ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/農家数、担い手、農地など > 農林業センサス > 農林業センサスの概要
我が国農林業の生産構造及び就業構造等の実態や農山村地域の現状を把握することにより、農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、国際連合食糧農業機関(FAO)の提唱する世界農林業センサスの趣旨に従い、各国農林業との比較において我が国農林業の実態を明らかにすることを目的とする。
統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項に基づく基幹統計調査として実施しており、これに加え、統計法施行令(平成20年政令第344号)及び農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)に基づいて実施している。
農林業経営を把握するために個人、組織、法人などを対象にして実施する農林業経営体調査と、農山村の現状を把握するために全国の市町村や農業集落を対象に実施する農山村地域調査に大別される。
1. 農林業経営体調査
農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が一定規模以上の「農林業生産活動を行う者(組織の場合は代表者)」を対象とする。
2. 農山村地域調査
全国の市区町村や農業集落(全域が市街化区域の農業集落を除く。)を対象とする。
1. 農林業経営体調査
調査実施年の2月1日現在の全ての農林業経営体。
2. 農山村地域調査
調査実施年の2月1日現在で農業集落が存在する市区町村又は森林計画区に含まれる市町村及び全域が市街化区域の農業集落を除く全ての農業集落。
1. 農林業経営体調査
(1)経営の態様
(2)世帯の状況
(3)農業経営の特徴
(4)経営耕地面積等
(5)農業用機械の所有
(6)農業労働力
(7)農作物の作付面積等及び家畜の飼養状況
(8)農産物の販売金額等
(9)農作業の委託及び受託の状況
(10)保有山林面積
(11)林業労働力
(12)育林面積等及び素材生産量
(13)林産物の販売金額等
(14)林業作業の受託の状況
(15)その他農林業経営体の現況を把握するために必要な事項
2. 農山村地域調査
(1)農地・森林の状況等
(2)地域資源の保全・活用状況
(3)総土地面積・林野面積に関する事項
(4)農業集落の立地条件等
(5)その他農山村地域の現況を把握するために必要な事項
2月1日現在(5年周期(西暦の末尾が)0と5の年)
1. 農林業経営体調査
「農林水産省-都道府県-市区町村-指導員-調査員-調査対象」の系統で行う調査員調査で、調査員が調査対象に調査票を配布・回収する自計調査の方法による。
2. 農山村地域調査
(1)市区町村調査
(2) 農業集落調査
1. 農林業経営体調査
全国、都道府県別及び市区町村別に全数集計又は抽出集計を行い、統計表として取りまとめる。
2. 農山村地域調査
全国、都道府県別及び市区町村別に全数集計を行い、統計表として取りまとめる。
農林業経営体
農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
(1)経営耕地面積が30アール以上の規模の農業
(2)農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の規模の農業
(ア)露地野菜作付面積15アール
(イ)施設野菜栽培面積350平方メートル
(ウ)果樹栽培面積10アール
(エ)露地花き栽培面積10アール
(オ)施設花き栽培面積250平方メートル
(カ)搾乳牛飼養頭数1頭
(キ)肥育牛飼養頭数1頭
(ク)豚飼養頭数15頭
(ケ)採卵鶏飼養羽数150羽
(コ)ブロイラー年間出荷羽数1,000羽
(サ)その他 調査期日前1年間における農業生産物の総販売額(以下「農産物販売金額」という。)50万円に相当する事業の規模
(3)権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が3ヘクタール以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。)
(4)農作業の受託の事業
(5)委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業
農業経営体
「農林業経営体」の規定のうち(1)、(2)又は(4)のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
林業経営体
「農林業経営体」の規定のうち(3)又は(5)のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
法人経営体
「農林業経営体」の規定のうち、法人化して事業を行う者をいう。
一世帯複数経営
同一の世帯内で複数の者がそれぞれ独立した経営管理又は収支決算のもとに、農業経営又は林業経営を行い、それぞれの経営が「農林業経営体」の規定のいずれかに該当する事業を行う経営をいう。
農事組合法人
