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平成22年8月2日現在
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(利用上の注意事項) ペットフード安全法に関する理解を深めていただくため、当省と環境省で協力して、このQ&Aを作成しました。 |
A1.1 愛がん動物用飼料とは、「愛がん動物(犬・猫)の栄養に供することを目的として使用される物をいう」と定義されています(法第2条第2項)。このような目的として使用されるミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメント等も、法律の対象となる愛がん用動物飼料に含まれます。
一方、愛がん動物が口にする可能性のあるものであっても、おもちゃ、愛がん動物用飼料の容器等は、栄養に供するものではないことから、対象となりません。
また、動物用医薬品は、薬事法によって規制されており、ペットフード安全法の対象になりません。
A1.2 香付けや遊具として使用することを目的としたまたたび製品は、本法の対象にはなりません。
ただし、ビタミン・ミネラルなどの微量栄養成分を配合し、これらの微量成分を摂取することを目的としたまたたび製品については、サプリメント同様、法律の対象となります。
A1.3 猫草は、猫が毛づくろいをしたときに、飲み込んでしまった毛と一緒に吐き出させることを目的としているものであり、栄養に供するものではないため、法律の対象にはなりません。
A1.4 そもそも調査・研究目的で使用される実験動物は愛がん動物ではありませんので、与えられるフードについても、愛がん動物用飼料とはならず、法律の対象とはなりません。
A1.5 愛がん動物用飼料は、愛がん動物の栄養に供することを目的として使用されるものと定義されており、加工の有無を問いませんので、ペットの栄養に供することを目的として販売される場合は、生肉も含まれます。
A2.1 法律では原料、製品のロット毎の全量検査や報告を義務付けてはいません。製造されるペットフードが定められた規格どおりに安定的に製造されるためには、適切な製造管理及び品質管理が行われていることが重要です。
なお、分析試験については、成分規格で定められた各物質の特性に応じて適切に実施してください。
A2.2 製造ロットごとに分析試験を実施することまでは求めておりませんので、取り扱う製品が成分規格に適合した製品であることをメーカー又は輸入元に確認してください。
A2.3 用途外の使用を行った飼い主の責任となります。なお、犬・猫以外のペットに与える行為は、この法律の対象外です。
A2.4 水分量が10%でない場合、固形分(100%-水分量)と基準値の比例計算から、当該水分量における基準値を計算します。
例えば、ある物質の基準値が1ppmの場合(水分量10%)、水分量55%(固形分45%)のペットフードでは、下記のように水分量55%における基準値Xを計算します。
固形分:基準値=90%:1ppm=45%:Xppm
X=1ppm×45%÷90%=0.5ppm
A2.5 当該製品の水分量が55%なので、固形分は(100%-水分量)=45%となります。
水分量10%に換算した製品中の当該物質の含有量をXとすると、
固形分:分析値=90%:Xppm=45%:0.5ppmの式から、
Xppm=90%×0.5ppm÷45%=1ppm、と計算されます。
A3.1 一般的には、一括して表示した方が消費者にとってわかりやすいと考えられます。ただし、ペットフードの容器包装によっては、一括表示するための十分なスペースがとれない場合があります。そのような場合においては、バラバラに表示せざるを得ない場合もあろうかと思いますが、消費者にわかりやすい表示になるよう配慮してください。
A3.2 法律では、表示がない販売用ペットフードを販売することは禁止されています(第6条3項)。製造・輸入されたペットフードを店舗において開封し、バラ売りする場合、省令で定められた表示については、当該販売業者が行うこととなります。
バラ売り(持ち帰りのための簡易包装を含む)のため包装に表示ができない場合には、必要表示事項を記載した紙面等を購入者にお渡しできるよう用意しておくか、売場において消費者の方に必要な項目が適確に伝わるよう掲示してください。
なお、製造業者等により表示された賞味期限は、適正に保管された未開封の製品について設定されたものです。このため、販売業者等において、販売用ペットフードの容器包装の開封等を行い、当該販売用ペットフードの賞味期限を変更する必要がある場合は、当該販売業者等が適切に対応する必要があります。
A3.3 公正取引委員会の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」では、ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外に、目的、内容量、給与方法、成分についても表示することとなっております。
表示の一例

A3.4 例えば、犬用・猫用と書いてください。犬か猫かが分からないような、「ペットフード」とか「ペットスナック」だけの名称は消費者の誤解を招くおそれがあるので、適切ではありません。
