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漁業生産活動による生産物を金額で評価することにより、金額ベースでの漁業の生産状況を明らかにし、漁業行政等に必要な資料を提供することを目的としている。
推計の対象は、海面漁業漁獲統計調査、海面養殖業収獲統計調査、内水面漁業漁獲統計調査及び内水面養殖業収獲統計調査の対象魚種である。
本統計の推計期間は、毎年年1月から12月までの1年間である。
1.海面漁業・養殖業生産額
海面漁業生産統計調査結果から得られる魚種別生産量に産地水産物流通調査結果等から得られる魚種別価格を乗じて推計した。
また、19年調査から、海面漁業の漁業種類別及び部門別生産額、海面養殖業の種苗計のうち地方設定種苗の生産額については、取りまとめを廃止した。
2.内水面漁業・養殖業生産額
(1)内水面漁業生産額
内水面漁業生産統計調査の調査対象は漁業権等が設定された年間漁獲量100t以上の河川及び湖沼並びに年間漁獲量が100t未満の河川及び湖沼であっても、国の施策上、毎年の調査が必要な河川及び湖沼を管轄する内水面漁業協同組合又は同河川及び湖沼で内水面漁業を営む漁業経営体を対象としていることから、主要106河川24湖沼の漁獲量に魚種別価格を乗じて魚種別生産額を推計した。
また、内水面漁業生産統計調査は平成18年調査より内水面漁業の調査範囲を、販売を目的とした漁獲された量のみとし、遊漁者(レクリエーションを主な目的として水産動植物を採捕するもの)による採捕量を含めないこととしたことから、内水面漁業生産額においても、遊漁者の採捕による生産額は含めていない。
(2)内水面養殖業生産額
ア.内水面漁業生産統計調査の調査対象が全国のます類、あゆ、こい及びうなぎ(以下「調査対象養殖魚種」という。)を養殖する養殖業経営体の内水面養殖業収獲量に限定されていることから、これら調査対象養殖魚種の生産額は、内水面漁業生産統計調査より得られる魚種別収獲量に魚種別価格を乗じて推計した。
また、調査対象養殖魚種以外の漁業生産額については、直近の漁業センサスより得られる内水面養殖業経営体(食用を主とするすべての経営体)の販売金額に占める調査対象養殖魚種を養殖する内水面養殖業経営体の販売金額の割合を算出し、この逆数に調査対象養殖魚種の魚種別生産額を乗じて算出した。
〔推計式〕
I:調査対象養殖魚種以外の魚種を含むすべての生産額(当該年)
A:調査対象養殖魚種の販売金額(漁業センサス結果)
B:調査対象養殖魚種以外の魚種を含むすべての販売金額(漁業センサス結果)
a:調査対象養殖魚種の生産額(当該年)

イ.種苗の生産額については、調査対象養殖魚種別に直近の漁業センサスより得られる食用を主とする内水面養殖業経営体の販売金額と種苗用を主とする内水面養殖業経営体の販売金額から比率を算出し、この比率を調査対象養殖魚種の魚種別生産額に乗じて推計した。
〔推計式〕
S:種苗の生産額(当該年)
C:調査対象養殖魚種の販売金額(漁業センサス結果)
D:種苗用の販売金額(漁業センサス結果)
c:調査対象養殖魚種の生産額(当該年)

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