食品循環資源利用飼料(エコフィード)の安全確保について
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加熱処理基準等に係る規制見直しについての説明動画はこちら
加熱処理基準等に係る規制見直しについての業態別周知用パンフレットはこちら
食品循環資源利用飼料の製造事業場において使用できる食品残さの範囲が見直されました
詳しくはこちら(PDF : 237KB)
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1.省令・告示
- 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(抄)(令和2年8月26日改正反映版)(PDF : 137KB)
- 新旧対照表 (PDF: 165KB) [外部リンク]
- 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の6の(1)のアの規定に基づき、同アの農林水産大臣が定める方法 [外部リンク]
- 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の6の(1)のイの規定に基づき、同イの農林水産大臣が定める方法 [外部リンク]
2.通知
- 食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドライン(PDF : 427KB)(策定:令和2年8月31日、最終改正:令和4年5月31日)
- 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続きについて(PDF : 457KB) (策定:平成17年3月11日、最終改正:令和4年5月31日)
3.Q&A
事業者のみなさまからよく質問される事項について、Q&Aをとりまとめました。随時更新してまいりますので、ご活用ください。
飼料安全法に関するQ&Aについてはこちら。
Q&Aとあわせて、業態別に適切な管理の例などをご案内している「食品リサイクル飼料化セミナー」の資料もご覧ください。
4.確認届・自己確認表等
ガイドライン第3の3の(7)において規定されている、飼料製造業者における加熱処理等の規定への適合状況の確認及び届出等(食品循環資源利用飼料製造事業場適合状況確認届)についてご案内します。
4-1.食品循環資源利用飼料製造事業場適合状況確認届
成分規格等省令及びガイドラインに規定された事項について、事業者自らが適合状況の確認を行った上で、FAMICへ提出してください。
提出先はこちら
提出する対象者は、「動物由来食品循環資源に限らず、食品循環資源を受け入れる飼料製造業者又は自ら排出する食品製造副産物等の食品循環資源を飼料として販売する食品製造(兼、飼料製造)業者のうち、飼料製造業者届の提出義務がある製造業者」です。
詳しくは、上記Q&Aの「5 確認届及び自己確認表について」をご確認ください。
確認届とは?(PDF : 265KB)
様 式 | 記 載 例 |
確認届 (WORD : 24KB) (PDF : 64KB) | 確認届 (飼料製造工場) (PDF : 348KB) 確認届 (食品工場) (PDF : 369KB) |
確認変更届 (WORD : 23KB) (PDF : 57KB) | 確認変更届 (PDF : 265KB) |
4-2.自己確認表
確認届を提出するに当たって、成分規格等省令及びガイドラインに規定された事項について、事業者自らが適合状況の確認(自己点検)をしていただく必要があります。自己点検に使用する自己確認表をお示ししますので、ご活用ください。
詳しくは、上記Q&Aの「5 確認届及び自己確認表について」をご確認ください。
書式1と2のどちらかの書式を選択して、適宜ご利用ください。
(1と2の違いは原料排出者一覧のまとめ方であり、1は一覧と個票を別々に作成、2は一覧と個票を同じ表にて作成した書式です)
原料排出者の種類 | 書式1 (個票版) | 書式2 (一覧表版) |
飼料製造工場用 | (EXCEL:48KB) (PDF : 395KB) | (EXCEL : 35KB) (PDF : 366KB) |
飼料製造工場 (魚粉製造工場)用 |
(EXCEL : 49KB) (PDF : 376KB) | (EXCEL : 34KB) (PDF : 369KB) |
食品工場用 | (EXCEL : 21KB) (PDF : 178KB) | |
輸入業者用 | (EXCEL : 47KB) (PDF : 392KB) | (EXCEL : 33KB) (PDF : 363KB) |
4-3.契約書・確認書のひな形
原料排出者が排出する食品残さ中に、加熱処理等の対象のものが含まれるか否か、原料受入者が加熱処理等を行うことができる事業者か否か等に応じて、参照するひな形を(1)~(6)からお選びください。なお、(5)及び(6)は、食品残さとして、廃食用油を扱う事業者用のひな形です。
