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農林水産省

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生産者の米穀在庫等調査の概要

調査の目的

本調査は、生産者の米穀の在庫量、消費量、販売量等の実態を把握し、米穀の需給の安定を図る観点から、食料行政を円滑に遂行する等、各種行政施策の推進のための資料を整備することを目的としている。

調査の沿革

本調査は、昭和22米穀年度から食糧管理台帳を基に「生産者の現在高消費高調査」として実施しており、その後、食料行政の推進上必要な資料を整備するため、調査内容の充実を図りつつ、平成21米穀年度まで「生産者の米穀現在高等調査」として、総合食料局(当時)が実施してきた。
平成22年度には統計部に移管し、調査設計(調査規模・調査方法・調査対象等)の見直しを行い、新たに「生産者の米穀在庫等調査」として、生産者(水稲を10アール以上作付けた販売農家)を対象に実施した。
平成30年調査(平成30年6月~令和元年5月)以降は、平成30年産からの米政策の見直し等を踏まえ、(1)集計区分を都道府県から全国農業地域に集約するとともに規模階層を4区分に統合、(2)調査周期を毎月から年間(前年6月~当年5月)に変更、(3)調査対象の属性的範囲を販売農家から農業経営体に変更し、組織経営体を調査対象に追加する等の調査設計の見直しを行うとともに、効率的な調査実施の観点から、(4)小規模階層に調査票の往復郵送・回収を導入、(5)政府統計オンライン調査総合窓口から調査票をオンライン回収する等の変更を行っている。
令和4年調査(令和4年6月~令和5年5月)から、調査対象について農業経営統計調査における営農類型別経営統計(個人経営体及び法人経営体)の調査対象のうち、水稲を作付けた農業経営体へ変更した。また、調査方法について全ての階層で統計調査員による調査を導入することとし、小規模階層に導入していた往復郵送・回収を廃止した。

調査の根拠法令

本調査は、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査である。

調査体系

調査の対象

本調査は、農業経営統計調査における営農類型別経営統計(個人経営体及び法人経営体)の調査対象のうち、水稲を作付けた農業経営体を対象に実施している。

抽出方法

農業経営統計調査における営農類型経営統計(個人経営体及び法人経営体)の調査対象のうち、水稲を作付けた経営体全てを標本としている。

調査事項

年間調査票:収穫量、購入量、販売量、販売量の販売先別割合、無償譲渡量、自家消費量、は種用のもみ数量と苗箱数、5月31日現在の在庫量、6月30日現在の見込み在庫量等

6月末在庫量調査票:6月30日現在の在庫量(実績)

調査の時期

  1. 基準となる期日又は期間
    年間調査票:前年6月1日~本年5月31日
    6月末在庫量調査票:本年6月30日現在

  2. 調査実施期間
    (1)年間調査票
    調査票の配布:毎年4月
    調査票の提出期限:毎年6月中旬まで

    (2)6月末在庫量調査票
    調査票の配布:毎年4月
    調査票の提出期限:毎年7月中旬まで

調査の方法

統計調査員が調査対象経営体に対して調査票を配布・回収する自計調査の方法により行っている。ただし、調査対象経営体の協力が得られる場合は、調査票を郵送配布し、郵送又はオンラインにより回収する自計調査の方法により行う。

<調査の流れ>
農林水産省-地方農政局等-統計調査員-調査対象経営体

集計方法

本調査の結果は、農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課において集計している。
また、集計方法については、全国、全国農業地域別及び水稲作付面積規模階層別(以下「規模階層別」という。)を集計区分として、各調査事項における1農業経営体当たり平均値を次式により算出している。

<1農業経営体当たり平均値の算出方法>

1経営体当たり平均値の算出方法

各集計経営体に乗ずるウエイトは、営農類型別経営統計の集計に用いたウエイトを使用している。

階層は、規模階層別に、次のとおり区分した。
第1階層:1ヘクタール未満
第2階層:1ヘクタール以上5ヘクタール未満
第3階層:5ヘクタール以上10ヘクタール未満
第4階層:10ヘクタール以上

全国農業地域の区分

統計表に用いた全国農業地域区分は、次のとおりである。

全国農業地域の区分

用語の解説

  1. 在庫量
    経営体が保管している主食用の米穀の量をいい、販売予約済又は手付金受領済のものであっても、現品を当該経営体以外の者に引き渡していないものを含む。

