農林水産関係試験研究機関基礎調査の概要
調査の目的
農林水産関係試験研究機関基礎調査は、農林水産分野の都道府県試験研究機関、地方独立行政法人、財団法人、国立試験研究機関及び独立行政法人における人員、資金の実態等を調査し、農林水産関係試験研究の効率的推進を図るために必要な基礎資料を得ることを目的とする。
調査の沿革
本調査は、昭和40年度調査から「農林水産関係試験研究機関要覧」として発刊し、その後昭和45年度調査から「農林水産関係試験研究要覧」、平成15年度調査から「農林水産関係試験研究機関機関調査報告書」、平成18年度調査から平成21年度調査まで「農林水産研究開発要覧」として刊行されました。なお、平成16年度調査以降の調査結果は総務省e-Statで公開しています。
調査の根拠法令
独立行政法人等
農林水産関係独立行政法人等試験研究機関基礎調査実施要領(平成15年7月28日付け15農会第549号 農林水産技術会議事務局長通知(最終改正令和5年7月10日付け5農会第198号))
都道府県、地方独立行政法人、財団法人
農林水産関係試験研究機関基礎調査実施要領(平成15年7月11日付け15農会第548号 農林水産技術会議事務局長通知(最終改正令和5年7月10日付け5農会第199号))
調査体系
調査の対象
独立行政法人等
(ア)農林水産省の所管する試験研究機関
(イ)農林水産省の所管する試験及び研究に関する業務を行う独立行政法人(農業・食品産業技術総合研究機構に
あっては、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第
1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項に規定する業務に限る。水産研
究・教育機構にあっては、国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)第12条第1項
第1号から第3号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第3項及び第4項に規定する業務に
限る。森林研究・整備機構にあっては、国立研究開発法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)第13
条第1項第1号から第3号までに規定する業務に限る。)
都道府県、地方独立行政法人、財団法人
(ア)都道府県規則により試験研究、調査研究を主たる任務とすることが明記され、農林水産業(農林水産物の加工・
流通利用を含む。)に関する試験研究を実施している都道府県の機関及びこれに類する独立行政法人、財団法人
(イ)前項の都道府県機関、独立行政法人、財団法人のうち、研究員、研究費及び研究課題のいずれかを有する機関
調査事項
基礎調査は、別記様式による調査票により、以下に掲げる事項を調査する。
(1)人員調査
(2)資金調査
調査の時期
毎年5月頃
調査の方法
1.基礎調査は、農林水産技術会議事務局長(以下、「事務局長」という。)が調査票を当該機関の代表者に対し、公文書及びメールで送付、及び回収することにより行う。
2.当該機関の代表者は、調査票に記入し、調査票の内容について調査項目間の整合性等を精査の上、その結果をメールで事務局長が指定する報告期限までに、事務局長に送付する。
用語の解説
〔農林水産関係試験研究機関基礎調査〕
I.人員調査
1. 職種の具体的内訳
(1)研究関係 | 試験研究業務に従事している者(企画調整関係を除く、「研究職員」、「技術職員」及び「作業職員」に区分) | |
ア.研究職員 | 研究職であって、固有の試験研究課題について試験研究を計画し、実施し、かつ、その成果の取りまとめ等を行う者 | |
イ.技術職員 | 研究実施に必要となる高度な測定計算、分析等の業務を専門的に行う者(船舶関係を除く) | |
ウ.作業職員 | 機械、器具等の運転、操作、保守等を行う者及び植物の栽培、動物の飼育を行う者(船舶関係を除く) | |
(2)企画調整関係 | 試験研究の全体的な企画及び調整並びに情報の収集・提供等の業務に従事する者(例えば、専ら管理的業務に従事する場所長、支・分場所長等の管理職員等) | |
うち研究職員 | 試験研究の全体的な企画及び調整等の業務に従事する者(例えば、専ら管理的業務に従事する場所長、支・分場所長等の管理職員等)のうち、研究職員であって、研究を直接実施していない者 | |
(3)事業・普及 | 農林水産物(種苗、種畜、種鶏等)の生産及び供給並びに奨励、普及、技術指導及び研修を目的とする業務に従事する者 | |
(4)事務関係 | 庶務、人事、会計、用度等事務関係の業務に従事する者 | |
(5)船舶関係 | 当該船舶に常勤している者(例えば、船長、機関長、航海士、通信士、司厨員、甲板員等) | |
(6)作業関係 | 上記以外の者(例えば、電話交換手、運転手等) |
2.ポストドクター
