ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/水産業 > 海面漁業生産統計調査 > 海面漁業生産統計調査の概要
海面漁業生産統計調査は、海面漁業の生産に関する実態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
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昭和25年(1950年) まで |
表式調査による漁獲量の把握を実施。 |
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昭和26年(1951年) |
4月に標本理論に基づく「海面漁業漁獲統計調査」として開始。 |
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昭和27年(1952年) |
「海面漁業漁獲統計」として総務大臣による指定統計の指定がなされる。 |
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昭和28年(1953年) |
別途行われていた海面養殖業に係る調査を吸収。 |
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昭和39年(1964年) |
属地統計であった本統計を、水産行政の展開に対応するため属人統計へ転換。 |
| 昭和48年(1973年) |
現在の名称である「海面漁業生産統計調査」に改称。 |
| 昭和55年(1980年) | 調査事項を追加し、現在に至る。 |
統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項に基づく基幹統計調査として実施している。

海面に沿う市区町村及び漁業法第86条第1項に基づく市町村指定(昭和31年農林省告示第427号)の区域内にある海面漁業経営体及び水揚機関を対象とした。
1 稼働量調査
2 海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収穫統計調査
1 稼働量調査
(1)漁業経営体名
(2)漁業経営体住所
(3)漁船名
(4)漁船トン数
(5)漁業種類(沿岸まぐろはえ縄、沿岸かつお一本釣、ひき縄釣及び大型定置網)
(6)操業水域(日本周辺水域)
(7)出漁日数
2 海面漁業漁獲統計調査
(1)海面漁業漁獲統計調査票(水揚機関用・漁業経営体用)
ア 漁業種類名
イ 操業水域
ウ 魚種別漁獲量
(2)海面漁業漁獲統計調査票(一括調査用)
ア 漁労体数
イ 1漁労体当たり平均出漁日数
ウ 1漁労体1日当たり平均漁獲量
3 海面養殖業収獲統計調査
(1)海面養殖業収獲統計調査票(水揚機関用・漁業経営体用)
ア 養殖魚種別収獲量
イ 年間種苗販売量
ウ 配合飼料・生餌別年間投餌量(水揚機関のみ調査)
(2)海面養殖業収獲統計調査票(一括調査用)
ア 総施設面積
イ 1施設当たり平均面積
ウ 1施設当たり平均収獲量
調査の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとし、翌年の1月から3月に調査を行う。
ただし、海面漁業漁獲統計調査のうち、かつお・まぐろ類並びに海面養殖業収獲統計調査のうち、のり類及びかき類は、半年ごとに調査を行う。
なお、遠洋漁業等で年を越えて操業する場合は、航海の区切りとなる日の属する年に含めて調査を行う。
1 稼働量調査
統計調査員による調査客体への面接聞き取りの方法により実施した。
2 海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査
(1)水揚機関
ア 統計調査員が、調査票又は電磁的記録を配布し、取集する自計報告の方法
イ 統計調査員が水揚機関の事務所に備え付けた電子計算機の映像面若しくは紙面に表示された電磁的記録に記録されている事項を閲覧しその内容を調査票に転記する方法
ウ 統計調査員による面接聞き取り(他計報告)の方法
(2)漁業経営体
調査票を郵送により配布・取集する自計調査の方法により行う。
1 水揚機関及び海面漁業経営体の調査結果を積み上げ、全国及び都道府県別に集計した。
なお、集計値は、海面漁業経営体の所在地に計上した。
2 漁獲成績報告書等を利用できる漁業種類を営む海面漁業経営体については、漁獲成績報告書等により取りまとめた結果を計上した。
3 1において水揚機関で魚種別生産量等を把握できない場合、「調査事項」の2の(2)及び3の(2)に掲げる調査票(一括調査用)を用い、漁労体数や1漁労体1日当たり平均漁獲量等を把握する。これを基に、漁業種類、漁船規模等が類似している漁業経営体のデータを活用して魚種別生産量等の推計を行っており、この結果を加えて全体の生産量を求めている。
(1)漁業経営体
毎年1月1日~12月31日の間に海面において利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、水産動植物の採捕又は養殖の事業を営んだ世帯又は事業所をいう。
(2)漁船
毎年1月1日~12月31日の間に漁業経営体が漁業生産のために使用し、調査期日現在で保有しているものをいい、主船のほかに付属船(まき網漁業における灯船、魚群探索船、運搬船等)を含めた。
ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(買いつけ用の鮮魚運搬船等)は含めない。
(3)海面漁業
海面(浜名湖、中海、加茂湖、サロマ湖、風蓮湖及び厚岸湖を含む。)において水産動植物を採捕する事業(くじら、いるか以外の海獣を猟獲する事業を除く。)をいう。
(4)漁労体
漁業経営体が海面漁業を営むための漁労の単位であり、漁船漁業における単船操業の場合は1隻を1漁労体とし、複船操業の場合は1組を1漁労体とした。
大型定置網は定置漁業権1件ごとに1漁労体とした。
また、漁労体数の統計上の単位については、(か)統とした。
(5)出漁日数
漁獲の有無にかかわらず、漁船が漁労作業を目的として航海した日数をいい、日帰り操業の場合及び夕方出港し翌朝入港の場合は、いずれも1日として数え、1航海が2夜以上にわたる場合は、出港日から入港日まで積算した日数とした。