詳しくは、ガイドライン第3の3の(4)や上記Q&AのQ3-29~Q3-32をご確認ください。
甲(原料排出者) [食品残さ中の、加熱処理等の対象 (動物由来食品循環資源)の有無] |
乙(原料受入者) [加熱処理等の実施の可否] |
ダウンロード用ファイル | |
例(1) | 有(動物由来食品循環資源) | 可 | (WORD : 26KB) |
例(2) | 有(動物由来食品循環資源) | 不可 (乙の出荷先で加熱することが確約されている場合) |
(WORD : 25KB) |
例(3) | 無 (動物由来食品循環資源以外の食品循環資源のみ) |
不可 | (WORD : 26KB) 2021年5月 誤記を修正 |
例(4) | 無 (処理済食品由来動物由来食品循環資源のみ) |
不可 | (WORD : 26KB) 2021年5月 誤記を修正 |
例(5) | 【廃食用油】 有(動物由来食品循環資源) |
可 | (WORD : 26KB) |
例(6) | 【廃食用油】 無(処理済食品由来動物由来食品循環資源のみ) |
不可 | (WORD : 27KB) 2021年5月 誤記を修正 |
(記載内容によって(日常的に変更される可能性がある内容など)は、契約書でなく、覚書、確認書、注文書の受け渡し等で取り決めることも可。)
ひな形(1)から(6)の一括ダウンロードはこちら (PDF : 445KB)
4-4.加熱処理の記録様式
加熱記録 ひな形 (EXCEL : 13KB)
5.参考資料
- 参考資料2 食品リサイクル飼料化セミナー (令和3年2月19日)
資料 (PDF : 1,482KB)加熱処理基準等に係る規制見直しの背景・経緯、関係者の皆様にご留意いただきたいことについて、説明した資料です。(全34ページ)セミナーにて上記資料に基づき説明した動画です。(約30分)
資料の説明動画 こちら [外部リンク]
資料の説明に対する質疑応答 こちら [外部リンク]セミナーにて行ったパネルディスカッションの動画です。加熱処理基準についての質疑応答が含まれています。該当の質疑応答は、17分30秒~29分頃、31分30秒~34分30秒頃、38分10秒~43分15秒頃をご覧ください。(約1時間20分) - 参考資料3 パンフレット
規制見直しについての業態別周知用パンフレットです。規制について理解を深めるためや、取引先への規制の説明などにご活用ください。(各4ページ)
飼料製造事業者向け(PDF : 456KB):食品残さを原料として受け入れる飼料製造事業者のみなさまへ養豚農家向け(PDF : 398KB):食品残さを飼料利用する養豚農家のみなさまへ
食品関連事業者(全般)向け (PDF : 444KB):食品残さを飼料の原料として排出する食品関連事業者のみなさまへ(1)食品関連事業者(揚げ油等廃食用油を排出する事業者)向け (PDF : 429KB):食用の揚げ油を飼料の原料として排出する食品関連事業者のみなさまへ(2)一括ダウンロードはこちら (PDF : 774KB) - 参考資料4 事例紹介 原料(食品残さ)排出者の実態調査(令和3年度:事例1~4、令和4年度:事例5~6)
ガイドラインで示されている対応のうち、原料収集過程における管理(食品残さの排出者等の関係者の取り組み)の事例紹介です。
事例1 製麺工場(PDF : 1,288KB)
事例2 製パン工場(PDF : 1,363KB)
事例3 食品工場(PDF : 1,203KB)
事例4 スーパーマーケット(PDF : 901KB)
事例5 シリアル食品工場、スナック菓子工場(PDF : 844KB)
事例6 製パン工場 2(PDF : 810KB) - 参考資料5 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 [外部リンク]
冒頭の「1.省令・告示」にお示しした省令について、全体版をご覧になりたい場合は、こちらを参照ください。なお、未施行の規定は掲載されておりません。
- 参考資料6 食品循環資源利用飼料の加熱処理の基準とその対応状況 (令和4年6月) (PDF : 271KB)
令和3年4月より義務化された食品循環資源利用飼料の加熱処理基準の法への位置づけと各事業者の対応状況を説明した資料です。
6.関連リンク
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エコフィードについて(畜産局 飼料課)エコフィードをめぐる情勢、エコフィードの取組事例、エコフィード関連事業等について掲載しています。
- 食品ロス・食品リサイクル(新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室)
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:粗飼料対策班
代表:03-3502-8111(内線4537)
ダイヤルイン:03-6744-2103