博士号を取得(博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上退学した者:いわゆる満期退学者を含む。)した者のうち、任期を付して雇用されている者であり、かつ所属する研究室のリーダーや主任研究員等ではない者。
3.臨時職員等
調査基準日を含む年度(4月から3月までの1年間)において日単位、時間単位に雇用した臨時職員。
4.研究歴
「研究職員」が最終学校を卒業後試験研究に従事した年数。ただし、行政部局での職歴は除く。
5.専門区分
(1)農林水産業分野全般及び農業分野
ア.水稲:水稲に関する研究部門
イ.麦:麦類に関する研究部門
ウ.大豆:大豆に関する研究部門
エ.さとうきび:さとうきびに関する研究部門
オ.てん菜:てん菜に関する研究部門
カ.甘しょ:甘しょに関する研究部門
キ.馬鈴しょ:馬鈴しょに関する研究部門
ク.草地・飼料作:飼料用作物及び草地に関する研究部門
(注)飼料作には、牧草、野草、飼料作物、飼料用穀類及び飼料用根菜類を含む。
ケ.果樹:果樹に関する研究部門
コ.野菜:野菜に関する研究部門
サ.花き:花きに関する研究部門
シ.茶業:茶に関する研究部門
ス.その他作物:上記項目にない作物(いぐさ、ハトムギ、なたね、そば、ごま、桑等)に関する研究部門
セ.牛:牛に関する研究部門
ソ.豚:豚に関する研究部門
タ.鶏:鶏に関する研究部門
チ.その他家畜:牛、豚、鶏以外の家畜(山羊、羊、七面鳥、うずら、みつばち等)及び畜産全般に関する研究部門
ツ.新産業:昆虫、微生物、未利用資源等の利用による新産業創出に関する研究部門
テ.共通:農業分野全般に共通する基礎的研究(実験動植物等)、農林水産業分野全般に関する研究部門
(注)各部門固有の基礎的研究は、それぞれの部門に区分する。
(2)水産業分野
ア.海洋:海洋に関する研究部門
イ.河川・湖沼等:河川・湖沼等に関する研究部門
6.部門区分
(1)農林水産業分野全般及び農業分野
ア.育種:農作物及び家畜の品種改良並びにその方法に関する研究分野
イ.繁殖:家畜の繁殖に関する研究分野
ウ.栽培生理:農作物を植えることから収穫までの総合的技術に関する研究分野
エ.土壌肥料:農耕地の土壌調査、改良及び作物の施肥改善に関する研究分野
オ.病虫害:農作物の病害の防除及び虫害の防除、益虫の保護利用等に関する研究分野
カ.飼養管理:飼料・栄養等動物飼育の総合的技術に関する研究分野
キ.家畜衛生:家畜・家きん等の各種疾病の防除等に関する研究分野
ク.生命科学:生命現象の解明と利用に関する研究分野
ケ.環境:農業環境(土壌肥料、病虫害を除く。)に関する研究分野
コ.気象:農業気象、気象災害に関する研究分野
サ.農業土木:土地及び水の農業上の開発利用、農業地域の開発整備、農業施設、浅海域の開発利用に関する研究分野
シ.農業機械:農業機械の開発、改良、農業機械による作業技術の改善、体系化等に関する研究分野
ス.情報:農業研究にかかる情報処理技術に関する研究分野
セ.食品加工流通:食品の生産から消費に至る利用・加工、貯蔵、輸送等に関する研究分野
ソ.経営・経済:農業経営、農家生活を含む農村社会に関する研究及び農業経済に関する研究分野
(2)林業分野
ア.経営・管理:林業経済、林業経営、木材生産流通、山村地域振興、環境教育、森林測定、森林及びバイオマス等地域資源の管理、林業機械器具、作業方法、森林路網等の改良開発に関する研究分野
イ.植物生態:樹木生理、植生、群落動態、苗畑管理、人工・天然更新、保育施業、林業用除草剤及び寒害、凍害、雪害等の気象害等に関連した造林技術に関する研究部門
ウ.森林生物:森林病虫獣害、林業用防護剤、微生物、天敵昆虫、野生動物等の管理に関する研究部門
エ.バイテク・キノコ:林木遺伝育種、食用キノコ、特用樹、山菜等に関する研究部門
オ.木材加工:物理特性、組織構造、材質、製材加工、構造工法、乾燥、居住性、木材・木質バイオマスの物理的利用技術に関する研究部門
カ.木材化学:化学特性、抽出成分、複合利用、材質改良、耐久性、木材・木質バイオマスの化学的利用技術に関する研究部門
キ.森林機能・防災:森林土壌、立地環境、治山、理水、森林気象等の森林機能の保全及び環境緑化、山地災害等の森林防災に関する研究部門
(3)水産業分野
ア.水産資源:海洋構造(主として物理的構造。化学成分の分布を含む。)、資源評価・管理(漁業形成、漁況を含む。)に関する研究部門
イ.水産増養殖:生態(個体生態、群集生態、生態系、海洋生物生産)、遺伝・育種、生理、病理(魚病一般を含む。)、増養殖技術(飼育等の施設を含む。)に関する研究部門
ウ.水産工学:漁船(機関を含む。)、測器、漁業技術、土木技術に関する研究部門
エ.水産環境:水族の生物環境一般、極微細環境の水利環境保全的諸問題(赤潮、埋立など)に関する研究部門
オ.水産利用加工:蛋白質、油脂その他の水産生物成分、加工技術、保蔵技術に関する研究部門
カ.水産経済:水産経済、水産経営及び漁家生活に関する研究部門.
