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更新日:平成24年1月26日
担当:消費・安全局植物防疫課防除班
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植物防疫法においては、「有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、且つ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するもの」について「指定有害動植物」として指定し、国による発生予察事業の実施等の対策を講じることとしています。 国の発生予察事業の対象病害虫は、以下のとおりです。 |
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消費・安全局植物防疫課
担当者:防除班
代表:03-3502-8111(内線4562)
ダイヤルイン:03-3502-3382
FAX:03-3502-3386