ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/水産業 > 漁業センサス > 漁業センサス(調査の概要)
我が国漁業の生産構造、就業構造及び漁村、水産物流通・ 加工業等の漁業を取りまく実態を把握し、我が国の水産行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的とする。
漁業センサスは、1949年(昭和24年)に始まり、1963年(昭和38年)以降は5年ごとに実施しており、これまでに11回実施しています。
統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項に基づく基幹統計調査として実施しており、これに加え、統計法施行令(平成20年政令344号)及び漁業センサス規則(昭和38年農林省令第39号)に基づいて実施している。
海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査の3つの調査で構成される。

1 海面漁業調査
海面に沿う市区町村及び「漁業法」(昭和24年法律第267号)第86条第1項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村(滋賀県東浅井郡虎姫町を除く。)の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体、漁業管理組織及び沿岸地区の漁業協同組合(「水産業協同組合法」(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合をいう。)並びにこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であって、行政施策上農林水産大臣が必要と認める漁業経営体を対象とする。
2 内水面漁業調査
次の各号に掲げる漁業経営体及び内水面組合(「水産業協同組合法」(昭和23年法律第242号)第18条第2項の内水面組合をいう。)を対象とする。
(1) 共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で地域における漁業生産上重要なものにおいて水産動植物の採捕の事業を営む内水面漁業に係る漁業経営体
(2) 内水面漁業に係る漁業経営体のうち内水面において養殖の事業を営む漁業経営体
3 流通加工調査
魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所を対象とする。
1 海面漁業調査
調査実施年の11月1日現在の海面漁業に係る全ての漁業経営体、漁業管理組織及び漁業協同組合。
2 内水面漁業調査
調査実施年の11月1日現在の内水面漁業に係る全ての漁業経営体及び内水面組合。
3 流通加工調査
調査実施年の11月1日現在の全ての魚市場並びに水産加工業及び冷凍・冷蔵施設を営む事業所。
(1)個人の漁業経営体の世帯員の就業状況
(2)漁業種類、使用漁船、養殖施設等の状況
(3)漁業管理の内容
(4)生産条件
(5)地域の活性化のための取組
(1)個人の漁業経営体の世帯員の就業状況
(2)漁業種類、使用漁船、養殖施設等の状況
(3)生産条件
(4)地域の活性化のための取組
(1)魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所の現況
(2)従業者数
調査実施年の11月1日現在。(5年周期(西暦の末尾が3と8の年))
1 海面漁業調査
(1)漁業経営体調査は、「農林水産省-都道府県-市区町村-統計調査員-調査客体」の系統で行う調査員調査で、調査員が調査対象に調査票を配布・回収する自計調査の方法による。
(2) 漁業管理組織調査及び海面漁業地域調査は、「農林水産省-地方統計組織-調査員-調査対象」の系統で行う調査員調査で、調査員が調査対象に調査票を配布・回収する自計調査の方法による。
2 内水面漁業調査
内水面漁業経営体調査及び内水面漁業地域調査は、「農林水産省-地方統計組織-調査員-調査対象」の系統で行う調査員調査で、調査員が調査対象に調査票を配布・回収する自計調査の方法による。
3 流通加工調査
魚市場調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査は、「農林水産省-地方統計組織-調査員-調査対象」の系統で行う調査員調査で、調査員が調査対象に調査票を配布・回収する自計調査の方法又は、配布された調査票についてパソコンを使用したオンラインによる自計調査の方法による。