「農業協同組合法」(昭和22年法律第132号)に基づき、農業生産について協業を図ることにより、共同の利益を増進することを目的として設立された法人をいう。
株式会社
「会社法」(平成17年法律第86号)に基づき、株式会社の組織形態をとっているものをいう。なお、特例有限会社の組織形態をとっているものを含む。
合名・合資会社
「会社法」(平成17年法律第86号)に基づき、合名会社又は合資会社の組織形態をとっているものをいう。
合同会社
「会社法」(平成17年法律第86号)に基づき、合同会社の組織形態をとっているものをいう。
相互会社
「保険業法」(平成7年法律第105号)に基づき、保険会社のみが認められている中間法人であり、加入者自身を構成員とすることから、お互いが構成員のために保険業務を行う団体をいう。
農協
「農業協同組合法」に基づき組織された組合をいい、農業協同組合、農協の連合組織(経済連等)が該当する。
森林組合
「森林組合法」(昭和53年法律第36号)に基づき組織された組合をいい、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会が該当する。
その他の各種団体
「農業災害補償法」(昭和22年法律第185号)に基づき組織された農業共済組合や農業関係団体、または森林組合以外の組合、愛林組合、林業研究グループ等の団体をいう。林業公社(第3セクター)もここに含める。
その他の法人
農事組合法人、会社及び各種団体以外の法人をいい、公益法人、宗教法人、医療法人などが該当する。
地方公共団体・財産区
地方公共団体とは、都道府県、市区町村が該当する。
財産区とは、「地方自治法」(昭和22年法律第67号)に基づき、市区町村の一部を財産として所有するために設けられた特別区をいう。
農業生産法人
以下の要件を満たす法人をいう。
(1)法人の形態は、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社のいずれかであること。
(2)事業については、農業及びこれに関連する事業であること。
(3)構成員(出資者)については、農地の権利を提供した個人や法人の事業に常時従事する者等農業関係者が中心に組織されていること。
(4)業務執行役員については、その過半数が法人の事業に常時従事し、かつ、そのうち過半が農作業に従事する構成員であること。
この農業生産法人の要件をすべて満たす法人で、農地を適正かつ効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められるものに対し、「農地法」(昭和27年法律第229号)に基づき農地等の権利取得の許可がなされる。
農業生産法人制度は農業経営の協業化を助長することを目的として、昭和37年の農地法改正により創設され、農業構造、農業経営の変化等に対応して、その要件の見直しが行われてきている。
任意組合
生産組合、農事実行組合等、主に農家等によって構成されている事業体で、法人格を有しないものをいう。
農業協同組合の下部組織とみられる法人格を有しない「部会」なども含む。
農業生産組織
複数(2戸以上)の農家が農業生産過程における一部もしくは全部についての共同化・統一化に関する協定の下に結合している生産集団又は農業経営や農作業を組織的に受託する集団をいう。
具体的には、栽培協定、機械・施設の共同利用、農作業等の受託のいずれかの事業を行う集団及び協業経営を行う集団をいう。
農家人口
農家を構成する世帯員の総数をいう。
農業従事者
15歳以上の世帯員のうち、調査期日前1年間に自営農業に従事した者をいう。
農業就業人口
自営農業に従事した世帯員(農業従事者)のうち、調査期日前1年間に自営農業のみに従事した者又は農業とそれ以外の仕事の両方に従事した者のうち、自営農業が主の者をいう。
基幹的農業従事者
農業に主として従事した世帯員(農業就業人口)のうち、調査期日前1年間にふだん仕事として主に自営農業に従事した者のことをいう。
(参考)世帯員の就業状態区分

農業専従者
原則として住居と生計を共にしている者をいう。出稼ぎに出ている人は含むが、通学や就職のためよそに住んでいる子弟は除く。また、住み込みの雇人を除く。
調査期日前1年間に自営農業に150日以上従事した者をいう。
準農業専従者
調査期日前1年間に自営農業に60~149日従事した者をいう。
認定農業者
「農業経営基盤強化促進法」(昭和55年法律第65号)の規定に基づき、都道府県の作成した基本方針、市町村の農業経営基盤強化のための基本構想に基づく「農業経営改善計画」を市町村に提出し、認定を受けた農業者(法人を含む。)をいう。
世帯員
農業経営者
その世帯の農業経営に責任を持つ者をいう。
農業後継者
15歳以上の者で次の代で農業経営を継承することが確認されている者をいう(予定者を含む。)。
常雇い
主として農業経営のために雇った人で、雇用契約(口頭の契約でもかまわない。)に際し、あらかじめ7か月以上の期間を定めて雇った人のことをいう。現在7か月に達していないが、7か月以上雇う予定の人は含める。
臨時雇い
日雇、季節雇など農業経営のために臨時雇いした人をいい、手間替え・ゆい・手伝いを含む。
(1)受託した農作業や賃作業を人にしてもらった場合の労働は含めない。
(2)主に農業経営以外の仕事のために、ふだん住み込みで雇っている人が、農繁期などに農業経営のための農作業に従事した場合はここに含める。
