水産業協同組合年次報告の概要
調査の目的
大臣認可及び都道府県知事認可の水産業協同組合の毎年度末現在の設立、合併、解散等の状況を把握し、漁協を指導する際の基礎資料とする。
用語の解説
1 漁業協同組合の種類について
- 「沿海地区漁業協同組合」とは、水産業協同組合法(以下「水協法」という。)第18条第1項に規定する資格を有する者で構成される漁業協同組合のうち、「内水面地区漁業協同組合」及び「業種別漁業協同組合」を除いたものをいいます。
- 「内水面地区漁業協同組合」とは、水協法第18条第2項の規定により漁業法第8条第3項に規定する内水面において漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする組合をいいます。
- 「業種別漁業協同組合」とは、水協法第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合をいいます。
2 事業の種類について
- 「信用事業」とは、組合員(所属員)の貯金又は定期積金の受入れを行う事業及び組合員(会員)の事業又は生活に必要な資金の貸付けを行う事業をいいます。
- 「加工事業」とは、漁獲物その他生産物を加工する事業をいいます(受託加工を含む。)。
- 「指導事業」とは、水産に関する経営及び技術の向上並びに組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育、組合員に対する一般的情報の提供、水産動植物の繁殖保護、漁場の管理、営漁指導、遭難防止又は遭難救済等に関する事業をいいます。
- 「利用事業」とは、組合員の事業又は生活に必要な共同利用に関する施設を設置し、その施設を組合員に利用せしめて一定の利用料を受け入れる事業をいいます(漁場利用事業は含まれない。)。
- 「無線事業」とは、漁業用海岸局を開設運用して行う事業をいいます。
- 「保管事業」とは、倉庫を施設し、組合に寄託された漁獲物その他生産物の保管等を行う事業をいいます(冷凍・冷蔵事業による保管を除く。)。
利用上の注意
- 前年度年次報告と数値が異なっているものがあるが、これは、修正が行われたためである。
- 各組合の性質上該当しない事業については、「―」または「/」で記した。
お問合せ先
水産庁漁政部水産経営課
担当者:指導第1班
代表:03-3502-8111(内線6596)
ダイヤルイン:03-3502-8416