1 海面漁業調査
全国、都道府県別、市区町村別、大海区別及び漁業地区別に全数集計及び抽出集計を行い、統計表として取りまとめる。
2 内水面漁業調査
全国、都道府県別、市区町村別、漁業地域別及び漁業集落別に全数集計を行い、統計表として取りまとめる。
3 流通加工調査
全国、都道府県別、市区町村別及び漁業地域別に全数集計を行い、統計表として取りまとめる。
A.海面漁業調査
海面漁業
海面(浜名湖、中海、加茂湖、猿澗湖、風蓮湖及び厚岸湖を含む。)において営む水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
1 漁業経営体調査
(1)漁業経営体
過去1年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所をいう。
ただし、過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除く。
(2)経営組織
漁業経営体を経営形態別に分類する区分をいう。
ア 個人経営体
個人で漁業を自営する経営体をいう。
イ 団体経営体
個人経営体以外の漁業経営体をいい、会社、漁業協同組合、漁業生産組合、共同経営、その他に区分している。
ウ 会社
「会社法」(平成17年法律第86号)に基づき設立された株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社をいう。なお、旧有限会社は株式会社に含む。
エ 漁業協同組合
「水産業協同組合法」(昭和23年法律第242号)に基づき設立された漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。オ 漁業生産組合
「水産業協同組合法」(昭和23年法律第242号)に基づき設立された漁業生産組合をいう。カ 共同経営
二人以上(法人を含む。)が、漁船、漁網等の主要生産手段を共有し、漁業経営を共同で行ったものをいう。キ その他
上記以外の経営形態をとる団体経営体をいう。
(3)経営体階層
漁業経営体が「過去1年間に主として営んだ漁業種類」又は「過去1年間に使用した漁船のトン数」により、次の方法により決定した。
ア 過去1年間に主として営んだ漁業種類(販売金額1位の漁業種類)により決定した経営体階層。大型定置網、さけ定置網、小型定置網及び海面養殖の各階層。
イ 過去1年間に使用した漁船の種類及び動力漁船の合計トン数(動力漁船の合計トン数は、遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等のトン数は含まない。)により決定した経営体階層。
上記ア以外の経営体は、使用漁船の種類及び使用動力漁船の合計トン数により、漁船非使用、無動力漁船、船外機付漁船、動力漁船1トン未満から動力漁船3,000トン以上の階層までの16経営体階層を決定した。
(4)漁業層
ア 沿岸漁業層
漁船非使用、無動力漁船、船外機付漁船、動力漁船10トン未満、定置網及び海面養殖の各階層を総称したものをいう。
イ 中小漁業層
動力漁船10トン以上1,000トン未満の各階層を総称したものをいう。
ウ 大規模漁業層
動力漁船1,000トン以上の各階層を総称したものをいう。
(5)漁業種類
漁業経営体が営んだ漁業種類(53種類)をいう。
(6)営んだ漁業種類
漁業経営体が過去1年間に営んだすべての漁業種類をいう。
(7)主とする漁業種類
漁業経営体が過去1年間に営んだ漁業種類のうち主たる漁業種類をいい、漁業種類を2種類以上営んだ場合、販売金額1位の漁業種類とした。
(8)漁船
過去1年間に経営体が漁業生産のために使用したものをいい、主船のほかに付属船(まき網における灯船、魚群探索船、網船等)を含む。
ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除く。なお、漁船隻数の算出に当たっては、上記のうち調査日現在保有しているものに限定している(重複計上を回避するため。)。
ア 無動力漁船
推進機関を付けない漁船をいう。
イ 船外機付漁船
無動力漁船に船外機(取り外しができる推進機関)を付けた漁船をいい、複数の無動力漁船に1台の船外機を交互に付けて使用する場合には、そのうち1隻を船外機付漁船、他を無動力漁船とした。
ウ 動力漁船
推進機関を船体に固定した漁船をいう。なお、船内外機船(船内にエンジンを設置し、船外に推進ユニット(プロペラ等)を設置した漁船)については動力漁船とした。