(6)遠洋漁業
遠洋底びき網、以西底びき網、大中型遠洋かつお・まぐろ1そうまき網、太平洋底刺し網、遠洋まぐろはえ縄、大西洋等はえ縄等、遠洋かつお一本釣、遠洋いか釣
(7)沖合漁業
沖合底びき網1そうびき、沖合底びき網2そうびき、小型底びき網、大中型近海かつお・まぐろ1そうまき網、大中型その他の1そうまき網、大中型2そうまき網、中・小型まき網、さけ・ます流し網、かじき等流し網、さんま棒受網、近海まぐろはえ縄、沿岸まぐろはえ縄、東シナ海はえ縄、近海かつお一本釣、沿岸かつお一本釣、近海いか釣、沿岸いか釣、日本海べにずわいがに、ずわいがに
(8)沿岸漁業
船びき網、その他の刺網(遠洋に属する漁業を除く。)、大型定置網、さけ定置網、小型定置網、その他の網漁業、その他のはえ縄(遠洋及び沖合に属する漁業を除く。)、ひき縄釣、その他の釣、採貝・採藻、その他の漁業(沖合に属する漁業を除く。)
(9)水揚機関
生産物の陸揚地に生産物の売買取引を目的とする市場を開設している者及び生産物の陸揚地に所在する漁業協同組合、会社等の事業所で生産物の陸揚げをした者から生産物を譲り受け、又はその販売の委託を受けるものをいう。
(10)漁獲量
漁労作業により得られた水産動植物の採捕時の原形重量をいい、乗組員の船内食用、自家用(食用又は贈答用)、自家加工用、販売活餌等を含めた。
ただし、次のものは除外した。
ア 操業中に丸のまま海中に投棄したもの
イ 沈没により滅失したもの
ウ 自家用の漁業用餌料(たい釣のためのえび類、敷網等のためのあみ類等)として採捕したもの
エ 自家用の養殖用種苗として採捕したもの
オ 自家用肥料に供するために採捕したもの(主として海藻類、かしぱん、ひとで類等)
なお、船内で加工された塩蔵品、冷凍品、缶詰等はその漁獲物を採捕時の原形重量に換算した。
単位は、原則としてトンで計上したが、捕鯨業による鯨類は頭で計上した。
(11)海面養殖業
海面又は陸上に設けられた施設において、海水を使用して水産動植物を集約的に育成し、収獲する事業をいう。
なお、海面養殖業には、海面において、魚類を除く水産動植物の採苗を行う事業を含む。
(12)養殖経営体
利潤又は生活の資を得るために海面養殖業を営む世帯及びその他の事業所をいう。
なお、真珠養殖における経営体とは、母貝仕立て、挿核施術から施術後の貝の養成管理を一貫して行うものをいう。
(13)投餌量
養殖のために投与した餌料の量をいう(種苗養殖のみのために投与した餌料は含めない。)。
また、本項目は、養殖合計と、内数としてぶり類、まだいについて調査した。
1 統計数値については、表示単位未満を四捨五入しており、合計と内訳の計が一致しないことがある。
2 表中に用いた記号は以下のとおりである。
「0」:単位に満たないもの(0.4t → 0t)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
3 秘匿措置について
統計調査結果について、調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、全体(計)からの差し引きにより該当結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」と表示している。
1 「水産基本法」(平成13年法律第89号)に基づき政府が策定した「水産基本計画」で設定した持続的生産目標や自給率目標の算定・検証資料。
2 「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」(平成8年法律第77号)に基づく資源の保存及び管理を行うための特定海洋生物資源ごとのTAC(漁獲可能量)の設定資料。
3 「海洋水産資源開発促進法」(昭和46年法律第60号)に基づき農林水産大臣が定める基本方針の策定資料。
4 「漁業法」(昭和24年法律第267号)の指定漁業の許認可をする際の現状把握資料。
5 「沿岸漁場整備開発法」(昭和49年法律第49号)に基づき農林水産大臣が定める基本方針策定資料。
6 国及び都道府県がそれぞれが管理する漁業に係る管理方策及びこれを踏まえた魚種または漁業種類ごとに具体的な管理方策を策定する資源管理指針を作成する際の資料。
7 国際交渉等の際の基礎資料。
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1 |
「海面漁業生産統計調査」とは |
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Q |
「海面漁業生産統計調査」はどのような調査なのですか? |
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A |
海面漁業生産統計調査は、我が国の海面漁業、海面養殖業の生産量に関する実態を明らかにする調査で、水産行政の基礎資料を整備することを目的としています。 |
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Q |
「海面漁業生産統計調査」はどのようなことを調べるのですか。また、その結果からどのようなことがわかるのですか? |
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A |
魚種別・漁業種類別の漁獲量、養殖魚種別の収獲量、出漁日数等を調べることによって、我が国の海面漁業、海面養殖業の生産に関する実態が明らかになります。 |
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Q |
「海面漁業生産統計調査」の結果はどのように利用されているのですか? |
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A |
水産をめぐる世界の動きを見ると、海洋水産資源の状況が悪化する一方、世界人口の増加等に伴う水産物の需要の増加が予測されています。このため、我が国周辺水域の水産資源の適切な管理を推進し、国民への水産物の安定供給を確保することが、我が国の食料戦略上の重要な課題となっています。 |
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Q |
