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農林水産省

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更新日:令和6年3月1日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課

登録申請(詳細)

新規で獣医師免許の交付を受けようとする場合の申請方法(詳細)

獣医師免許を受けるための手続

獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の規定により、獣医師の免許を受けようとする者は、申請書(獣医師法施行規則第一号様式。様式「獣医師免許申請書」参照)に以下に掲げる書類(すべて原本。コピーは不可。)を添え、登録免許税(30,000円)及び手数料(2,000円)の額に相当する金額(合計32,000円分)の収入印紙を貼り付けて、簡易書留等郵便物の追跡が可能な方法で農林水産大臣に提出してください。

様式(WORD : 34KB)(PDF : 102KB)
記入例(PDF : 405KB)

1.申請書(獣医師法施行規則第一号様式)(原本)

氏名は、3.の書類(住民票の写し等)に記載されているとおりの漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字を使用してください。略字は使用できません。
3.の書類(住民票の写し等)の本籍欄に記載されている本籍都道府県(外国籍の方は国籍)を正確に記載してください。
(3.の書類(住民票の写し等)の本籍欄に都道府県がなく市町村名から記載されている場合であっても、本籍都道府県を記載してください。)
免許証は申請書記載の現住所に簡易書留で送付します。申請後に送付先を変更できないので、転居する場合は郵便局へ転居届を提出してください。
ただし、6.の「獣医師免許送付票」を提出した場合は、申請書記載の住所ではなく、「獣医師免許送付票」記載の住所に簡易書留で送付ます。
登録免許税(30,000円)及び手数料(2,000円)の額に相当する金額(合計32,000円)の収入印紙を申請書に貼り付けてください。
獣医師免許証に旧姓又は通称の併記を希望する場合は、その旨記入をお願いします。
(旧姓又は通称の併記の希望の有無が未記載の場合は、併記しませんのでご承知おきください)
申請書を書き損じた場合は、訂正箇所に二重線を引き訂正印を押印して訂正するか、農林水産省HPより様式をダウンロードして書き直してください。

2.獣医師国家試験合格証 (原本)

3.本籍地の記載のある住民票の写し等(原本)

次に掲げる書類のうちいずれかの書類で、本籍都道府県(外国籍の方は国籍)のわかるもの。ただし、ハ又はニに掲げる書類については、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載があるものに限る。
戸籍謄本
戸籍抄本
住民票の写し
住民票記載事項証明書
ホ出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し

イ~ニについては、発行後6ヶ月以内のもの。
ハについてはマイナンバー(個人番号)の記載のないこと本籍地の記載があること。

獣医師国家試験受験時から獣医師免許申請時までの間に本籍地都道府県名あるいは氏名に変更があった方は、戸籍謄本又は戸籍抄本が必要
となります。
獣医師名簿には戸籍の氏名を登録するため、戸籍と住民票の氏名欄の文字が異なる場合は、戸籍謄本又は戸籍抄本が必要です。(例:住民票は「沢」だが戸籍では「澤」と表記されている場合等)

4.医師の診断書(原本)

医師に、診断書様式(WORD : 34KB)を参考に、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるか否かの項目全てについて明記した診断書を発行してもらってください。
発行後1ヶ月以内のもの。

診断書の訂正が必要な場合は、診断書を発行した医師に訂正(訂正印)を依頼してください。
申請者の氏名・生年月日の訂正であっても、診断書を発行した医師以外の者が訂正した場合は再提出となります。

注:獣医師免許交付申請者が視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害を有する場合は、獣医師法第5条第2項の規定に基づき、獣医事審議会の意見を聴いた上で免許の交付を農林水産大臣が判断しますので、免許付与までに相当の時間がかかる場合があります。

5.申告書又は判決書謄本(原本)

罰金以上の刑に処せられたことがない場合は、その旨を記した申告書を提出してください。
罰金以上の刑に処せられたことがある場合(刑法第27条及び第34条の2により刑が消滅している場合を除く)は、裁判に対応した検察庁又は本籍を管轄する地方検察庁発行で刑の確定年月日が記載されている判決書謄本を提出してください。
裁判中で刑が確定していない等の場合は、その旨を下記に連絡してください。(罰金刑に処され刑の執行から令和元年10月22日の前日までに3年以上経過している者については、即位に伴う政令恩赦の対象となります。)
申告書を書き損じた場合は、訂正箇所に二重線を引き訂正印を押印して訂正するか、農林水産省HPより様式をダウンロードして書き直してください。
注:罰金以上の刑とは、道路交通法違反の場合、いわゆる赤キップ以上の刑罰です。反則金(青キップ)は罰金刑に該当しません。
注:獣医師免許交付申請者が罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、獣医師法第5条第2項の規定に基づき、獣医事審議会の意見を聴いた上で免許の交付を農林水産大臣が判断しますので、免許付与までに相当の時間がかかる場合があります。


6.(お持ちの方のみ。任意)「獣医師免許登録票」及び「獣医師免許送付票」

お持ちでない場合や紛失した場合は同封しなくてもかまいませ

「獣医師免許登録票」に記載する氏名、生年月日、及び性別は、戸籍のとおりに、楷書で丁寧に記載してください。略字は使用できません。
「獣医師免許登録票」を書き損じた場合は、訂正箇所に二重線を引き訂正印を押印して訂正してください。

「獣医師免許送付票」の宛先氏名は申請者本人に限ります
獣医師免許送付票」を提出した場合は、獣医師免許送付票記載の住所地に簡易書留で免許証を送付します。宛先住所は、申請書に記載の住所でなくてもかまいませんが、確実に届けられる住所を記載してください。
「獣医師免許送付票」を書き損じた場合は、修正テープ等で訂正してもかまいません。


 

以上の書類を1~6の順に重ねて、下記宛てに簡易書留等郵便物の追跡が可能な方法で送付してください。


〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課獣医事監視班

注意:封筒には必ず「獣医師免許申請書在中」と朱書きてください。(角形2号封筒推奨。)

交付に当たっては、通常、1か月半から2か月程度の期間を要しますが、御了承願います。

なお、申請書等の記入は、黒か青のボールペン等修正をし難いもので記入してください。(鉛筆や消えるボールペンは使用できません)

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医療チーム
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094

 

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