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国際植物防疫条約とは、植物及び植物製品に対する病害虫の侵入とまん延を防止し、病害虫の防除のための適切な植物検疫措置を確保することを目的とした条約です。その活動の一環として、植物検疫措置の国際調和を図るため、国際基準の作成に取り組んでいます。国際基準は加盟国の協議を経て、総会で採択されるものであり、加盟国はこれに基づいて植物検疫措置の制定・改訂及び実施を考慮することになります。 このため、策定中の国際基準案に対する我が国の意見を取りまとめるに当たり、消費者団体や産業界の関係者と意見・情報交換を行う「国際植物防疫条約に関する国内連絡会」を開催しております。 |
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消費・安全局植物防疫課
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FAX:03-3502-3386