(3)7か月以上の契約で雇った人が、それ未満でやめた場合はここに含める。
6. 土地関係
経営耕地
調査期日現在で農林業経営体が経営している耕地をいい、自家で所有している耕地(自作地)と、よそから借りて耕作している耕地(借入耕地)の合計。土地台帳の地目や面積に関係なく、実際の地目別の面積とした。
経営耕地=所有耕地-貸付耕地-耕作放棄地+借入耕地
借入耕地
他人から耕作を目的に借り入れている耕地をいう。
貸付耕地
他人に貸し付けている自己所有耕地をいう。
耕作放棄地
以前耕地であったもので、過去1年以上作物を栽培せず、この数年の間に再び作付けする考えのない土地(現況が森林原野となっている土地は含めない。)をいう。
家族経営協定
家族で世帯員の役割分担、労働時間・休日・休暇などの就業条件、収益の分配、経営の継承などについて、世帯員間の話し合いに基づき取り決めを行っているものをいう。
農業生産関連事業
「農産物の加工」、「観光農園」、「農家民宿」等農業生産に関連した事業をいう。
農産物の加工
販売を目的として自ら生産した農産物をその使用割合の多寡にかかわらず用いて加工していることをいう。
店や消費者に直接販売
自ら生産した農産物やその加工品を直接店や消費者に販売している(インターネット販売を含む。)場合や、消費者と販売契約して直送しているものをいう。なお、2010年においては消費者に直接販売したもののみを把握している。
貸農園・体験農園等
農業を営む者が、所有又は借り入れている農地を第三者を経由せず農園利用方式等により非農業者に利用させ、使用料を得ている事業をいう。なお、自己所有の農地を地方公共団体・農協が経営する市民農園に有償で貸与しているものは含めない。
観光農園
農業を営む者が、観光客等の第三者にほ場において自ら生産した農産物の収穫等の一部農作業を体験又はほ場を観賞させて代金を得ている事業をいう。
農家民宿
農業を営む者が、「旅館業法」(昭和23年法律第138号)に基づき都道府県知事の許可を得て観光客等の第三者を宿泊させ、自ら生産した農産物や地域の食材をその使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供し料金を得ている事業をいう。
農家レストラン
農業を営む者が、「食品衛生法」(昭和22年法律第233号)に基づき都道府県知事の許可を得て、不特定の者に自ら生産した農産物や地域の食材をその使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供し料金を得ている事業をいう。
契約生産
農畜産物の生産を消費者や小売店(スーパー、生協など)等とあらかじめ契約して行っているものをいう。
環境保全型農業
「環境保全型農業の基本的考え方」(平成6年4月農林水産省環境保全型農業推進本部)によれば、「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和に留意しつつ、土づくり等を通じて、化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業」と定義されていることを踏まえ、本調査では、地域の慣行(地域で従来から行われている方法)に比べて農薬や化学肥料の使用量を減らしたり、堆肥による土づくりを行うなど、環境に配慮した農業を行うものとした。
協業経営
1つ以上の農業部門(例えば稲作部門や酪農部門など)に生産から生産物の販売、収支決算、収益の分配に至るまでを一貫して共同で行っている経営をいう。なお、果樹等の共同防除、稚蚕の共同飼育は含めない。また次のものは該当しない。
(1)資金調達などの都合上、共同出資、共同経営している名目になっているが、実際は個別経営であったり、共同作業だけの集団であるもの
(2)農協が直接経営しているもの(これは「組合」に該当する。)
(3)農業集落内の諸団体が、諸団体の運営資金や諸行事などの資金調達を目的として共同で農業を行っているもの
(4)同一世帯で、生計を共にする世帯員(親子・兄弟など)だけで行っているもの
林家
調査期日現在の保有山林面積が1ヘクタール以上の世帯をいう。
農家林家
林家のうち、農家である世帯をいう。
非農家林家
林家のうち、農家ではない世帯をいう。
林家以外の林業事業体
調査期日現在の保有山林面積が1ヘクタール以上ある会社、社寺、共同、各種団体・組合、財産区、慣行共有、市区町村、地方公共団体の組合、都道府県、国及び特殊法人をいう。
林業サービス事業体
委託を受けて育林又は素材生産を行う事業所又は立木を購入して素材生産を行う事業所をいう。なお、このうち調査対象とした事業体は、(1)調査期日前1年間に委託を受けて育林を行ったもの、(2)委託を受けて又は立木を購入して素材生産を行うものであって調査期日前1年間における素材生産量が200立方メートル以上のものである。
所有山林
実際に所有している山林をいう。なお、登記は済んでいないものの、実際に相続している山林や購入していた山林を含める。また、共有林などのうち、割り替えされない割地(半永久的に利用できる区域)があればそれも含める。
貸付山林
所有山林のうち、山林として使用するため貸し付けている土地及び分収(土地所有者と造林者が異なり、両者で収益を分配するもの)させている山林をいう。
