公益通報の受付窓口
→ 公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。[外部リンク]
→ 農林水産省公益通報に関するガイドライン(PDF:113KB)(9月1日改正)
農林水産省における公益通報の手順について
1. 公益通報をされる際には、以下の情報が必要になりますのでご注意願います。
- 氏名
- 連絡先(住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先)
- 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
- 通報者と被通報者の関係
- 通報内容の概要(発見年月日、発見場所、事実を知った経緯など)
- 該当する法令違反
2. 行政機関への公益通報として認められるためには、法令上以下の要件が求められていますのでご注意願います。
- 「労働者」であること。
- 「不正の目的」でないこと。
- 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、またはまさに生じようとしている旨」の通報であること。
- 「通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由がある」こと。
- 「通報対象事実について処分もしくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること。
- 全国にある「消費者の部屋」または「消費者コーナー」で受け付けています。
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