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農林水産省

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加工食品流通動態調査の概要

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調査の目的

加工食品流通動態調査は、食品の供給を加工、流通、消費を含めた一連の流れ(フードシステム)として捉える視点に立ち、加工食品の流通経路・規模等の実態を明らかにし食品流通施策の推進に必要な基礎資料を作成することを目的とする。

調査対象

調査対象は、経済産業省の「平成6年商業統計調査」及び「平成7年工業統計調査」の調査結果に基づく全国の加工食品を取り扱う食品製造業、食品卸売業及び食品小売業を営む企業を母集団とし、このうち、本社・本店を対象とした。
また、工場、支社、支店、営業所、出張所、店舗を持つ企業については、それらの事業所分を含めた企業とし、その企業全体について調査した。
なお、同一企業において、食品製造部門、食品卸売部門、食品小売部門等の複数の部門を有する場合には、その企業の販売額の多い部門を主たる業種として分類した。

1.食品製造業 主として生鮮・加工食品を原材料として仕入れ、その食材を用いて新たな食品を製造し、出荷・販売する企業をいう。
業種の小分類は、畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜・果実缶詰・農産保存食料品製造業、調味料製造業、糖類製造業、精穀・製粉業、パン・菓子製造業、動植物油脂製造業、清涼飲料製造業、酒類製造業、茶・コーヒー製造業、その他の食料品製造業として区分した。

2.食品卸売業
主として小売業、飲食店、他の卸売業及び製造業等に食品を販売する企業をいう。
業種の小分類は、農畜産物・水産物卸売業、砂糖卸売業、味そ・しょう油卸売業、酒類卸売業、乾物卸売業、缶詰・瓶詰食品卸売業、菓子・パン類卸売業、清涼飲料卸売業、茶類卸売業、その他の食料・飲料卸売業として区分した。

3.食品小売業
主として食品を卸売業者や製造業者から仕入れ、一般消費者に販売する企業をいう。この中には、製造した食品をその場で一般消費者等へ販売する企業(パン屋、豆腐屋等)や一般消費者へ販売する通信販売・訪問販売等を行う無店舗販売を営む企業も含めた。

調査事項

1.調査品目

調査品目は、加工食品とし、その分類は、総務省「日本標準商品分類」(平成2年6月)に基づき、種類、属性、流通形態等を勘案して以下の20品目に分類した。

粉類、糖類、缶・瓶詰類、農産加工品、めん類、パン類、調味料等、食用油脂、畜産加工品等、飲用牛乳、酪農製品、菓子類、水産加工品、調理冷凍食品、調理チルド食品、レトルトパウチ食品、惣菜・弁当等の調理食、飲料、アルコール飲料、その他の加工食品

 

2.調査事項

(1) 食品の総販売額
(2) 加工食品の総販売額
(3) 品目別販売額
(4) 品目別の販売先別販売額割合
(5) 温度帯別の販売額割合 等

 

調査の時期

平成9年11月20日から平成10年2月20日までの3か月間に実施した。

調査の方法

加工食品流通動態調査は、地方統計組織の職員による面接留め置きにより実施した。 

用語の解説

1.加工食品
農畜水産物に、種々の手を加えて栄養価やし好性を高め、また、保存性のないものには保存性を与える食品加工というプロセスを経た食品とした。

2.販売先としての業種等区分

(1) 製造業

 製造業とは、主として生鮮・加工食品を原材料として仕入れ、その食材を用いて新たな食品を製造し、出荷・販売する企業をいう。

(2) 卸売業

卸売業とは、主として小売業、飲食店、他の卸売業及び製造業に食品を販売する企業をいう。

(3) 小売業

小売業とは、主として食品を卸売業者や製造業者から仕入れ、一般消費者へ販売する企業をいう。

また、小売業には、製造した食品をその場で一般消費者等へ販売する企業(パン屋、豆腐屋等)や、主として一般消費者へ販売する通信販売・訪問販売等を行う無店舗販売を営む企業も含める。

なお、販売先としての小売業を以下のとおり分類する。

ア 百貨店

百貨店とは、食料品、衣料品、雑貨等の日用品を総合的に品揃えし、主として対面販売の形態をとって商品を販売する企業をいう。

なお、セルフ・サービス方式という販売形態をとる総合スーパーについては、スーパーマーケットとして区分した。

イ スーパーマーケット

セルフ・サービス方式を中心とする販売形態をとって商品を販売する企業をいう。

ウ コンビニエンス・ストア

コンビニエンス・ストアとは、コンビニエンス(便利さ)をコンセプトに、駅前・主要道路沿線等の利便性の良い立地へ出店し、長時間の営業を行い、食品を主力に最寄り性の強い非食品、ファースト・フード、各種サービス等を取り扱う小売店舗による販売形態をとる企業をいう。

エ 小売業その他

小売業その他とは、酒屋、パン屋、豆腐屋など、生鮮食品専門店以外の小売店をいう。この中には、一般消費者へ販売することを目的とする通信販売・訪問販売等を行う無店舗販売を営む企業を含める。

(4) 外食産業

外食産業とは、特定又は不特定多数の顧客(一般消費者)に対して飲食させる企業をいう。

なお、販売先としての外食産業を以下のとおり分類する。

ア 営業給食

営業給食とは、飲食店(食堂・レストラン、そば・うどん店、すし店等)や特殊タイプ飲食(列車食堂、機内食)及び宿泊施設(ホテル・旅館等)等において、不特定多数の顧客を対象として飲食させる企業をいう。

イ 集団給食

集団給食とは、学校、事業所(事務所、工場等)及び病院等において、特定の顧客(生徒、職員、入院患者等)を対象として飲食させる企業をいう。

ウ 外食産業その他

外食産業その他とは、喫茶店、料亭、バー、酒場等の主として遊興飲食又はアルコールを含む飲料を飲食させる企業をいう。

(5) 一般消費者

一般消費者とは、企業が提供する商品やサービスを最終的に使用又は消費する者をいう。

(6) その他

その他とは、食品関連産業以外に販売した場合、通関手続きを行って商品を海外へ販売した場合等をいう。

3.温度帯の区分

(1) 常温

常温とは、保存方法が「常温」又は包装容器に保存方法が記載されていない加工食品をいう。

なお、本来の温度帯と異なる温度帯で取り扱われているものについては、その流通実態に応じた区分とした。(冷蔵及び冷凍についても同じ。)

(2) 冷蔵

冷蔵とは、保存方法が包装容器に「冷蔵」と記載されている加工食品、又は、一般にマイナス5℃~10℃で流通している加工食品をいう。

(3) 冷凍

冷凍とは、保存方法が包装容器に「冷凍」と記載されている加工食品、又は、一般にマイナス18℃以下を必要とする加工食品をいう。

4.系列グループの区分

(1) 系列グループ

系列グループとは、資本参加による系列(メーカー出資による販売会社)及び契約に基づいた系列(特約店)等をいう。

(2) 系列グループ以外

系列グループ以外とは、上記以外の新たな系列グループをいい、事業提携等による商品(食品)の供給関係にあるものを含む。

5.自社製造加工食品

自社製造加工食品とは、同一企業内で生産された加工食品をいう。

6.直接輸入加工食品

直接輸入加工食品とは、自ら通関手続きを行って、直接国外から輸入した加工食品をいう。

なお、商社、貿易会社等を経由して仕入れた場合を除く。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:流通構造統計班
代表:03-3502-8111(内線3716)
ダイヤルイン:03-6744-2048