  2. 収穫量
    収穫した主食用の米穀の量をいい、くず米を含む。

  3. 購入量
    購入、譲受け、借入れ、物々交換及び現物収入等により、他者から譲り受けた米穀の量をいい、購入した苗に相当する種子もみを含む。

  4. 飯用等
    自家で食用とするため購入した米穀及び転売用に購入した米穀をいう。

  5. は種用
    種子として購入したもみ及び苗の数量をいう。

  6. 販売量
    経営体が販売、交換、現物支払等により他者に有償で販売した主食用の米穀の量をいい、本調査では、次に掲げる販売先別に販売量の割合を把握した。
    (1)JA等
    主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号。以下「食糧法」という。)第5条の規定に基づき米穀の生産調整方針を作成し、その方針が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けた米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体及び食糧法施行令(平成7年政令第98号)第3条で定める者をいう。

    (2)卸・小売業者
    主として米穀の卸売の業務又は小売の業務を行う者をいう。

    (3)外食事業者
    一般的に米を調理し消費者に提供する業務を営む者をいう。

    (4)一般消費者等
    一般の消費者、消費者グループ、農産物直売所や道の駅等への委託販売のほか、子等親族に有償で販売した場合をいう。

    (5)その他
    JA等、卸・小売業者、外食事業者及び一般消費者等に有償で販売した以外の主食用の米穀をいい、地代、作業賃料等に係る現物支払、物々交換等を含む。

  7. 無償譲渡量
    経営体が贈答等、無償で譲り渡した主食用の米穀の量をいう。

  8. 自家消費量
    経営体が収穫又は購入した主食用の米穀を消費した量をいい、次の用途別の自家消費量を把握した。
    (1)飯用
    食用のために使用した米穀をいい、雇い人及び来客の食事に使用した米穀を含む。

    (2)は種用
    種子として使用したもみ及び苗の数量をいう。

    (3)その他
    飯用及びは種用以外の用途に使用した米穀をいい、家畜等の飼料にした米穀及び自家製みそ・しょうゆ・穀粉等の原材料にした米穀並びに災害・盗難等により紛失した米穀を含む。

調査票

生産者の米穀在庫等調査 年間調査票(PDF:239KB)

生産者の米穀在庫等調査 6月末在庫量調査票(PDF:184KB)

利用上の注意

  1. 本調査は、令和4年調査から調査の効率的な実施と品質維持を図るため、「農業経営統計調査 営農類型別経営統計」(以下「営農類型」とする。)と調査対象経営体を標本共用するなどの調査設計を変更しました。このため、時系列比較する際は、以下にご留意願いたい。

    (1)従前は直近の「農林業センサス」(令和3年は2015年農林業センサス)結果を基に母集団を作成し、調査対象経営体(販売目的で10a以上水稲を作付けた農業経営体)を無作為に抽出し調査する方法から、令和4年調査は、農業経営の収支を把握するために、「2020年農林業センサス」結果を基に母集団を作成している「営農類型」で水稲を作付けた調査対象に、本調査も回答するように変更

    (2)復元集計に使用する集計ウェイトについて、従前は直近の農林業センサスの結果を5年間固定していたが、令和4年調査は「2020年農林業センサス」結果を基に毎年の「農業構造動態調査」結果を反映している「営農類型」の集計ウェイトを利用することとし、毎年の農業構造の変化を的確に捉えるように変更

  2. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、計と内訳が一致しない場合がある。

  3. 表中に使用した記号は、次のとおりである。
    「0」: 単位に満たないもの(例:0.4kg→0kg)又は増減のないもの
    「0.00」: 増減のないもの
    「-」: 事実のないもの
    「…」: 事実不詳又は調査を欠くもの
    「△」: 負数又は減少したもの
    「nc」: 計算不能

  4. 収穫量、販売量、自家消費量、在庫量等の数量は、玄米換算した数値である。

利活用事例

1.「食料需給表」のうち米の需給表の作成のための資料

2.「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」における米の需給見通しのための資料

Q&A

1.「生産者の米穀在庫等調査」とは

Q. 「生産者の米穀在庫等調査」の結果からどのようなことがわかるのですか?
A. 1経営体当たりの米の収穫量、販売量、自家消費量、在庫量等の状況が把握できます。

Q. 「生産者の米穀在庫等調査」ではどのようなことを調べるのですか?
A. 収穫量、販売量、自家消費量、在庫量(5月31日現在、5月31日現在における6月30日現在の見込み、6月30日現在)等を調査しています。

2.結果の公表について

Q.
調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A. 6月30日現在の見込み在庫量は、調査実施年度の7月まで、確定値は調査実施年度の11月までに公表します。
また、確定値の詳細な数値は、ホームページに掲載(翌年1月予定)します。なお、農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載しています。(リンク先:農林水産統計公表予定

3.プライバシーの保護について

Q.
調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:営農類型別経営統計班
代表:03-3502-8111(内線3638)
ダイヤルイン:03-6744-2243

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