ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/森林、林業 > 木材流通統計調査 > 木材価格統計調査 > 木材価格統計調査の概要
毎月の木材の価格水準及びその変動を的確に把握し、木材の需給及び価格の安定等流通改善対策の推進に資することを目的とする。
統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査として実施している。

1.素材・木材チップ価格調査
製材工場、合単板工場及び木材チップ工場
2.木材製品卸売価格調査
木材市売市場、木材センター及び木材販売業者のうち卸売業者
1.素材・木材チップ価格調査
(1)素材
製材工場、合単板工場及び木材チップ工場における購入価格(工場着価格)、対前月差及び価格変動の要因
(2)木材チップ(パルプ向け)
木材チップ工場における工場渡し価格、対前月差及び価格変動の要因
2.木材製品卸売価格調査
木材製品の販売価格、対前月差及び価格変動の要因
1.素材・木材チップ価格調査
毎月15日現在
2.木材製品卸売価格調査
1と同じ。
1.素材・木材チップ価格調査
農林水産大臣が委託した民間事業者が調査対象の代表者にオンライン、郵送又はFAXにより調査票を配布・回収する自計申告調査
2.木材製品卸売価格調査
1と同じ。
1.素材・木材チップ価格調査
(1).都道府県値
調査品目ごとに調査価格を合計し、それを調査客体数で除して算出する。
(2)全国値
調査都道府県における推定消費量(木材チップは生産量)のウエイトにより加重平均して算出する。
2.木材製品卸売価格調査
(1)都道府県値
1と同じ。
(2)全国値
調査都道府県における推定販売量のウエイトにより加重平均して算出する。
1 製材工場
製材を行う事業所をいい、移動製材工場を含める。
2 合単板工場
単板、普通合板及び特殊合板を製造する事業所をいう。
3 木材チップ工場
素材、工場残材、林地残材及び解体材・廃材をチッパー等にかけて木材チップを製造する事業所をいう。
ここで、製材工場、合単板工場、家具・建具工場等との兼営工場は木材チップ工場に含めるが、製紙工場、パルプ工場、繊維板工場及び削片板工場における調木、原料製造の一工程として木材チップを製造しているものは除外する。
4 木材市売市場
主に市売売買と称される売買方式によって木材の売買を行わせる事業所又は二つ以上の売手(センター問屋)を同一の場所に集め、買手(木材販売業者等)を対象として相対取引(売方と買方の直接交渉によって価格を決める売買方法)によって木材の売買を行わせる事業所をいう。
5 卸売業者
木材販売業者(原則として木材を購入して販売する事業所であって、一般に木材問屋、材木店、建材店といわれるものをいう。)のうち、直接需要者への販売率が30%未満の業者をいう。
6 素材
用材(薪炭材及びしいたけ原木を除く。)に供される丸太及びそま角をいい、輸入木材にあっては、大中角、盤及びその他の半製品を含めた。
7 米材
アメリカ及びカナダの地域から輸入される材で、樹種は問わない。主要樹種は、米つが、米まつ、スプルース、米すぎ、米ひのき等である。
8 北洋材
ロシアから輸入される材で、主要樹種は、北洋からまつ、北洋えぞまつ、北洋とどまつ等である。
9 素材の材種
(1)小丸太
日本農林規格(以下「JAS」という。)でいう丸太の最小径が14センチメートル未満の素材をいう。
(2)中丸太
JASでいう丸太の最小径が14センチメートル以上30センチメートル未満の素材をいう。
(3)大丸太
JASでいう丸太の最小径が30センチメートル以上の素材をいう。
10 素材の等級
(1)1級・2級
JASの1級・2級及びそれに準ずるものをいう。
(2)込み
JAS等により定められている等級にかかわらず、すべてを包含したものをいう。
(3)No.3
米材丸太の等級である。米材の丸太は、径級と外観(節、曲り、腐れ等)によって等級が格付けされ、一般的にはNo.1、No.2、No.3に区分されるが、No.3は最小径が30センチメートル以上で製材品のコモン級(一般用途材)又はそれ以上の製材をひくのに適当な材をいう。
(4)合板適材
合単板用として仕向けられるものをいう。
11 木材チップ
チッパーを用いて製造したパルプ、紙、繊維板及び削片板等の原料とする木材の小削片をいう。
12 製材品の規格
製材品の厚さ(cm)、幅(cm)及び長さ(m)をいう。
製材品の材種
(1)平角
横断面が長方形のひき角材(厚さ、幅が7.5cm以上の製材品)をいう。
(2)正角
横断面が正方形のひき角材をいう。
(3)板
厚さが3cm未満、幅が12cm以上の板類をいう。
13 乾燥材
乾燥処理をした製材品で、含水率25%以下のものをいう。
14 防腐処理剤
クレオソート油等の防腐剤で防腐処理を施した製材品をいう。
15 合板
原則として単板を3枚以上繊維方向を直角に、接着剤で張り合わせたものをいう。
(1)針葉樹合板
針葉樹材で製造された合板をいう。
(2)1類合板
長期間の外気及び湿潤露出に耐え、完全耐水性を有するよう接着されている合板をいう。
16 集成材
ひき板、小角材等の部材を繊維方向(木目方向)を平行にして、長さ、幅、厚さの方向に集成接着した通直又はわん曲した形状の材をいう。
17 素材価格
製材用素材価格は製材工場、合単板用素材価格は合単板工場、木材チップ用素材価格は木材チップ工場における工場着購入価格である。
18 製品卸売価格
木材市売市場、木材センター及び木材問屋における小売業者への店頭渡し販売価格である。
19 木材チップ価格
パルプ向けチップ工場における工場渡し販売価格である。
20 工場着価格
素材を購入する工場の、土場又は貯木場までの輸送費や積降ろし等の諸経費を含んだ価格をいう。
21 店頭(工場)渡し価格
買方が売方(事業所、販売店及び工場)まで製品を引き取りにくることを条件に販売する価格をいい、配達のための輸送費や積降ろしなどの諸経費を含んだ持込み価格の場合は、それらの諸経費を除いた価格をいう。
表中に使用した記号は、次のとおりである。
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
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大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:畜産・木材統計班
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