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漁業経営調査は、海面漁業経営体の財産状況、収支状況、操業状況等の経営実態を明らかにし、水産行政等の推進のための資料を整備することを目的とする。
調査は、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査である。

1. 個人経営体調査
全国の漁業経営体のうち、第2種兼業漁家を除く個人であり、海面漁業を営む経営体を対象とし、以下のとおり分類した。
(1) 漁船漁業
海面において主として動力漁船を用いて漁船漁業を営む経営体。
なお、使用動力漁船の合計トン数により、3トン未満、3~5、5~10、10~20、20~30、30~50、50~100及び100トン以上の8階層に区分した。
(2) 小型定置網漁業
海面において主として小型定置網漁業を営む経営体。
(3) 海面養殖業
主として対象水産物(ぶり類、まだい、ほたてがい、かき類、わかめ類、のり類、真珠)の海面養殖業を営む経営体。
2. 会社経営体調査
全国の漁業経営体のうち、会社(会社法に基づき設立された株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社)であり海面漁業を営む経営体を対象とし、以下のとおり分類した。
(1) 漁船漁業
海面において主として漁船漁業を営むもので、かつ、使用する動力漁船の合計トン数が10トン以上の経営体。
なお、使用動力漁船の合計トン数により、10~20トン未満、20~50、50~100、100~200、200~500及び500トン以上の6階層に区分した。
(2) 大型定置網漁業
海面において主として大型定置網漁業を営む経営体。
(3) さけ定置網漁業
海面において主としてさけ定置網漁業を営む経営体。
(4) 海面養殖業
主として対象水産物(ぶり類、まだい)の海面養殖業を営む経営体。
3. 共同経営体調査
全国の漁業経営体のうち、二人以上(法人を含む。)が漁船、漁網等の主要生産手段を共有し、海面漁業を共同で営む経営体を対象とし、以下のとおり分類した。
(1) 漁船漁業
海面において主として漁船漁業を営むもので、かつ、使用する動力漁船の合計トン数が10トン以上の経営体。
(2) 大型定置網漁業
海面において主として大型定置網漁業を営む経営体。
(3) さけ定置網漁業
海面において主としてさけ定置網漁業を営む経営体。
1. 個人経営体調査
(1) 世帯員及び漁業従事状況に関する事項
(2) 漁船の規模及び使用状況並びに養殖施設に関する事項
(3) 財産に関する事項
(4) 収入及び支出に関する事項
(5) 漁業・養殖業生産物の漁獲及び収獲に関する事項
(6) 労働日数など漁業操業に関する事項
2. 会社経営体調査及び共同経営体調査
(1) 漁業操業状況に関する事項
(2) 使用漁船に関する事項
(3) 財産及び漁業投下固定資本に関する事項
(4) 損益に関する事項
(5) 漁労部門に関する事項
1. 個人経営体調査は、毎年1月1日~12月31日までの1年間である。
2. 会社経営体調査及び共同経営体調査は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に到来した決算日前1年間である。
1. 個人経営体調査は、標本経営体による収支・労働に関わる日記帳の記帳及び職員の面接調査による聞き取り調査を併用して取りまとめる方法、若しくは、標本経営体が税務申告関係帳簿類等を用いて調査票へ記入する方法のいずれかにより行った。
2. 会社経営体調査及び共同経営体調査は、標本経営体が自己の経営管理や税務処理に備えて作成記録している会計帳簿類、財務諸表等を利用して、標本経営体の決算終了後に調査票へ記入する方法により行った。
1. 個人経営体調査及び会社経営体調査の漁船漁業については、集計対象とする区分ごとに加重平均法により算出した。
この場合のウエイトは、個人経営体調査及び会社経営体調査の漁船漁業統計の全国平均においては、全国・経営体階層別に区分した階層ごとに、個人経営体調査の漁船漁業統計の大海区別平均においては、大海区別・経営体階層別に区分した階層ごとに、当該階層から抽出した集計標本数を2003年漁業センサス結果における当該階層の大きさ(経営体数)で除した「標本抽出率」の逆数としている。
2. 上記以外については、単純平均により算出した。
1. 個人経営体調査
(1) 養殖施設面積、収獲量及び養殖業生産物収入のうち、主とする養殖業には、各養殖業の当該養殖魚種のみの養殖施設面積、収獲量、収入(例えば、ぶり類養殖業の場合はぶり類の生産物収入のみ)を計上している。
(2) 漁労収入とは、調査期間1年間の自家漁業及び自家養殖業による漁獲物、収獲物の販売収入、現物処理(自家消費、物々交換等を行った漁獲物及び収獲物)の評価額である。なお、現物処理の評価は、調査地における市場卸売価格による。
また、養殖業生産物収入には、調査経営体が営んだすべての養殖業の生産物収入を含めている。
(3) 漁労外事業収入とは、調査期間1年間に漁業経営以外に経営体が兼営する水産加工業、遊漁、農業等の事業によって得られた収入のほか、漁業用生産手段の一時的賃貸料のような漁業経営にとって付随的な収入も含んでいる。
(4) 漁労支出とは、調査期間1年間の自家漁業及び自家養殖業による漁獲、養殖生産物の育成、収獲、販売等に要した費用及び当年に負担すべき固定資産の減価償却費の合計とした。
(5) 漁労外事業支出とは、調査期間1年間に漁業経営以外に経営体が兼営する水産加工業、遊漁、農業等の事業に要した費用のほか、漁業用生産手段の一時的賃借料等に係る経費も含んでいる。
(6) 分析指標の算出方法は、次式のとおりである。
ア. 漁労所得率= 漁労所得÷ 漁労収入× 100
イ. 漁業固定資本整備率= 漁業投下固定資本÷ 最盛期の漁業従事者数
2. 会社経営体調査及び共同経営体調査
(1) 漁労売上高とは、調査期間1年間の漁業経営によって得られた売上高の総額であり、漁獲物及び収獲物の販売収入、現物処理(漁船の乗組員等の労賃部分としての現物支給及び船内の食料消費に充てた漁獲物)の評価額である。なお、現物処理の評価は、調査地における市場卸売価格による。
(2) 漁労支出とは、調査期間1年間に漁業経営に要した費用の総額であって、当年に発生した費用及び当年に負担すべき固定資産の減価償却費の合計であり、漁労売上原価と漁労販売費及び一般管理費の合計とした。
(3) 労務費とは、漁船の乗組員に支払った賃金、航海中食料費、福利厚生費等であり、給料手当・役員報酬とは、役員報酬、事務職員給与・手当、事務職員福利厚生費等である。
(4) 諸利益の算出方法は、以下のとおりである。
ア. 漁労利益=漁労売上高-(漁労売上原価+漁労販売費及び一般管理費)
イ. 漁労外利益=漁労外売上高-(漁労外売上原価+漁労外販売費及び一般管理費)
ウ. 営業利益=漁労利益+漁労外利益
エ. 経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用
オ. 当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失-法人税、住民税及び事業税
平成17年以前の結果は、調査体系の見直しを行ったため平成18年以降とは接続しない。
1. 記号
統計表中に使用した記号は、次のとおりである。
「 0 」、「0.0」: 単位に満たないもの(例:0.4円→0円)
「…」: 事実不詳又は調査を欠くもの
「 x 」: 個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」: 負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
2. 秘匿措置について
統計調査結果について、調査対象数が3未満の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「 x 」表示とする秘匿措置を施している。
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大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:林業・漁業経営統計班
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