ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 植物検疫に関する情報 > 植物検疫における輸入解禁要請に関する手続の進捗状況について > 植物検疫における輸入解禁要請に関する検証の標準的手続について
植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により輸入を禁止している植物についての我が国への輸入解禁要請に関する検証の標準的手続を以下のとおり定める。
平成11年9月22日
農林水産大臣 中川昭一
(1)法第7条第1項の規定により輸入を禁止している植物について我が国への輸出をしようとする国(以下「要請国」という。)は,書面により農林水産省植物検疫当局(以下「植物検疫当局」という。)に対し、輸入解禁を希望する旨を要請するこができる。この要請は、2.に定める試験又は調査の計画の提出と併せて行うことができる。
(2)植物検疫当局は、当該要請を受けたときは,要請国に対し、2.に定める試験又は調査の計画を提出するよう書面により通知する。また、植物検疫当局は、要請国、要請日、輸入解禁希望植物、対象検疫有害動植物(以下「対象病害虫」という。)及び今後の手続を通商弘報に公表するものとする。
(1)要請国は、輸入解禁希望植物及び対象病害虫を明らかにした試験又は調査の計画を植物検疫当局に提出するものとする。
(2)この場合、植物検疫当局は、試験又は調査の計画に関しガイドラインを示すことがある。また、必要に応じて,当該計画の作成に先立ち、植物検疫当局及び要請国の専門家間による技術協議を行うことがある。植物検疫当局は、提出された計画の内容につき変更を求めることがある。
2.2 試験又は調査の計画の公表植物検疫当局は、試験又は調査の計画の概要及び今後の手続を通商弘報に公表するものとする。
(1)要請国は、試験又は調査の計画に基づいて、試験又は調査を実施し、その結果得られたデータ(以下それぞれ「試験データ」又は「調査データ」という。)を植物検疫当局に提出するものとする。
(2)要請国は、試験データ又は調査データにおいて、次のことを明らかにしなければならないものとする。
ア 試験データにあっては、試験の計画に定められた方法により、対象病害虫の殺虫又は殺菌を完全に行うことが可能であること。
イ 調査データにあっては、調査の計画に定められた地域において、対象病害虫が分布していないこと。
(1)植物検疫当局は、提出された試験データ又は調査データが科学的かつ技術的な見地からみて適正な試験又は調査の結果得られたものであることを確認するものとする。
(2)植物検疫当局は、要請国に対し、試験データ又は調査データの確認の結果を書面で通知するものとする。
3.3 試験又は調査の結果の概要の公表要請国は、試験又は調査の確認の結果、植物検疫当局から試験データ又は調査データが科学的かつ技術的な見地からみて適正な試験又は調査の結果得られたものであることを確認した旨の通知を受けたときは、植物検疫当局に対し、現地確認試験又は現地確認調査の実施方法、実施時期及び実施場所を記載した計画を提出するものとする。植物検疫当局は、提出された計画の内容につき変更を求めることがある。
4.2 現地確認試験又は現地確認調査の計画の公表植物検疫当局は、現地確認試験又は現地確認調査の計画の概要及び今後の手続を通商弘報に公表するものとする。
(1)要請国は、植物検疫当局が派遣する専門家の立会いの下に、現地確認試験又は現地確認調査の計画に基づいて、現地確認試験又は現地確認調査を実施し、その結果得られたデータ(以下それぞれ「現地確認試験データ」又は「現地確認調査データ」という。)を植物検疫当局に提出するものとする。
(2)要請国は、現地確認試験データ又は現地確認調査データにおいて、次のことを明らかにしなければならない。
ア 現地確認試験データにあっては、現地確認試験の計画に定められた方法により、対象病害虫の殺虫又は殺菌を完全に行うことが可能であること。
イ 現地確認調査データにあっては、現地確認調査の計画に定められた地域において、対象病害虫が分布していないこと。
(1)植物検疫当局は、提出された現地確認試験データ又は現地確認調査データが科学的かつ技術的な見地からみて適正な現地確認試験又は現地確認調査の結果得られたものであることを確認するものとする。
(2)植物検疫当局は、要請国に対し、現地確認試験データ又は現地確認調査データの確認の結果を書面で通知するものとする。
5.3 現地確認試験又は現地確認調査の結果の概要の公表(1)法第7条第4項において準用する法第5条の2第2項の規定による公聴会の開催による意見の募集
(2)一般公募による意見の募集
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