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更新日:2010年2月23日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課
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動物用医薬品・動物用製品の輸入に関し、薬事法に関する確認を必要とされる方向けのご案内です。 注意:人体用、人体・動物共用製品を輸入された方は、地方厚生局へお問い合わせ下さい。 |
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動物医薬品製造販売業許可を受けた者でなければ、動物用医薬品を輸入することができません(農林水産省令で定める場合を除く)。
また、動物用医薬部外品(医療機器)を輸入し、販売するためには、動物用医薬部外品(医療機器)製造販売業許可を受ける必要があります。
消費・安全局畜水産安全管理課
担当:薬事監視指導班
Tel:03-3502-8111(内線4531)
サプリメントやシャンプーなどであっても、含まれる成分やラベルの表示などにより、動物用医薬品等に該当する場合があります。
【送付先】
消費・安全局畜水産安全管理課
薬事監視指導班
FAX:03-3502-8275
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
月曜日から金曜日(祝日を除く)、9時30分から18時
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消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:薬事監視指導班
代表:03-3502-8111(内線4531)
FAX:03-3502-8275