
なお、申請は水産動物が本邦に到着する5日前までに行ってください。ただし、疾病発生国からの輸入の場合は事前に管理場所の確認を行う必要がありますので、2週間前までに申請を行ってください。
輸入許可の申請については、輸入者による持参、郵送等により申請ください。
→申請書の様式例はこちらから :Word形式ファイル(ワード:33KB)
従来は、書類審査の手続のみで輸入許可証を発給しておりましたが、平成19年10月1日の申請以降は、書類審査に加えて、水産動物の輸入時にその健康状態を確認するための現物検査を受ける必要があります。
輸入許可申請の提出先は、現物検査を実施する空港及び海港の動物検疫所(支所・出張所)となりますので、詳しくは、各地の動物検疫所にお問合せください。
1)<1>輸入許可申請が輸入防疫対象疾病の発生国からの輸入の場合や、<2>輸入時の水産動物の現物検査の結果、臨床症状や大量死亡が認められた場合等、申請書に添付された検査証明書のみで対象疾病の病原体を広げるおそれがない、とは認められない場合、輸入の条件として農林水産大臣より、輸入の許可に当たっての命令が発せられることがあります。
2)命令が発せられた場合は、水産資源保護法施行規則(昭和27年農林省令第44号)の規定に基づき、定められた期間及び方法にて、他の水産動物と区分した管理により、当該輸入水産動物の経過観察をして頂くこととなります。
管理期間内に当該輸入水産動物が、通常と異なるへい死等対象疾病にかかり、又はかかっている疑いが発見された場合は、水産資源保護法に基づく農林水産大臣の検査を受けるとともに、検査結果が判明するまでは、そのまま管理措置を継続してください。
定められた期間は、次のとおりです。
| 水産動物 | 管理すべき期間 |
|---|---|
| こい | 21日 |
| きんぎょその他のふな属魚類 はくれん こくれん そうぎょ あおうお |
15日 |
| さけ科魚類の発眼卵 さけ科魚類の稚魚 |
15日(ピシリケッチア症のおそれがある場合は84日) |
| くるまえび属のえび類の稚えび | 10日(タウラ症候群のおそれがある場合は20日) |
定められた方法は、次のとおりです。
3)管理期間内は、対象疾病の発症水温にて管理し、管理終了後は、管理状況及び水産動物の状況について、動物検疫所へ文書で報告していただきます。
4)管理命令の履行期間中に、当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかっている、又はかかっている疑いがあることを発見したときには、農林水産大臣が実施する検査を受検する必要がありますので、動物検疫所へ御連絡頂き、その指示に従ってください。