II.資金調査
1.収入の財源別区分
(1)県費:県(都道府)予算から支出した金額。
(2)運営費交付金等:政策研については試験研究機関運営費、独立行政法人については運営費交付金、施設整備のための補助金及び貸付金等。
(3)国庫補助等又は国からの受託:国から委託等を受けた金額(「研究関係(試験研究のための委託費等)」、 「事業関係又は研究以外(研究以外(研修等)の委託費等)」)。
(4)農林水産省関係特定独立行政法人からの受託:農林水産省が所管する特定独立行政法人(農林水産消費安全技術センター、家畜改良センター、農業・食品産業技術総合研究機構、国際農林水産業研究センター、森林研究・整備機構、水産研究・教育機構)からの委託。
(5)その他からの受託:(3)、(4)以外((4)以外の独立行政法人、地方公共団体、民間企業、大学、非営利団体、外国等)からの受託。
(6)その他:上記(1)、(2)、(3)、(4)及び(5)以外(寄付金、特許権収入、製品等売却収入等)。
2.競争的資金
資金を配分する主体が研究者等を対象に研究開発課題を募り、その中から科学的・技術的な評価に基づいて実施する課題を採択し、当該課題の研究開発を実施する研究者等又は研究者等が属する組織にそのための資金を配分する制度。(ただし、機関間の競争を促さないもの(所内公募)、配分される資金が研究開発以外のことを主たる目的としている制度(フェローシップ)、資金を融資する制度は非該当。「総収入額の財源別内訳」に計上されない資金(預り金等)も含む。)
3.支出項目区分
(1)人件費:常勤役員及び常勤職員に対して1年間に支払った給与(職員基本給、諸手当、賞与、研究休職中の職員の給与等)の総額(退職手当、公務災害補償費、共済組合の事業主負担分等、通常は給与として支給されない金額は除く)。人件費として予算化されている再任用職員の給与を含む。
(2)企画調整費:試験研究の全体的な企画及び調整並びに情報の収集・提供等を目的とする業務のために支出した消耗品費,通信運搬費,印刷製本費,臨時職員の賃金,会議出席旅費等。
(3)研究費:試験研究のために支出した実験器具費、試薬品費、供試作物・家畜等費、飼肥料費、印刷製本費、光熱水料費、各種燃料油費、ポストドクターの給与、臨時職員の賃金、調査旅費等。
(4)事業・普及費:農林水産物(種苗、種畜、種鶏等)の生産及び供給並びに奨励、普及、技術指導及び研修を目的とする業務のために支出した備品費、消耗品費、印刷製本費、光熱水料費、臨時職員の賃金、事業・普及旅費等。
(5)養成研修・製造費:技術の講習及び技術者の養成研修を目的とする業務及び農林水産物(種苗、種畜、稚魚等)の生産及び供給を目的とする業務のために支出した備品費,消耗品費,印刷製本費,臨時職員の賃金,養成研修旅費等並びに奨励、普及、技術指導及び研修を目的とする業務の ために支出した備品費、消耗品費、印刷製本費、光熱水料費、臨時職員の賃金等。
(6)船舶運航費:船舶運航に要する燃料費、消耗品費、食料費等。
(7)機械費:一般管理以外の試験研究用で10万円以上の機械、車両、器具等の購入費。
(8)施設費:土地、建物の購入費及び改修費、構築物、船舶の建造費及び改修費。
ア.「研究用」には、試験研究に用いる土地、建物、構築物、船舶。
イ.「その他」には、試験研究に用いない土地、一般事務庁舎、車庫等。
注:「研究用」と「その他」と両方に該当するものは、それぞれの用途のための使用床面積により按分。
(9)管理経費:(1)~(8)に該当しない経費(当該機関の維持管理のために支出した事務用備品費、消耗品費、通信運搬費、光熱水料費、会議費、臨時職員の賃金、雑役務費、事務連絡旅費等)。
利用上の注意
1. 「独立行政法人等」とは、独立行政法人研究機関及び農林水産省の研究機関である農林水産政策研究所をいいます。
2. 調査基準日は、独立行政法人等については、毎年1月1日、都道府県については、毎年3月31日としています。
3. 各表の総数と内訳の計は、四捨五入のため、一致しない場合があります。
お問合せ先
農林水産技術会議事務局研究企画課
担当者:情報調査班
代表:03-3502-8111(内線5846)
ダイヤルイン:03-3501-9886