A3.5 名称に「犬」や「猫」、あるいは「ドッグ」、「キャット」の語句が含まれる場合は、犬用、猫用であることが明らかですが、犬用か猫用かわからない商品名を記載する場合は、名称の欄に商品名に加えて「犬用」、「猫用」あるいは「犬用・猫用」と記載してください。
また、犬・猫以外の動物も対象としたペットフードについても、「犬用・猫用・○○用」、「犬用・猫用・その他」など、犬用・猫用がわかるように表示してください。
A3.6 販売用愛がん動物用飼料の名称とは、商品名のことですが、犬用又は猫用であることがわかるようにする必要があります。商品名からは「犬用又は猫用」であることがわかりにくい場合には、商品名のほかに「犬用又は猫用」であることを併記していただくこととなります。商品名と「犬用又は猫用」であることの記載を一箇所にまとめて表示することが困難な場合には、一括表示欄などに、例えば犬用であれば「成犬用総合栄養食」のように犬用であることがわかるような記載をして、商品名は包装の表書きに記載していただいても構いません。ただし、消費者にわかりやすい表示になるよう配慮してください。
A3.7 ペットフードの製造に使用した添加物を記載しますが、原材料に含まれる添加物の表示までは義務付けていませんので、任意表示となります。例えば「かにかま」や「チーズ」などの食品をペットフードに配合する場合、「かにかま」、「チーズ」を原材料名として表示します。
「かにかま」に赤い色素が使用されている場合、色素を原材料として表示することは任意ですが、消費者からの問い合わせには対応できるようにしておくことが望ましいと考えられます。
また、いわゆる加工助剤については、表示を省略することができます。
A3.8 混ぜて表示しても可能です。ただし、わかりにくくなること、一貫性がなくなることにより、消費者の誤解を招くことのないようにしてください。
A3.9 「原材料名」、「原産国名」という文字の記載は、当該欄の記載事項がそれぞれ原材料、原産国を表していることが正確に伝わることを旨としています。したがって、「原材料」、「原産国」等という記載であっても、当該欄の記載事項が誤認される恐れはないと考えられますので差し支えありません。
A3.10 公正取引委員会の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約・施行規則」では、 原材料名の表示は、使用量の多い順に記載すると定められています。ペットフード安全法では、原材料名の記載順序は特に規定していませんが、消費者に対する適切な情報提供の観点からは、原則、多い順に記載することが望ましいと考えます。
A3.11 外包材の保護機能(遮蔽性、遮光性)がなくなることによって賞味期限に影響がある場合については、当該販売業者が適切に対応する必要があります。
A3.12 「日月年」あるいは「月年」のような表示も可能です。ただし、消費者に誤解のないよう、この表示された数字の年月が解る説明が必要です。例えば、「この賞味期限表示の8ケタの最初の2ケタは「日」、次の2ケタが「月」、次の4ケタが「西暦年」です」などです。
A3.13 原則として、製造を行っている事業者は製造業者と、輸入を行っている事業者は輸入業者と表示していただきます。したがって、基本的には、ドライ製品はすべて自社製造で、缶詰製品はすべて輸入というように、明確に区別して管理できるのであれば、ドライ製品には「製造業者:○○株式会社」と、缶詰製品には「輸入業者:○○株式会社」のように表示します。ただし、自社ブランドで販売する製品(銘柄)の調達ルートが混在(国内自社製造、海外委託製造品を自社で輸入、国内委託製造先又は輸入商社からの導入等)する事業者であって、明確に区別して管理することが困難な場合は、「販売業者:○○株式会社」と表示することもできます。
A3.14 法令どおりに事業者名が書かれていれば、このような任意の追加表示は可能です。ただし、法令による表示が明確に正しく書かれていることが分かる上で、法令表示と混同されないように書くことが必要です。
なお、法令どおりの事業者名とは、表示内容に責任を有する者について、製造業者等の種別(「製造業者」、「輸入業者」、「販売業者」、「製造者」、「輸入者」、「販売者」のいずれかに限ります)と、その氏名又は名称をいいます。
A3.15 原産国は、販売用愛がん動物用飼料の製造工程のうち、最終加工工程を完了した国を記載します。最終加工工程が完了した国とは「実質的な変更をもたらす行為が最終的に行われた国」のことです。
具体的な例としては、ドライやソフトドライタイプであれば押し出し成型工程(エクストルーダー)、ウェットタイプではレトルト殺菌工程、練り加工タイプであれば練り成型工程などが、該当します。なお、包装、詰め合わせ等は、最終加工工程に含まれません。
A3.16 全く同量ずつであれば、全ての国を書くことが必要でしょう。
ただし、製品の大部分を占める国を表示するのであれば、その限りではありません。
A3.17 海外からの原料の混合割合にもよりますが、製品の大部分を国内製造粒が占めるのであれば国産と表示しても構いません。
A3.18 原産国名が表示されているのであれば、最終加工した都道府県名・地域名を表示しても構いません。