どうしても答えなければならないのでしょうか? |
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A |
もし、皆様から正確な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、本調査の結果を利用して立案・実施されている様々な政策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。 ※ 報告義務の規定については統計法をご覧ください。
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2 |
調査方法について |
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Q |
「海面漁業生産統計調査」はどのように行われているのですか?
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A |
稼働量調査は、統計調査員による調査客体への面接聞き取りの方法により実施し、海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査は、海面漁業経営体への調査票の往復郵送による方法、 水揚機関への統計調査員による面接聞き取りの方法等により実施します。 |
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Q |
「海面漁業生産統計調査」の対象はどのように選ばれるのですか? |
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A |
海面に沿う市区町村及び漁業法第86条第1項に基づく市町村指定(昭和31年農林省告示第427号)の区域内にある海面漁業経営体及び水揚機関を対象とする全数調査となります。 |
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Q |
調査員はどのような人が選ばれるのですか? |
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A |
漁業協同組合の職員等の漁業関係者の方を調査員に選定していることが多いですが、農林水産統計調査に興味や関心がある一般の方々を対象に、各種統計調査に携わっていただく統計調査員を募集しており、一般の方も調査員として選定しています。 |
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Q |
調査票の提出方法は? |
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A |
海面漁業生産統計調査は水揚機関については調査員調査で実施しておりますが、海面漁業経営体には、往復郵送にて調査票の提出をお願いしています。
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3 |
結果の公表について |
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Q |
調査の結果はいつ頃公表されるのですか? |
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A |
例年、4月の末日に概数値、次の年の2月頃に確定値を公表しています。
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4 |
プライバシーの保護について |
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Q |
調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか? |
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A |
この調査は、統計法に基づいて行われ、プライバシーは厳重に守られます。 |
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Q |
税金には関係ないのですか?あとで勧誘などに使われることはありませんか? |
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A |
税金等には関係ございません。海面漁業生産統計調査で得られた結果は統計の作成以外には利用されません。 |
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Q |
調査によって集められた個人情報等の保護について、調査員に対してどのような指導を 行っているのですか? |
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A |
調査員に対しては、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を研修等を行い徹底しています。
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5 |
その他 |
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Q |
調査の結果を利用する上で、特に注意することがありますか? |
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A |
集計値は、海面漁業経営体の所在地に計上(属人統計)しております。 |
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大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:漁業生産統計班
代表:03-3502-8111(内線3687)
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