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内水面漁業生産統計調査の概要

 調査の目的

内水面漁業生産統計調査は、内水面漁業・養殖業の生産に関する実態を明らかにし、内水面に係る水産行政の資料を整備することを目的とする。

 調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査として実施している。

 調査体系

調査体系

 調査対象

1 内水面漁業漁獲統計調査は、以下の河川及び湖沼を管轄する内水面漁業協同組合又は同河川及び湖沼で内水面漁業を営む漁業経営体を対象とした。
(1)漁業センサス実施年
漁業センサス実施年においては、漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく漁業権の設定又は水産資源保護法(昭和26年法律第313号)に基づく保護水面の指定が行われているすべての河川及び湖沼
(2)漁業センサス実施年以外の年
漁業センサス実施年以外の年においては、(1)の河川及び湖沼のうち、年間漁獲量50トン以上の河川及び湖沼並びに年間漁獲量50トン未満の河川及び湖沼で、統計部長が国の施策上、毎年の調査が必要な河川及び湖沼として指定するもの。
また、湖沼のうち、琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦は、本調査の対象から除いている。(次の2において同じ。)

2 内水面養殖業収獲統計調査は、全国のます類、あゆ、こい及びうなぎを養殖するすべての内水面養殖業経営体を対象とした。

3 3湖沼漁業生産統計調査は、(ア)琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦で生産された水産物を扱うすべての水揚機関、(イ)琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦で漁業又は養殖業を営むすべての漁業経営体及び養殖業経営体を対象とした。

 調査事項

1.内水面漁業漁獲統計調査

(1)魚種別漁獲量

河川・湖沼において漁業経営体が販売を目的として漁獲した魚種別の数量をいう。
官公庁、学校及び試験研究機関については、販売を行った数量のみをいう。

(2)魚種別天然産種苗採捕量

あゆ、うなぎの種苗を採捕した数量をいう。

2.内水面養殖業収獲統計調査

(1)魚種別収獲量(食用に限る。)

(2)魚種別種苗販売量

3.3湖沼漁業生産統計調査

(1)漁業種類別魚種別漁獲量

(2)天然種苗採捕量

(3)魚種別収獲量

(4)魚種別等種苗販売量

 調査の時期

毎年1月1日から12月31日までの期間について行う。

 調査の方法

農林水産大臣が委託した民間事業者が調査対象に調査員、郵送又はFAXにより調査票を配付、回収する方法により実施した。

 集計・推計方法

1.内水面漁業漁獲統計調査は、漁業経営体が漁獲した河川及び湖沼ごとに計上した。

2.内水面養殖業収獲統計調査は、養殖業経営体の事務所の所在地に市町村ごとに計上した。

3.3湖沼漁業生産統計調査は、漁業経営体が漁獲又は養殖経営体が収獲した3湖沼にそれぞれ計上した。 

 用語の解説

1.内水面漁業漁獲統計調査

(1)内水面漁業

公共の内水面において、水産動植物を採捕する事業をいう。

(2)漁獲量

漁業経営体が漁獲したすべての水産物植物の原型重量をいう。

2.内水面養殖業収獲統計調査

(1)内水面養殖業

一定区画の内水面又は陸上において、淡水を使用して水産動植物(種苗を含む。)を集約的に育成し、収獲する事業をいう。

(2)養殖経営体

利潤又は生活の資を得るために内水面養殖業を営む世帯及びその他の事業所をいう。
なお、官公庁、学校、試験研究機関等のうち、水産動植物を販売したものも養殖経営体とした。

(3)養殖収獲量

養殖経営体が収獲した量をいう。

(4)種苗販売経営体

増殖用又は養殖用に種苗を販売した経営体をいう。

(5)種苗販売量

種苗販売経営体が種苗を販売した量をいう。

 

 調査票

 利用上の注意

1 統計数値については、表示単位未満を四捨五入しており、合計と内訳の計が一致しないことがある。

2 表中に用いた記号は以下のとおりである。
「0」:単位に満たないもの(0.4t → 0t)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「*」:訂正数値

3 秘匿措置について
統計調査結果について、調査対象数が3未満の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、全体(計)からの差し引きにより該当結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」と表示している。

 

 

お問い合わせ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課 
担当者:漁業生産統計班
代表:03-3502-8111(内線3687)
ダイヤルイン:03-3502-8094

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