A3.19 ペットフード安全法は、原材料の原産地の表示については特に規定していませんが、記載する場合には、原産国名と混同することのないようにしてください。
A4.1 販売用ペットフードを開封し量り売り(バラ売り)する小売店は、製造行為に当たりませんので、製造業者としての届出は必要ありません。ただし、ペットフードについては、表示義務があることに注意願います。
A4.2 食品として販売された煮干し、ボーロなどを購入した業者が加工や袋詰めを行い、ペットフードとして販売するのであれば、元の食品会社は、ペットフードの製造業者として届出を行う必要はありません。(当然ですが、ボーロなどを購入し加工袋詰めした業者には届出義務がかかります。)
しかしながら、煮干し、ボーロなどの食品製造業者がペットフード用として、若しくは、ペットフードにも使えるものとして製品を製造しているのであれば、ペットフードの製造業者として届出が必要となります。
なお、ペットフードの製造業者として届出を行う場合、ペットフードの製造が食品に危害を及ぼさないことについての確認は、各地域の保健所の指導に従ってください。
A4.3 店内で作られ、事前に包装され、販売後に店舗外に持ち出されることを意図しているペット用おやつやビスケットを製造・販売する事業者は、ペットフードの製造業者としての届出が必要です。
A4.4 何らかの製造行為がなされているかどうかが判断のポイントになります。「小分けし、包装した上で販売する」は、商品をあらかじめ包装する点が製造行為に該当します。
「バラ売りの状態で販売する」は、店側は単に商品を開封しているだけですので、製造行為には該当しません。また、持ち帰りのための簡易包装であれば、これも製造行為には該当しません。
A4.5 Q4.4と同様に、何らかの製造行為がなされているかどうかが判断のポイントになります。あらかじめ包装したり、複数の商品(銘柄)を販売用に混合したりする場合は、製造行為に該当しますので、届出が必要です。
単に開封した商品のバラ売りで、持ち帰りのための簡易包装を行って販売しているということであれば、製造行為には該当しませんので、届出の必要はありません。
A4.6 届出の必要はありません。ただし、製品の容器には販売者として表示する必要があり、当該製品の安全確保について責任があります。
よって、事故等における商品の回収・廃棄等に当たっては、関連する事業者と協力して対応するようにお願いします。
A4.7 そのとおりです。
A4.8 輸入業者の届出は、税関申告で貨物の輸入者となる者が行うこととなります。輸入者から委託を受けて輸入代行業務をする者は届出を要しません。
製品の輸入や表示については、まずは輸入業者が、その製品に対する責任を負うこととなりますが、輸入業者と輸入依頼者との間で不明確な点等がある場合には、例えば、製品に問題があった場合などは、適切な対応がとれるよう輸入依頼者との間で事前に整理しておく必要があります。
A4.9 必要となります。
A5.1 無償サンプルを販売業者(ペットショップや動物病院を含む)に配付した場合であっても、帳簿の記載等は必要となります。しかしながら、営業所からペットショップや動物病院などにサンプルを配付することは、営業活動の一環として実施され、個々の配付について、通常の販売とは異なり出荷伝票が起票されることはないため、後ほど営業所において帳簿に記載することは困難と考えられます。
このため、このような営業活動の一環として行われるペットショップや動物病院に対する無償サンプルの配付については、出荷伝票で管理できる営業所等までは帳簿の記帳を行い、その後は、配付される可能性のある箇所が特定できるよう、各営業所でリストを用意しておくことで、帳簿の記載に代えることができます。
A5.2 帳簿は、必要事項が記載されていれば、ペットフード専用でなくても構いません。
A5.3 輸入で在庫システムの電子データを使っていて、輸入許可日の記載がない場合であっても、他の方法でそれが確認できるようになっていれば構いません。
A5.4 製品仕様書のような別の書類に、製品ごとの荷姿が明記されていて、出荷記録と製品仕様書が連動して確認できるようになっていれば問題ありません。
A5.5 製品仕様書のような別の書類に、製品ごとの原材料が明記されていて、出荷記録と製品仕様書が連動して確認できるようになっていれば問題ありません。
A5.6 基本的には、取引相手が受領した日を記帳していただくこととなります。しかしながら、お尋ねのような場合であって、受領日を記帳することが困難な場合は、まずは発送日を記帳していただいても構いません。なお、後日、輸送会社から受領日がわかる受領証等を入手し、保管するよう努めてください。
A5.7 委託した商社が輸入者としての届出を行い、輸入と販売に関する記録を責任を持ってできるようにしておいてください。輸入時に製品ごとに原材料を記録することになっていますが、これは問題発生時のトレーサビリティー確保のための措置です。
今回は、製品の開発は当該社が行っているということで、製品の内容についての詳しい情報は当該社の責任で管理しているということであれば、事故等による製品の調査については両者の責任の範囲と協力体制についてあらかじめ明確にしておく必要があると考えられます。
なお、物流を商社に委ねている場合であっても、販売業者としてお得意先へ販売している場合は製品譲渡しについての帳簿の記載が必要です。
