ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > ペットフードの安全関係 > 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第16条第1項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令
平成21年5月18日農林水産省令第32号
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第11条第1項の規定による報告の徴収
二 法第12条第1項の規定による立入検査等
附則
この省令は、法の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
![]()
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:飼料安全基準班
代表:03-3502-8111(内線4546)
ダイヤルイン:03-6744-1708
FAX:03-3502-8275