ア 漁船漁業では、漁船の航行、機関の操作、漁労、船上加工等の海上におけるすべての作業をいう(運搬船など、漁労に関して必要な船のすべての乗組員の作業も含める。したがって、漁業に従事しない医師、コック等の乗組員も海上作業従事者となる。)。
イ 定置網漁業では、網の張り立て(網を設置することをいう。)、取替え、漁船の航行、漁労等海上におけるすべての作業及び陸上において行う岡見(定置網に魚が入るのを見張ること。)をいう。
ウ 地びき網漁業では、漁船の航行、網の打ち回し、漁労等海上におけるすべての作業及び陸上の引き子の作業をいう。
エ 漁船を使用しない漁業では、採貝、採藻(海岸に打ち寄せた海藻を拾うことも含める。)等をする作業をいう(潜水も含む。)。
オ 養殖業では、次の作業をいう。
(ア) 海上養殖施設での養殖
a 漁船を使用しての養殖施設までの往復
b いかだや網等の養殖施設の張立て並びに取り外し
c 採苗(さいびょう)、給餌作業、養殖施設の見回り、収獲物の取り上げ等の海上において行うすべての作業
(イ) 陸上養殖施設での養殖
a 採苗、飼育に関わる養殖施設(飼育池、養成池及び水槽等)でのすべての作業
b 養殖施設(飼育池、養成池及び水槽等)の掃除
c 池及び水槽の見回り
d 給餌作業(ただし、餌料配合作業(餌作り)は陸上作業とする。)
e 収獲物の取り上げ作業
(10)漁業の陸上作業
漁業に係る作業のうち、漁船、漁網等の生産手段の修理・整備、漁具、漁網、食料品の積み込み作業、出漁・帰港時の漁船の引き下ろし、引き上げ、悪天候時の出漁待機、餌の仕入れ及び調餌作業、真珠の核入れ作業、珠の採取作業、貝清掃作業、貝のむき身作業、のり、わかめの干し作業、漁獲物を出荷するまでの運搬、箱詰め作業、自家生産物を主たる原料とした水産加工品の製造・加工作業、自営漁業の管理運営業務で海上作業以外のすべての作業をいう。
(11)陸上作業最盛期の陸上作業従事者
陸上作業の最も盛んな時期に陸上作業に従事した者(個人経営体の世帯員においては過去1年間に陸上作業に従事した者)をいう。
(12)出荷先
過去1年間に漁獲物・収獲物を、漁業経営体が直接出荷した相手先をいう。
ア 漁業協同組合の市場又は荷さばき所
漁協が開設している卸売市場又は漁協の荷さばき所へ出荷している場合をいう。
イ 漁業協同組合以外の卸売市場
漁協以外が開設している卸売市場(中央卸売市場を含む。)へ出荷している場合をいう。
ウ 流通業者・加工業者
卸売問屋等流通業者、加工業者等へ出荷している場合をいう。
エ 小売業者
スーパー(量販店を含む。)や鮮魚商等へ出荷している場合をいう。
オ 生協
生協へ出荷している場合をいう。
カ 直売所
直売所、道の駅等で場所を借りて販売している場合をいう。
キ 自家販売
自家店舗、通販、インターネット販売、行商などで販売している場合をいう。
ク その他
上記以外の場合をいう。
(13)個人経営体の専兼業分類
ア 専業
個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自営漁業からのみであった場合をいう。
イ 第1種兼業
個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自営漁業以外の仕事からもあり、かつ、自営漁業からの収入が自営漁業以外の仕事からの収入の合計よりも大きかった場合をいう。
ウ 第2種兼業
個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自営漁業以外の仕事からもあり、かつ、自営漁業以外の仕事からの収入の合計が自営漁業からの収入よりも大きかった場合をいう。
(14)基幹的漁業従事者
個人経営体の世帯員のうち、満15歳以上で自営漁業の海上作業従事日数が最も多い者をいう。
(15)自営漁業の後継者
満15歳以上で過去1年間に漁業に従事した者で、将来自営漁業の経営主になる予定の者をいう。
(16)漁業就業者
満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に30日以上従事した者をいう。
(17)自営漁業のみ
漁業就業者のうち、自営漁業のみに従事し、共同経営の漁業及び雇われての漁業には従事していない者をいう(漁業以外の仕事に従事したか否かは問わない。)。
(18)漁業雇われ
漁業就業者のうち、「自営漁業のみ」以外の者をいう(漁業以外の仕事に従事したか否かは問わない。)。