A5.8 販売先が消費者であれば譲渡しを記帳する必要はありませんが、販売業者(卸売又は小売)に出荷する場合は記帳が必要です。
A6.1 まずは、かかりつけの獣医師の治療を受け、ペットの健康回復に努めてください。
与えたペットフードと健康被害の間に、因果関係があるかどうかについては、診断治療の結果に基づいて、獣医師から助言を得られる場合もあるでしょう。
また、同一製品で同様の健康被害が発生しているかどうかということについては、メーカーに問い合わせてください。
A6.2 国の指示のもとに、FAMICがペットフードの製造業者や輸入業者などに対して、抜き打ち検査を行っていきます。集取したペットフードの結果は、違反の有無も含め公表いたします。
また、ペットの健康被害を未然に防止するため、回収する可能性があるなどと判断された場合には、その結果を報道発表いたします。
A6.3 ペットフード安全法は、ペットフードの安全性の確保を目的とした法律です。ここでいう安全性とは、「基準・規格に適合した製品であること」、「その他有害な物質を含んでいないこと」を指します。
ペットフードの安全性の問題と品質の問題を、完全に区別して考えることは難しいかもしれませんが、色や臭いの違いというのは原料の変更等による品質上の問題もあり、必ずしも安全上の問題があるとは限らないので、まずはメーカーに確認をすることをお勧めします。
A6.4 FAMICは立入検査や違反時の調査等、行政の依頼に基づく分析を行っています。お手持ちのペットフードの確認については、まずは民間の検査機関に、分析試験の実施が可能かどうかをお尋ねください。
A6.5 違反の内容にもよりますが、仮に有害物質の混入等による犬・猫の健康被害に直結するような重大な違反であれば、まずは被害の拡大防止が最優先となります。製造業者等の関連する事業者と協力の上、回収等の措置に努めていただくことになります。
その後、違反の原因を特定するため、製造から販売までの過程を調査する際にも、御協力して頂く場合があります。なお、特定された違反原因によっては、必要に応じて再発防止策を講じていただくこともあります
A6.6 必ず全ての項目について検査するというわけではなく、検査の際に確認する製造状況等を踏まえて、総合的に必要な検査項目を決めています。
A6.7 FAMICのHP等で公表することを予定しています。実測値については、基準・規格に適合していないことが認められた場合に付記することを予定しています。
A6.8 違反の内容が、犬・猫の健康被害に直結するような重大な違反の場合には、直ちに全てを回収することが必要になると考えられます。なお、製品の回収も含めて、立入検査の結果に対して事業者に執っていただく必要な措置については、違反内容等を踏まえて総合的に判断することとなります。
Q6.9 工場への立入検査で原材料のサンプルも集取できることになっています。原材料の成分規格は設定されていませんが、何を分析するのでしょうか。また、分析試験の結果は公表されるのでしょうか。
A6.9 通常は販売用ペットフードを対象としたサンプルの集取が中心になると考えられますが、販売用ペットフードの違反の原因が使用した原材料にある場合、又はその疑いがある場合については、原材料を対象としたサンプルの集取及び対象成分の分析を行う場合も想定されます。また、その際には原材料の試験の結果も公表されることとなります。
A6.10 違反の内容が、犬・猫の健康被害に直結するような重大な違反の場合でなければ、必ずしも回収を命ずることはないと考えられます。
なお、犬・猫に健康被害を及ぼすおそれがある等の場合は、事業者にとっていただく必要な措置については、違反内容等を踏まえて総合的に判断することとなります。
A6.11 未出荷の在庫品については、表示を付して出荷してください。出荷済みの製品が販売先で在庫されている場合も、速やかに対応をお願いします。
なお、違反の内容にもよりますが、表示の変更を速やかに講じていただくことが必要になると場合もあります。
A6.12 法に定める帳簿がどこでどのように記帳、備え付けられているか、説明できる対応をお願いします。
A6.13 他の場所にあっても構いませんが、工場において、どこでどのような品質管理が行われているのか、説明できるよう対応をお願いします。
A6.14 サンプルの集取後、指定口座へ振り込む方向で検討中です。
A6.15 通常は2~3か月程度で公表という形でFAMICのHP等に掲載することとしています。集取サンプルと同一ロットの製品の留め置きについては、法令で義務付けられているものではありませんので、各事業者が任意に判断してください。
A7.1 この法律は、愛がん動物の健康を保護することとしており、人の安全に寄与することを想定していません。
A8.1 現在は犬・猫が対象です。他の愛がん動物については、本法の運用状況や安全確保上の必要性を踏まえて考えていきます。
A8.2 愛がんすることを目的として飼養される動物と定義していますので、実験動物用の犬・猫は、本法の対象にはなりません。
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消費・安全局畜水産安全管理課
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