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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第16条第1項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令

平成21年5月18日農林水産省令第32号

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

一 法第11条第1項の規定による報告の徴収

二 法第12条第1項の規定による立入検査等

 


附則

この省令は、法の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。

お問い合わせ先

消費・安全局畜水産安全管理課 
担当者:飼料安全基準班
代表:03-3502-8111(内線4546)
ダイヤルイン:03-6744-1708
FAX:03-3502-8275

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