このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

獣医師、獣医療

更新日:令和6年3月5日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課


法律規則

獣医師免許手続

 

獣医事審議会

基本方針

獣医師国家試験

 

確保対策等

小動物獣医療

愛玩動物看護師

データ


 

  • 獣医師になるには、獣医学科のある大学で獣医学教育を履修し、農林水産省が行う獣医師国家試験に合格し、獣医師免許の交付を受けなければなりません。
  • 農林水産省では、「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」令和2年5月に取りまとめ、口蹄疫などの家畜伝染病の大規模発生に対する危機管理体制の構築や産業動物獣医師の確保に取り組んでいます。
  • また、高度診療技術の普及を図るために動物病院の施設基準を定め、社会的ニーズに応えた獣医療の提供を図っています。

 

獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出)   (※)次回届出は令和6年度(令和7年1月)です

  • 獣医師法第22条に基づき、獣医師には2年ごとに届出が義務付けられています。

獣医事をめぐる情勢(令和6年3月)(PDF : 1,875KB)

獣医事をめぐる情勢

獣医師に対する行政処分に関する基本的な考え方の公表について(PDF:118KB)

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:獣医療チーム
ダイヤルイン:03-3501-4094

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader