ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 動物用医薬品 > 動物用医薬品・動物用製品の輸入手続(薬事)


ここから本文です。

更新日:2010年2月23日

担当:消費・安全局畜水産安全管理課

動物用医薬品・動物用製品の輸入手続(薬事)

動物用医薬品・動物用製品の輸入に関し、薬事法に関する確認を必要とされる方向けのご案内です。

注意:人体用、人体・動物共用製品を輸入された方は、地方厚生局へお問い合わせ下さい。

動物用医薬品等の輸入 その他動物用製品の輸入 お問い合わせ

動物用医薬品等(動物用医薬品・医薬部外品・医療機器)の輸入の場合 

販売目的の場合

動物医薬品製造販売業許可を受けた者でなければ、動物用医薬品を輸入することができません農林水産省令で定める場合を除く)。

また、動物用医薬部外品(医療機器)を輸入し、販売するためには、動物用医薬部外品(医療機器)製造販売業許可を受ける必要があります。

詳細につきましては、以下の担当までご連絡下さい。

消費・安全局畜水産安全管理課
担当:薬事監視指導班
Tel:03-3502-8111(内線4531)

 

販売以外の目的(獣医師診療用、個人使用)の場合

動物用医薬品輸入確認願の手続きが必要です。以下のページをご覧下さい。

法令により輸入が認められない場合があります。

ページトップへ

動物用医薬品等以外の動物用製品の輸入の場合 

サプリメントやシャンプーなどであっても、含まれる成分やラベルの表示などにより、動物用医薬品等に該当する場合があります。 

輸入した製品が動物用医薬品等に該当しないことの確認が必要です。

以下の書類をFAXもしくは郵送にて送付先までご提出下さい。

 

【送付先】
消費・安全局畜水産安全管理課
薬事監視指導班
FAX:03-3502-8275
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

 

動物に経口的に給与する物(療法食、サプリメント等)の範囲に関する基準については、以下の通知を参考にして下さい。

動物用医薬品等の範囲に関する基準について(平成20年4月11日19消安第14721号)(PDF:248KB)

ページトップへ

人体用、人体・動物共用製品を輸入された方は、以下の地方厚生局へお問い合わせ下さい。 

ページトップへ

受付時間

月曜日から金曜日(祝日を除く)、9時30分から18時

ページトップへ

お問い合わせ 

その他、動物薬事に関するご質問は、以下のお問い合わせ先までご連絡下さい。

お問い合わせ先

消費・安全局畜水産安全管理課 
担当者:薬事監視指導班
代表:03-3502-8111(内線4531)
FAX:03-3502-8275

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図