(19)新規就業者
過去1年間に漁業で恒常的な収入を得ることを目的に主として漁業に従事した者で、(ア)新らたに漁業を始めた者、(イ)他の仕事が主であったが漁業が主となった者、(ウ)普段の状態が仕事を主としていなかったが漁業が主となった者のいずれかに該当する者をいう。
なお、個人経営体の自営漁業のみに従事した者については、前述のうち海上作業に30日以上従事した者を新規就業者とした。
(20)世帯員
個人経営体出身で生活の拠点がその家にある者で、(ア)住居と生計を共(個人経営体出身) にしている者(血縁又は姻せき関係にない者も含む。)、(イ)漁船に乗り込んでいる者、出稼ぎ者、遊学者、療養者等で調査期日(調査年の11月1日)時点で家を離れている者のうち、不在期間が1年未満の者(漁船含め船舶乗組員については、航海日数の長期化により不在期間が1年以上にわたる場合であっても、特例として世帯員に含める。)、(ウ)家族同様に住んでいる雇い人で、1年以上経過した人又は1年以上経過する見込みの者をいう。
なお、同居人、下宿人等のように生計を別にしている者は含めない。
(21)漁業従事世帯員
満15歳以上で漁業従事日数にかかわらず過去1年間に漁業に従事した者(雇われて漁業の仕事のみに従事した者を含む。)をいう。
2 漁業管理組織調査
(1)漁業管理組織
以下の事項を全て満たしている組織をいう。
ア 漁場又は漁業種類を同じくする複数の漁業経営体が集まっている組織
イ 自主的な漁業資源の管理、漁場の管理又は漁獲の管理を行う組織
ウ 漁業管理について、文書による取決めのある組織
エ 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が関与している組織
(2)運営主体
漁業管理組織を運営する組織の形態別分類をいう。
ア 漁業協同組合の単一組織
漁業協同組合が漁業管理の運営主体となって、漁業管理を実践しているものをいう。
イ 漁業協同組合の連合組織
複数の漁業協同組合が連合して、漁業管理に関する取決めを行い、これを実践しているもの又は漁業協同組合連合会が主体となって、漁業管理を実践しているものをいう。
ウ 漁業協同組合の下部組織
漁業協同組合が組織した漁業種類別部会、青年部等の下部組織が主体となって漁業管理を実践しているものをいう。
エ 漁業協同組合の任意組織
漁業協同組合の組合員が独自に組織した漁業種類別部会等が主体となって漁業管理を実践しているものをいう。
(3)漁業管理
ア 漁獲の管理
漁期、漁具、操業水域等の規制、漁獲サイズ等の規制の管理を行うものをいう。
イ 漁場の管理
漁場環境の保全、魚礁の設置、禁漁区の設置、操業水域の制限等の管理を行うものをいう。
ウ 漁業資源の管理
資源量の把握、漁獲枠の設定、漁業資源の増殖等の管理を行うものをいう。
(4)管理対象漁業種類
漁業管理組織が対象とする漁業種類を以下の11種類に区分したものをいう。
小型底びき網、その他の底びき網、船びき網、刺網、定置網、はえ縄、釣、採貝・採藻、その他の漁業、海面養殖業、その他
(5)漁業管理組織の範囲
漁業管理組織に参加している漁業経営体が所在する範囲をいう。
3 海面漁業地域調査
(1)漁業権放棄
漁業協同組合の管轄区域内における、過去5年間(調査実施年の6年前の1月1日から調査実施年の前年の12月31日まで。)の漁業権(共同漁業権、区画漁業権及び定置漁業権)の放棄をいう。
(2)漁業権放棄の原因
ア 埋め立て
地先海面の埋め立てのため、漁業権を放棄したものをいう。
(ア)港湾・漁港の建設
港湾・漁港の建設又は増設のための埋め立てによって漁業権を放棄したものをいう。
(イ)道路建設
道路建設のための埋め立てによって漁業権を放棄したものをいう。
(ウ)宅地造成
宅地造成のための埋め立てによって漁業権を放棄したものをいう。
(エ)工業用地造成
工業用地造成のための埋め立てによって漁業権を放棄したものをいう。
(オ)その他
上記以外の埋め立てによって漁業権を放棄したものをいう。
イ その他
埋め立て以外の原因によって漁業権を放棄したものをいう。
(3)遊漁関係団体
釣船業協同組合、釣船センター組合、遊漁船組合や釣振興会等の遊漁の関係者により組織される団体をいう。
(4)漁業体験
地びき網、定置網、底びき網等の漁業を実際に体験できる活動をいう。
(5)魚食普及活動
水産物の消費拡大と漁業への理解を深めてもらうことを目的として、魚の調理法の講習や料理実習、地域行事での魚料理出展やパネル展示等のイベントの実施、健康食品としてのPR等の活動をいう。
