ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/作付面積・生産量、被害、家畜の頭数など > 繭生産統計調査 > 繭生産統計調査の概要
養蚕に関する畑作物共済の基礎資料を整備することを目的とする。
統計報告調整法(昭和27年法律第148号)第4条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた統計報告として実施した。
養蚕に係る畑作物共済加入農家数がおおむね30戸以上の都府県を調査県として、調査県の養蚕に係わる全ての関係団体等とした。
蚕期別に次に掲げる事項について行う。
1. 掃立卵量
2. 収繭量
3. 蚕児の飼育動向及び繭の生産状況
晩秋蚕の収繭期とする。
関係団体等に対する職員による面接調査により行った。
1. 掃立卵量とは、養蚕農家等がふ化した蚕を蚕座へ移した数量をいい、正常卵で2万粒をもって1箱とする。
2. 収繭量とは、養蚕農家等が収繭(収穫)した生繭の重量をいう。
3. 上繭とは、収繭の際又は収繭後に玉繭、穴あき繭、汚染繭などを取り除いた、製糸原料繭として良好な繭をいう。
4. 玉繭とは、2頭以上の蚕が一つの繭を作ったものをいう。
5. くず繭とは、製糸原料繭のうち上繭、玉繭以外の繭をいう。
6. 種繭とは、蚕の生産用に供せられる繭をいう。
繭生産統計調査については、平成16年調査をもって調査を廃止した。
![]()
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:畜産・木材統計班
代表:03-3502-8111(内線3686)
ダイヤルイン:03-3502-5665