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2010年1月20日

消費・安全局畜水産安全管理課

飼料等への有害物質混入防止のための対応

安心、安全な飼料・畜産物の生産のために、平成20年3月10日に「飼料等への有害物質混入防止のための対応ガイドライン」が制定されました。

ガイドラインについて

このガイドラインは、私たちの食生活に必要な畜産物の生産に使用される家畜用飼料に有害物質が混入することを未然に防止するために、飼料の輸入業者、製造業者などの関連業者が遵守すべき管理の指針を示したものです。

輸入業者・製造業者・販売業者のみなさまへ

我が国は、飼料原料の多くを海外からの輸入に依存しています。

このため、海外における穀物や飼料原料の生産から輸入、保管、製造のフィードチェーンの各段階において、飼料への有害物質の混入を予防し、安全性を確保することがますます必要になっています。

飼料関連事業者の皆様は、このガイドラインに基づく管理を的確に行い、飼料の安全性の向上に努めてください。

お問い合わせ先

消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:飼料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4537)
ダイヤルイン:03-3502-8702
FAX:03-3502-8275

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