(6)水産物直売所
地元産の生鮮魚介類や水産加工品等を定期的に消費者と直接対面で販売するための施設をいう。
なお、屋根付きの固定された店舗(構造は問わず、プレハブ等を含める。)で常設のものを対象とし、無人施設や自動車等による移動販売、インターネットによる販売は除く。
(7)年間利用者数
過去1年間に水産物直売所に来場した人数をいう。
B.内水面漁業調査
内水面漁業
共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で農林水産大臣が定める湖沼(以下「調査対象湖沼」という。)において水産動植物の採捕の事業又は内水面(浜名湖、中海、加茂湖、猿澗湖、風蓮湖及び厚岸湖は除く。以下同じ。)において営む養殖業をいう。
1 内水面漁業経営体調査
(1)内水面漁業経営体
湖沼漁業経営体及び内水面養殖業経営体をいう。
(2)湖沼漁業経営体
過去1年間に調査対象湖沼において水産動植物の採捕の事業又は養殖の事業を、利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として営んだ世帯又は事業所をいう。
(3)養殖業経営体
過去1年間に利潤又は生活の資を得るため、内水面において販売を目的として計画的かつ持続的に投じ(餌)又は施肥を行い、養殖用又は放流用種苗の養成若しくは成魚を養成した世帯及び事業所をいう。
(4)経営組織
ア 個人経営体
個人で漁業を自営する経営体をいう。
イ 団体経営体
個人経営体以外の漁業経営体をいい、会社、漁業協同組合、漁業生産組合、共同経営、その他に区分している。
ウ 会社
「会社法」(平成17年法律第86号)第2条第1項に基づき設立された株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社をいう。なお、旧有限会社は株式会社として会社に含む。
エ 漁業協同組合
「水産業協同組合法」(昭和23年12月15日法律第242号)に基づき設立された漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。
オ 漁業生産組合
「水産業協同組合法」(昭和23年法律第242号)に基づき設立された漁業生産組合をいう。
カ 共同経営
二人以上(法人を含む。)が、漁船、漁網等の主要生産手段を共有し、漁業経営を共同で行ったものをいう。
キ その他
上記以外の経営形態をとる団体経営体をいう。
(5)漁業種類
湖沼漁業経営体が行った以下の漁業種類(11種類)をいう。
(ア)網漁業(5種類):底びき網・船びき網、刺網、定置網、投網、その他の網漁業
(イ)その他の漁業(4種類):釣・はえ縄、採貝・採藻、籠類、その他の漁業
(ウ)養殖業(2種類):魚類養殖、その他の養殖
(6)主とする漁業種類
過去1年間に行ったすべての漁業種類のうち、販売金額が最も多かったものをいう。
(7)営んだ漁業種類
過去1年間に行ったすべての漁業種類をいう。
(8)養殖種類
内水面養殖業経営体が行った以下の養殖種類(16種類)をいう。
ア 食用(9種類):にじます、その他のます類、あゆ、こい、ふな、うなぎ、すっぽん、海水魚種、その他
イ 種苗用(4種類):ます類、あゆ、こい、その他
ウ 観賞用(2種類):錦ごい、きんぎょ
エ 真珠(1種類):真珠
(9)主とする養殖種類
過去1年間に行ったすべての養殖種類のうち、販売金額が最も多かったものをいう。
(10)営んだ養殖種類
過去1年間に行ったすべての養殖種類をいう。
(11)経営体階層
「主とする漁業種類」、「過去1年間に使用した漁船の種類」、「使用した動力漁船の合計トン数」により分類した階層(10階層)をいう。
(12)湖沼漁業の湖上作業
湖沼漁業において湖上等で行う以下の作業をいう。
ア 漁船漁業では、漁船の航行、漁労等の作業。
イ 定置網漁業では、網の張り立て、取り替え、漁船の航行、漁労、その他湖上におけるすべての作業及び岡見(定置網に魚が入るのを見張る作業)。
ウ 地びき網漁業では、漁船の航行、網の打ち回し、その他湖上におけるすべての漁労作業及び陸上の引き子の作業。
エ 漁船を使用しない採貝・採藻。
オ 養殖業では、養殖場への往復、いかだやいけす等の養殖施設の張り立て及び取り外し、採苗、養殖場の見回り、収獲物の採取等湖上におけるすべての作業(真珠養殖の施術作業、貝掃除作業、貝のむき身作業のみに従事する場合を除く。)。
(13)湖沼漁業の湖上作業従事者
