専門調査員についてよくある質問
Q1:1日の就業時間は決まっていますか。また、週に何日くらいの仕事がありますか。
専門調査員の業務は、一定の期間内に調査農家を訪問し、調査事項の聞き取りや、作物の作付面積、生育状況等の現地確認等を行う業務です。(詳しくはパンフレットをご覧ください。)
このため、予め決められた就業時間はなく、一部の業務は担当する調査農家と日程を調整して業務を行っていただくことになります。
全体の業務時間は担当する業務の種類や受け持ち数等によって増減します。
なお、調査の受け持ち数は、相談の上、決定します。
Q2:統計調査の実務経験や知識能力がないと採用されないのでしょうか。
募集要件として、一定の就業経験(例えば、高校卒業後9年以上等)及び統計調査の実務経験を設定しておりますが、勤務経験に応じた特例措置がありますので、面接で総合的に判断させていただきます。意欲ある方の応募をお待ちしております。
Q3:必要な資格等はあるのでしょうか。
必要となる資格はありませんが、調査農家を訪問したり、作物の生育状況等の現地確認を行う業務がありますので、自動車運転免許をお持ちで、自家用車でこれらを行える方が望ましいです。
また、経営統計を担当する場合、パソコンを使用しますので、ワードやエクセルの基本操作ができる方が望ましいです。
Q4:他の仕事と兼業できますか。
専門調査員は非常勤の一般職の国家公務員の身分及び守秘義務を有するため、次に掲げる仕事との兼業はできません。その他の仕事であれば、兼業先に支障がなければ兼業可能です。
【兼業できない仕事等】
○ 警察及び税務関係の仕事
○ 新聞記者等報道関係の仕事
○ 興信所等に勤務する方
○ 選挙運動等に直接関わる方
○ 農林水産関係の補助金の支払業務を行う方(経営統計業務を希望する方が該当)
○ 農業共済組合で損害評価業務に携わっている方(生産統計業務を希望する方が該当)
○ 農業協同組合で営農関係業務に携わっている方(生産統計業務を希望する方が該当)
○ 大豆及び小豆の先物取引に参加している方(生産統計業務のうち、特定作物調査等に係る調査を希望する方が該当)
Q5:勤務地は選べますか。
ご希望の地域で業務が行えるよう調整します。
Q6:採用されたらすぐに働けるのでしょうか。
専門調査員として任命された後、まず、経営統計業務と生産統計業務それぞれについて、業務に関する研修を受講し、その後、担当する地域で業務に従事していただくことになります。なお、研修の受講には、規定の研修手当が支給されます。
Q7:雇用保険、健康保険・厚生年金保険は適用されるのでしょうか。
雇用保険法及び年金機能強化法※により、1週間の勤務時間(所定労働時間)が継続して20時間を超えない場合等は、雇用保険及び健康保険・厚生年金保険は適用されません。
専門調査員の業務は、1週間の勤務時間が継続的に20時間を超える状態にならないことから、雇用保険及び健康保険・厚生年金保険の適用とはなりません。
※公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
Q8:用務先への交通手段として、自家用車を使用できますか。
自家用車で業務を行うことは可能です。
Q9:用務先への交通費は自己負担なのですか。
公共交通機関または自家用車の利用どちらの場合でも、規定の交通費をお支払いします。
Q10:手当はどのくらいもらえるのですか。
調査によって異なりますが、例をあげると、
【経営統計】
○ 農産物生産費調査の場合 : 1農家当たり(128時間)約16万円
○ 畜産物生産費調査の場合 : 1農家当たり(約186時間)約24万円
※上記手当額は例示であり、受け持つ調査や農家等の数に応じて増減します。
【生産統計】
○ 水稲の刈取調査の場合 :1枚の水田(約60株の刈取り、脱穀等)で約5千3百円
○ 野菜等の作付面積の把握調査の場合 :1区画(農作物の確認等の約2時間)で約2千4百円
※上記手当額は例示であり、受け持つ業務や数に応じて増減します。
Q11:手当はいつ支払われるのですか。
(1)経営統計業務については、原則、調査農家等への指導、調査の取りまとめ等の実績のあった月の翌月末までに
(2)生産統計業務については、原則、調査票報告後の翌月末までに
お支払いします。なお、手当額に応じた所得税が源泉徴収されます。
お問合せ先
大臣官房統計部統計企画管理官
担当者:調査改善班
代表:03-3502-8111(内線3587)
ダイヤルイン:03-3502-5649