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植物検疫における輸出解禁要請について

輸出解禁要請に関する状況


我が国と同様に諸外国は、病害虫の侵入及びまん延を防止するため植物検疫制度を設けています。我が国から輸出する植物類は、相手国の植物検疫条件に適合している必要があります。諸外国の植物検疫条件には、「輸入を禁止しているもの」、「あらかじめ輸入許可が必要なもの」、「輸出国の植物検疫証明書が必要なもの」の他に、輸出国での消毒措置や栽培地での病害虫の検査を要求する等、様々なものがあります。農林水産省は、我が国の農産物の輸出環境を整備するため、諸外国に対し輸出解禁要請を行っています。
各案件の進捗状況については以下のリンクをご覧下さい。
 

 

お問い合わせ先

消費・安全局植物防疫課
代表:03-3502-8111(内線4565)
ダイヤルイン:03-3502-5978
FAX:03-3502-3386

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