満15歳以上で日数にかかわらず過去1年間に湖沼漁業の湖上作業に従事した者をいい、特定の作業を行うために臨時的に従事した者も含む。
(14)養殖方法
ア 池中養殖
養殖を目的として造られた人工の養殖池を使用して養殖を行うものをいう。
なお、ため池、水田等を使用した場合でも、それ本来の目的ではなく、養殖を目的として使用した場合は池中養殖とした。
イ 止水式
止水面で、水作り(プランクトンを適量発生させ、水の状況を良好にすること)によって養殖を行うものをいう。
なお、溶存酸素を適量に保つため、動水機、その他の酸素混入機による水の流動のあるもの及び水質悪化を防止するための地下水あるいは河川水を注入しているものを含めた。
ウ 流水式
常時新しい水の流入、使用水の一部排出を行うことにより、魚の成育環境を良好にして養殖を行うものをいう。
エ 循環式
使用水を循環ろ過して有害物質を取り除き養殖に使用可能な水質にまで浄化のうえ、再利用しながら養殖を行うものをいう。
オ ため池養殖
かんがい用、貯水用等養殖以外の目的に使用されている水面を利用して養殖を行うものをいう。
カ 網いけす養殖
湖沼、池、河川等の広い水面の一部に設置した網いけすで養殖するものをいう。
キ その他の養殖
上記以外のものをいう。
(15)養殖作業
養殖業における、給餌(調餌を含む。)、選別、取揚げ、養殖池の管理、養殖施設の設置作業、その他の養殖経営に必要な作業(湖沼漁業における養殖業の作業も含む。)。
(16)養殖業従事者
満15歳以上で日数にかかわらず過去1年間に養殖作業に従事した者をいい、特定の作業を行うために臨時的に従事した者も含む。
(17)世帯員
個人経営体において、生活の根拠がその家にある者で、(ア)住居と生計を共にしている者(血縁又は姻せき関係にない者も含む。)、(イ)漁船に乗り組んでいる者、出稼ぎ者、遊学者、療養者等で調査期日(調査年11月1日)時点で家を離れている者のうち不在期間が1年未満の者、(ウ)家族同様に住んでいる雇い人で、1年以上経過した者又は経過する見込みのある者をいう。
なお、同居人、下宿人等のように生計を別にしている者は含めない。
(18)保有漁船
過去1年間に使用した漁船のうち、調査期日(調査年11月1日)時点で漁業経営体が管理運営している漁船をいう(他から借りている漁船は含め、他に貸している漁船は含めない。)。
ア 無動力漁船
推進機関を付けない漁船をいう。
イ 船外機付漁船
無動力漁船に船外機(取り外しができる推進機関)を付けた漁船をいい、複数の無動力漁船に1台の船外機を交互に付けて使用する場合には、そのうち1隻を船外機付漁船、他を無動力漁船とした。
ウ 動力漁船
推進機関を船体に固定した漁船をいう。なお、船内外機船(船内にエンジンを設置し、船外に推進ユニット(プロペラ等)を設置した漁船)については動力漁船とした。
(19)個人経営体の専兼業分類
ア 専業
個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自営漁業以外の仕事からもあり、かつ、自営漁業以外の仕事からの収入の合計が自営漁業からの収入よりも大きかった場合をいう。
(20)自営漁業の後継者
満15歳以上で過去1年間に漁業に従事した者で、将来自営漁業の経営主になる予定の者をいう。
(21)養殖池数
養殖業に使用した養殖池(養成池、稚魚池、収獲時の補助池等であり、水質浄化用の沈殿池や濾過池等は含まない。)の数をいう。
なお、コンクリート等の固定物で仕切られた区画については、それぞれを池数として数える(漁網等の取り外しが可能な仕切りは含めない。)。
また、網いけす養殖の場合はいけすの数、真珠養殖の場合は区画漁業権の数を養殖池数とする。
(22)養殖面積
養殖池の面積をいう。
なお、網いけす養殖の場合はいけすで囲った水面の面積、真珠養殖の場合は養殖施設の設置された区画の面積をいう。
(23)漁獲物の販売金額
過去1年間に湖沼漁業の漁獲物を販売した合計金額(消費税を含む。)をいう。
なお、湖沼における養殖の収獲物を含む。
(24)収獲物の販売金額
過去1年間に内水面養殖業の収獲物を販売した合計金額(消費税を含む。)をいう。
2 内水面漁業地域調査
(1)内水面漁業地域
内水面において漁業権行使区域により区分されている水域及びこれに接続する地域をいう。
(2)漁場環境改善への取組
内水面組合において過去1年間に行われた、水産資源の回復・増殖、生息環境の整備などの取組。
(3)遊漁承認証
内水面組合が遊漁規則を定め、遊漁者に対して発行する承認証をいう。
(4)遊漁者への啓発・普及活動の取組