借入山林
単独で山林として使用するため借り入れている土地及び分収している山林をいう。また、共有林などのうち、割り替えされる割地があれば、それも含める。
保有山林
保有山林=所有山林-貸付山林+借入山林
植林
山林とするために、伐採跡地や山林でなかった土地へ、苗木の植え付け、種子の播き付け、挿し木などをすることをいう。
下刈りなど
林木の健全な育成のために行う下刈り、除伐、つる切り、枝打ち、雪起こしなどの植林から間伐までの保育作業をいう。なお、作業を年2回以上同一区間で行った場合あるいは同一区画で別々の作業を行った場合の面積は、実面積とする。
間伐
材木を健全に成長させるため、立木密度を調整し、劣勢木、不用木など林木の一部を伐採することをいう。
切捨間伐
間伐のうち、間伐材を林内に放置したままにした場合をいう。
利用間伐
間伐のうち、間伐材を林外に運搬し、他に利用した場合をいう。
主伐
一定の林齢に育成した立木を、用材等で販売するために伐採することをいう。なお、主伐には、一度に全面積伐採する皆伐と区画内の立木を何回かに分けて抜き切りする択伐があるが、択伐の場合であっても、面積は、伐採した全体の区画とした。また被害木の伐採は含まない。
立木買い
立木を購入し、当該立木に対して主伐を行うことをいう。
素材生産量
丸太の体積で表し、一般的には立方メートルの単位で表示する。
用材
樹種を問わず、製材用丸太、パルプ用材、合板用材、電柱用材、土木用材、坑木、まくら木、農用等に使われる木材をいう。
ほだ木原木
保有山林からの林木を、しいたけ、なめこなどを生産するほだ木用の原木として販売したものをいう。
特用林産物
保有山林から生産又は採取し販売したもののうち、用材、ほだ木用原木を除く林産物をいう。主な特用林産物は薪炭原木、竹材、樹実、樹皮、葉、樹根、天然性のきのこやたけのこなどである。
過疎地域
人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低い地域の自立促進を図り、住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的として、「過疎地域自立促進特別措置法」(平成12年法律第15号)第2条第1項に基づき指定されている区域をいう。
半島振興対策実施地域
三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約から、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して遅れている半島地域の振興を図り、地域住民の生活の向上と国土の均衡ある発展に資することを目的として、「半島振興法」(昭和60年法律第63号)第2条第1項に基づき指定されている区域をいう。
都市計画区域
都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として、「都市計画法」(昭和43年法律第100号)第5条に基づき指定されている区域をいう。
市街化区域
都市計画区域のうち、同法第7条の規定に基づき定められている区域で、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域といい、市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域という。
農業振興地域
自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)第6条1項に基づき指定されている区域をいう。農業振興地域のうち、同法第8号に基づき市町村の定める農業振興地域整備計画において市町村が定めた農用地等として利用すべき土地の区域を農用地区域という。
振興山村地域
山村は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担っているが、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して遅れている実情にかんがみ、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的として指定されている区域をいう。
豪雪地帯
積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域における産業の振興と民生の安定向上を目的として、「豪雪地帯対策特別措置法」(昭和37年法律第73号)第2条第1項に基づき指定されている区域をいう。このうち、同法第2条第2項に基づき指定されている、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障が生じる地域を特別豪雪地帯という。
離島振興対策実施地域
我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を担っている離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図り、併せて国民救済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的として、「離島振興法」(昭和28年法律第72号)第2条第1項に基づき指定されている区域をいう。
