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更新日:平成23年11月22日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課
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獣医師法及び獣医療法の運用通知 |
4畜A第2259号
平成4年9月1日
最新改正:平成21年3月26日 20消安第10171号
各都道府県知事あて
農林水産省畜産局長
獣医師法の一部を改正する法律及び獣医療法の運用について
獣医師法の一部を改正する法律(平成4年法律第45号)及び獣医療法(平成4年法律第46号)の施行については、平成4年9月1日付けで4畜A第2258号をもって農林水産事務次官から依命通達されたところであるが、その細部については左記事項に留意の上、関係者への周知徹底、指導等その円滑かつ適切な実施に努められたい。
なお、「薬事法第49条の農林大臣の指定する医薬品の取扱いについて」(昭和47年6月10日47畜A第2697号)の記の4は削除することとするので、併せて了知されたい。
記
1獣医師法関係
(1)獣医師法第16条の3に基づく臨床研修の報告は、別記様式第1号により農林水産大臣あて提出するものとする。
また、臨床研修を行った診療施設の長は、臨床研修を終了した者に対し、別記様式第2号の様式例に準じた修了証書を交付することができるものとする。
なお、このほか臨床研修の実施に当たって留意すべき事項については、別途通知する。
(2)獣医師法第18条の診察とは、獣医学的見地からみて疾病に対して一応の診断を下しうる程度の行為をいい、獣医師が自ら定期的に巡回する等して常に当該農場の飼育動物の健康状態を把握している場合等において飼育者から病状の聴取等をもって行うものも含まれる。
(3)獣医師法施行令第2条に掲げる飼育動物には、主なものとしては、以下のものが含まれる。
アオウム科全種
セキセイインコ、オカメインコ、ボタンインコ、コザクラインコ、ダルマインコ、オオバタン、コバタン、ヲウム等
イカエデチョウ科全種
ブンチョウ、ジュウシマツ、ベニスズメ、キンカチョウ、ヘキチョウ等
ウアトリ科全種
カナリア、マヒワ、ウソ等
2獣医療法関係
(1)獣医療法施行規則第1条第1項の開設の届出事項のうち第8号の診療の業務の種類については、当該診療施設の診療の主たる対象が牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、うずらその他の畜産業に係る飼育動物である場合は「産業動物」と、犬、猫、獣医師法施行令第2条に定める小鳥である場合は「小動物」と、それ以外である場合は「その他」と記載するものとする。
なお、都道府県知事は、本項第10号の「必要と認める事項」について規則等を定めたときは、速やかに報告されたい。
また、都道府県知事は、本項の届出に係る診療施設の毎年12月31日現在における概況を別記様式第3号及び第3号の2によりとりまとめ、翌年1月31日までに報告されたい。
(2)獣医療法施行規則第2条の診療施設の構造設備の基準については、以下のとおり扱うものとする。
ア同条第1号の設備には、以下のものが該当する。
(ア)檻・ケージ
(イ)杭・保定枠等のけい留施設
(ウ)診療施設の扉・窓は動物が自力で開閉できない構造のものであること
イ同条第2号の設備には、以下のものが該当する。
(ア)伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を隔離して収容する設備
(イ)檻・ケージの間に間仕切り板を設置したもの
ウ同条第3号の設備としては、煮沸消毒器及び減菌手洗器を設けることが必要である。また、伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備を有する場合は、当該設備を消毒するための噴霧器、散霧器等を備えることが必要である。
エ同条第4号の施設については、以下のことが必要である。
(ア)同号イの基準に関しては、窓、換気扇、医薬品の貯蔵設備を有していること。
(イ)同号ロの基準に関しては、冷蔵庫その他の冷暗貯蔵ができる設備を有すること。
(ウ)同号ハの基準に関しては、調剤台、はかり、薬匙等を有すること。
オ同条第5号の施設については、その内壁(床面から概ね1.2メートルまでの高さとする。)及び床がコンクリート、モルタル又はタイル等の耐水性材料で覆われていること等が必要である。
(3)獣医療法施行規則第3条及び第5条の管理者の遵守事項については以下のとおり扱うものとする。
覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)及び薬事法(昭和35年法律第145号)の規定の遵守に関しては、譲渡、使用等に関する規定に違反しないようその内容を充分に認識し必要な注意をすること。
(4)診療施設整備計画の認定状況等の報告
ア都道府県知事は、各4半期末現在の診療施設整備計画の認定状況及び取消状況について、様式第4号により取りまとめ、各4半期末の翌年の20日までに地方農政局長(北海道の場合には農林水産省消費・安全局長、沖縄県の場合には沖縄総合事務局長)に報告するものとする。
イ地方農政局長(沖縄総合事務局長を含む。)は、アの報告を様式第5号により取りまとめ、各4半期末の翌月末までに消費・安全局長に報告するものとする。
(5)診療施設整備計画の実施状況の報告
都道府県知事は、法第14条第1項の認定を受けた者に対し、診療施設整備計画の実施状況について取りまとめさせ、毎年度、4月末までに様式第6号により報告させるものとする。
(6)帳票類の整理保管
診療施設の整備に係る融資を行った金融機関は、資金の貸付けに係る帳票類を他と区分して、貸付年度ごとに貸付終了後5年間保管するものとする。
(7)獣医師が飼育動物について通常の診療の業務を公の求めに応じて行わない以下の施設については、獣医療法の診療施設に関する規定は適用しないものとする。
ア狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第21条に規定する犬の抑留所
イと畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場
ウ食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「食鳥検査法」という。)第2条第6号に規定する食鳥処理場
エと畜場法第14条に規定する検査及び食鳥検査法第15条に規定する検査を行うために設置された地方公共団体の食肉衛生検査所及び食鳥検査法第21条に規定する指定検査所
オ地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の規定により設置された保健所
カ国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の2に規定する施設等機関
キ独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)
ク動物実験(動物を試験研究、生物学的製剤の製造又は獣医学、医学、薬学等の教育のための実習の用に供することをいい、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第16項に規定する治験を実施することを除く。以下同じ。)を実施する施設であって、動物実験に係る動物以外の動物の診療を行わない施設
別記様式第1号~第6号省略
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