過去1年間に内水面組合において実施した遊漁者等に対する水産資源保護や遊漁マナー等の啓発や普及に向けた取組。
(5)都市との交流活動の取組
過去1年間に内水面組合において実施した漁村地域以外から訪れる人へ漁業や水産物への理解を深めてもらうための体験活動等の取組。
(6)漁業体験
地びき網、定置網、底びき網等の漁業を実際に体験できる活動をいう。
(7)魚食普及活動
水産物の消費拡大と漁業への理解を深めてもらうことを目的として、魚の調理法の講習や料理実習、地域行事での魚料理出展やパネル展示等のイベントの実施、健康食品としてのPR等の活動をいう。
C.流通加工調査
1 魚市場調査
(1)魚市場
過去1年間に漁船により水産物の直接水揚げがあった市場及び直接水揚げがなくても、陸送により生産地から水産物の搬入を受けて、第1次段階の取引を行った市場をいう。
(2)売場面積
水揚げ又は搬入された漁獲物を卸売りするために使用できる売場の最大面積をいう。
(3)水産物卸売業者
卸売市場において、出荷者から販売の委託を受け、又は買い受けて卸売りする事業のうち、水産物を取り扱うものをいう。
(4)水産物買受人
水産物卸売業者から買い受ける仲卸業者及び売買参加者をいう。
(5)水産物の品質・衛生管理機器
ア 海水殺菌装置
海水の殺菌・滅菌を目的とした装置。
イ 砕氷・製氷機
魚市場内で使用する氷がけ等の氷を製造するための装置。
なお、出荷用保冷車や漁船の船艙に積むための氷のみを製造する目的の装置は含まない。
ウ 脱臭装置、排ガス処理装置
建物内の空気の清浄を目的とした装置。
エ 水産加工機器
フィレマシーン、包装機などの水産物の1次加工、パック作業等を自動で行うための装置。
オ その他
上記以外で、水産物の品質・衛生等の管理を目的として設置されている機器。
2 冷凍・冷蔵、水産加工場調査
(1)冷凍・冷蔵工場
陸上において主機10馬力(7.5kW)以上の製氷・冷蔵・冷凍施設を有し、過去1年間に水産物(のり冷凍網を除く。)を凍結し、又は低温で貯蔵した事業所をいう。
(2)水産加工場
販売を目的として過去1年間に水産動植物を他から購入して加工製造を行った事業所及び原料が自家生産物であっても加工製造するための作業場又は工場と認められるものを有し、その製造活動に専従の従事者を使用し、加工製造を行った事業所をいう。
(3)事業所の形態
ア 個人
個人が事業所を営んでいる場合をいう。
イ 会社
「会社法」(平成17年法律第86号)に基づき設立された株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社をいう。なお、旧有限会社は株式会社に含む。
ウ 漁協、漁連、生産組合
「水産業協同組合法」(昭和23年法律第242号)に基づき設立された漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び漁業生産組合をいう。
エ 水産加工組合、加工連
「水産業協同組合法」(昭和23年法律第242号)に基づき設立された水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。
オ その他の組合
名称中に「組合」又は「組合連合会」の文字を用いているもので、上記『漁協、漁連、生産組合』及び『水産加工組合、加工連』以外のものをいう。
カ その他
上記のいずれにも該当しないものをいう。
(4)冷蔵能力
常時10℃以下で保持しうる、通常の収容能力をいう。
収容能力とは、壁その他の区画の中心線で測定した面積に有効高(床面より大梁下又はダクト下端のいずれか低い方)を乗じ、これに90%を乗じた算定方法により算出した容積をいう。
(5)凍結能力
通常の状態において生産し得る1日当たりの凍結能力をいう。
(6)従業者
以下のア~エのいずれかに該当する人をいう。
ア 個人事業主及び無給の家族従業者
イ 常勤の役員
ウ 雇用者(賃金・給与(現物支給を含む。)を支給されている人)
エ 出向・派遣受入者
なお、実務に携わらない事業主、他の会社等へ出向・派遣している者及び研修生は含めない。
(ア) 常時従業者
上記の従業者のうちア及びイ、並びにウ又はエのうち、次のオ~キのいずれかに該当する人をいう。
オ 期間を定めずに従事している人
カ 1か月を超える期間を定めて従事している人
キ 平成20年9月と10月にそれぞれ18日以上従事した人
(イ) その他
常時従業者以外の従業者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人、日々雇用されている人などをいう。