特定農山村地域
特定農山村地域について、地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図り、豊かで住みよい農山村の育成に寄与することを目的として、「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」(略称:特定農山村法)(平成5年法律第72号)第2条第1項に基づく政令により指定されている区域をいう。
人口集中地区(DID)
国勢調査において、都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として設定された地域単位で、人口密度約4,000人/平方キロメートル以上の国勢調査基本単位区がいくつか隣接し、合わせて人口5,000人以上を有する地域をいう。(DID : Denesely Inhabited District)
旧市区町村
昭和25年2月1日現在の市区町村をいう。
農業集落
市区町村の一部地域において、農業上形成されている地域社会のことをいう。農業集落はもともと自然発生的に存在する地域社会で、家と家とが血縁的に結びつき、各種の集団や社会関係を形成してきた社会生活の基礎的な単位のことである。
総土地面積
新・旧市区町村別の区域のすべての面積をいう。
森林計画面積
森林計画とは、「森林法」(昭和26年法律第249号)に基づく、全国森林計画、地域森林計画(民有林対象)、国有林の地域別の森林計画などをいう。本項目で把握する森林計画による森林面積とは、地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画を対象とした計画樹立時の森林面積をいう。
ア 全国森林計画
全国の民有・国有林について5年ごとに15年を1期として立てるものをいう。具体的には、地勢その他の条件を勘案して、主に河川の流域別に分けた44の広域流域別に計画が定められている。最新の計画は平成20年10月に策定された。
イ 地域森林計画
全国森林計画に即して、都道府県知事が全国158の森林計画区の民有林について5年ごとに10年を1期として立てるものをいう。対象となる民有林は、自然的経済社会的諸条件及びその周辺の地域における土地利用の動向からみて森林として利用することが相当と認められる森林とされている。
ウ 国有林の地域別の森林計画
全国森林計画に即して、森林管理局長が全国157の森林計画区の国有林(林野庁が所管している森林に限る。)について、5年ごと10年を1期として立てるものをいう。対象となる国有林は自然的経済社会的諸条件及びその周辺の地域における土地利用の動向からみて森林として利用することが相当と認められる森林である。
現況森林面積
調査期日現在の森林面積であり、地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画樹立時の森林面積を基準とし、計画樹立時以降の森林の移動面積を加減し、更に、森林計画に含まれていない森林面積を加えた面積をいう。
森林以外の草生地
ア 森林以外の土地で野草、かん木類が繁茂している土地をいう。
イ 林野庁所管分には、貸地の採草放牧地を含む。
ウ 林野庁以外の官庁にあっては、森林以外の土地のうち、現況が草生地(野草地)の面積をいう。財務省所管の国有地のうち未開発地や自衛隊演習地もここに含める。
エ 民有林は、森林以外の土地のうち、現況が野草地(永年放牧地、退化牧草地、耕作放棄した土地で野草地化した土地を含む。)である面積をいう。
オ 河川敷、けい畔、ていとう(堤塘)、道路敷、ゴルフ場等は草生していても含めない。
林野面積
森林と森林以外の草生地を合わせたものをいい、「不動産登記法」(平成16年法律第123号)上の地目分類では山林と原野を合わせたものに該当する。
国有
林野庁及び林野庁以外の官庁が所管する国有林野をいう。
林野庁
林野庁所管の国有林野及び官行造林地をいう。
林野庁以外の官庁
林野庁以外の国の機関が所管している森林をいう。なお、2010年世界農林業センサスにおいては、日本道路公団等の特殊法人、独立行政法人(緑資源機構を除く。)、国立大学法人が所管している森林も含めた。
民有
国有以外の森林をいい、「独立行政法人等」、「公有」及び「私有」に分類する。なお、2010年世界農林業センサスにおいては、独立行政法人緑資源機構が所管であった森林も含めた。
独立行政法人等
独立行政法人、国立大学法人、特殊法人が所有している森林をいう。
公有
都道府県、森林整備法人、市区町村及び財産区が所管している森林をいう。
都道府県
都道府県が所管している森林をいう。林務主管課(部)所管森林のほか、水道局、教育委員会、開発企業局等の所管するものをいい、都道府県行造林地、都道府県立高校の学校林等も含める。
森林整備法人(林業・造林公社)
「分収林特別措置法」(昭和33年法律第57号)に基づき、設立された法人等が所管している森林をいう。森林整備法人には、林業(造林)公社も含める。
市区町村
