2 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が法第5条第3号イからホまでのいずれかに該当することの有無を明らかにする書類
(販売従事登録の際に必要な書類と同じく、誓約書及び診断書となります。申請者が法人であるときは、診断書に代えて疎明書とすることができます。また、業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類として定款、組織規定(図)又は業務分掌等が必要です。)
3 申請者が自らその店舗販売業の業務を実地に管理する場合にあっては薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し、店舗管理者として薬剤師又は登録販売者を置く場合にあってはその者の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し及び申請者とその者との関係を証する書類
4 店舗管理者以外に店舗販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあっては、その者の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し及び申請者とその者との関係を証する書類
なお、人用医薬品の店舗販売業の許可を受け又は申請している場合であって、1~4の書類が動物用医薬品の販売を行う予定である店舗の所在地の都道府県知事にすでに提出されている場合は、動物用医薬品の店舗販売業の申請書の参考事項欄に(ア)省略する書類の名称及び(イ)省略する書類と同一の内容を記載した書類を添付して別途提出されている申請書の種類及び当該申請の年月日を付記することによりこれらの書類の添付は不要になります。
その他の販売業の許可申請に必要な書類について等詳しくは店舗の所在する予定の都道府県動物薬事主務課までお問い合せ下さい。