(7)HACCP手法
食品製造における原材料から加工、出荷に至るまでの各段階で「安全性に害を与える要因を分析」し「危害発生の防止の上で重要な管理を行うべきポイント」を監視・記録することで、食品の安全性を確保する衛生管理手法のことをいう。
1 表章記号
統計表中に使用した記号は次のとおりである。
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
2 秘匿措置
統計調査結果について、調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、全体(計)からの差し引きにより該当結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。
研究会
漁業センサスでは、5年周期で実施する調査の企画・設計段階で、広く外部の有識者の意見を聴取し、調査内容等の検討を深めることを目的とした「漁業センサス研究会」を設置している。
1 「漁業センサス」とは
A 漁業センサスは、我が国漁業の生産構造、就業構造を把握するとともに、漁村、水産物流通・加工業等の漁業を取り巻く実態を総合的に把握し、新しい水産基本計画に基づく水産行政施策の企画・立案・推進のための基礎資料を作成・提供することを目的として、5年ごとに行う調査です。
A 海面漁業及び内水面漁業(養殖業を含む。)の経営体の状況、漁業就業者等の就業構造、水産物流通・加工業の全国の実態等が明らかになるとともに、市区町村や漁業地区といった小地域における基本的な漁業構造等が明らかになります。
A もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。
なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出して頂く義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1号)。
2 調査方法について
A 税務に関する公務員、警察官及び選挙事務に関係する人以外の人で、次に掲げる条件を備える人の中から候補者を選考しております。
(ア) 任期中は、調査の実施に関して積極的に協力できる人
(イ) 調査に関して理解があり、責任を持って調査事務を遂行することができる人
(ウ) 調査により知り得た秘密を守ることができると認められる人
(エ) 担当する区域内の事情に明るく、住民の信頼がある人
3 結果の公表について
Q 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A 2008年漁業センサスの結果については、2009年12月21日に概要を公表し、随時報告書を刊行しました。
結果の概要及び報告書URL
http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/fc/2008/index.html
4 プライバシーの保護について
Q 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。
Q 漁業センサスで知り得た情報を、税金の徴収など、統計以外の目的に使うことはないのですか?
A この調査は統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。従って、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
皆さまにご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご記入ください。
Q 調査によって集められた個人情報等の保護について、調査員に対してどのような指導を行っているのですか?
A 調査員に対して調査の手引きを配布するとともに調査員説明会を実施し、守秘義務及び調査票情報等の適正な管理について指導を行っています。
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大臣官房統計部統計企画管理官
ダイヤルイン:03-6744-2037
FAX:03-3501-9644
大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室
代表:03-3502-8111(内線3660)
ダイヤルイン:03-3502-8467
FAX:03-5511-7282