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平成20年12月3日政令第366号
(愛がん動物)
第1条 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。
(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)
第2条 法第6条の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
(農業資材審議会令の一部改正)
第2条 農業資材審議会令(平成十二年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項の表飼料分科会の項中「(昭和二十八年法律第三十五号))」の下に「及び愛がん動物用飼料安全性の確保に関する法律(平成20年法律第八十三号)」を加える。
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