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農林水産省

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動物用医薬品登録販売者について

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平成23年11月8日更新

担当:消費・安全局畜水産安全管理課

薬事法の改正により、平成21年6月1日から「動物用医薬品登録販売者」の制度が施行されました。

登録販売者制度の概要

動物用医薬品登録販売者は、薬剤師以外の専門家として、動物用医薬品販売業の許可を受けた店舗等において、農林水産大臣が指定する医薬品(指定医薬品)以外の動物用医薬品の販売を行うことができます。

 

(受験資格)

動物用医薬品登録販売者試験は、次の1から6までのいずれかを満たす方が受験できます。 
1. 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者
2. 平成18年3月31日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
3. 平成18年4月1日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(同法第87条第2項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者
4. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。)、薬種商販売業、配置販売業若しくは店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く。)において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者
5. 4年以上薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。)、薬種商販売業、配置販売業、若しくは店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く。)において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者
6. 薬事法第36条の4第1項の農林水産大臣が指定する医薬品以外の医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり、1から5に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者
以下の(1)又は(2)が該当します。
(1)外国薬学校卒業者
(2)高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に基づく高等学校卒業程度認定合格者であって、1年以上薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。)、薬種商販売業、配置販売業若しくは店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く。)において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者

 

(登録方法)

動物用医薬品登録販売者になるためには、以下のいずれかの方法があります。
1. 都道府県の実施する動物用医薬品登録販売者試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける。
2. 人用医薬品の登録販売者試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける。

*動物用医薬品登録販売者試験の実施予定等については、各都道府県の動物薬事主務課へお問い合わせください。


農林水産省は、動物用医薬品登録販売者の資質の確保を図るため、「新たな動物用医薬品販売制度に基づく登録販売者の資質向上に関する検討会」において、動物用医薬品登録販売者に求められるべき知見及び新たな動物用医薬品販売制度の運用に関する留意点について検討を重ね、その結果を平成22年3月に公表しました。

(新たな動物用医薬品販売制度に基づく登録販売者の資質向上に関する検討会報告書(平成22年3月30日公表)(PDF : 1,576KB)

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:薬事監視指導班
代表:03-3502-8111(内線4531)

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