市区町村が所管している森林をいう。「地方自治法」(昭和22年法律第67号)第284条に規定する地方公共団体の組合(通常「町村組合」とも言われているもので、市区町村の事務、例えば市区町村林についての事務を運営するため2つ以上の市区町村が作る組合)の所管する森林を含める。また、市区町村が造林主体となっている分収林も含める。
財産区
地方自治法第294条に規定する財産区をいい、市区町村合併の際、集落や旧市区町村の所有していた森林について財産区を作り、地元民が使用収益している森林をいう。
私有
個人、会社、社寺、共同(共有)、各種団体・組合等が所有している森林をいう。
総戸数
農業集落の地域に居住する農家と非農家(農家以外の普通世帯)の戸数を合計したものをいう。ただし、土木工事の飯場や会社の寄宿舎などの準世帯は含めない。
実行組合
農業生産活動における最も基礎的な農家集団をいう。具体的には、生産組合、農事実行組合、農家組合、農業支部など様々な名称で呼ばれているが、その名称にかかわらず、総合的な機能をもつ農業生産者の集団をいう。ただし、出荷組合、酪農組合、養蚕組合など農業の一部門だけを担当する団体は含めない。
寄り合い
原則として地域社会又は地域の農業生産に関わる事項について、農業集落の人達が協議を行うため開く会合をいう。また、農業集落の全世帯を対象とした会合あるいは農業集落内の全農家を対象とした会合は行われていなくても、農業集落内の各班における代表者、役員が集まって行われている会合についても、地域社会又は地域の農業生産に関する事項について意思決定がなされているものであれば寄り合いとみなした。ただし、婦人会、子供会、青年団、4Hクラブ等のサークル活動的なものは除いた。
産地直売所
生産者が自ら生産した農産物(農産物加工品を含む。)を生産者又は生産者のグループが、地域内外の消費者に対面で販売する目的で開設した場所又は施設をいう。なお、市区町村、農業協同組合等が開設した施設や道の駅に併設された施設を利用するもの、並びに果実等の季節性が高い農産物を販売するためにその時季に限って開催されるものは含むが、無人施設や自動車等による移動販売は除いた。
1 調査項目の変更
2010年世界農林業センサスでは、調査項目について、農林業経営の体質強化が重要となっていることから、海外への輸出やインターネットを利用した販売への取組を把握するための調査事項の追加、林業労働力や林業作業に関する調査事項の拡充を行った一方で、調査対象者の記入負担の軽減を図る観点から農林業の基本構造の把握に必要な調査事項に限定する等、調査項目の簡素化を行った。
このため、2010年世界農林業センサスの調査結果のうち、以下の該当項目については、 2005年農林業センサスと調査方法が異なるため、経年比較する際には、留意する必要がある。

2 表中に使用した記号は次のとおりである。
「0」… 単位に満たないもの。(例:0.4ha → 0ha)
「-」… 調査は行ったが事実のないもの。
「…」… 事実不詳又は調査を欠くもの。
3 面積及び出荷羽数は単位未満を四捨五入して表章しているため、計とその内訳の累積値は一致しない場合がある。
1 「地方交付税法」(昭和25年法律第211号)に基づく交付金(農業行政費(経常経費、投資的経費)、林野行政費(経常経費、投資的経費))の算定資料。
2 特定農山村法に基づく特定農山村の要件である農林業従事者の割合、林野率の算出資料
3 「植物防疫法」(昭和25年法律151号)に基づく指定有害動植物の発生予察事業への協力や病害虫防除所の運営に係る交付金の交付決定資料。
4 「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」(平成18年法律第88号)に基づく水田・畑作経営所得安定対策の交付金交付対象の特認要件(面積特例)の判定資料。
5 地域資源の保全管理政策の検討・推進資料。
6 「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)に基づく「食料・農業・農村の動向に関する年次報告」における農業労働力、農地の動向等の分析資料。
7 「森林・林業基本法」(昭和39年法律161号)に基づく「森林及び林業の動向に関する年次報告」における森林の所有構造等の分析資料。
8 各種統計調査の母集団情報として利用。
(農林業センサスを母集団とする主な調査)
農業経営統計調査
作物統計調査
農業構造動態調査
畜産統計調査
林業経営統計調査
新規就農者調査
容器包装利用・製造等実態調査
6次産業化総合調査 など
(HPに掲載済み。一部修正)
研究会
農林業センサスでは、5年周期で実施する調査の企画・設計段階で、広く外部の有識者の意見を聴取し、調査内容等の検討を深めることを目的とした「農林業センサス等研究会」を設置している。
研究会ページのURL
http://www.maff.go.jp/j/study/census/index.html
1 「農林業センサス」とは
Q 「農林業センサス」はどのような調査なのですか?
A 「農林業センサス」は、我が国農林業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握し、農林行政の企画・立案・推進のための基礎資料を作成し、提供することを目的に、5年ごと(西暦の末尾が0と5の年)に行う調査です。
Q 「農林業センサス」の結果からどのようなことがわかるのですか?
A 全国の農林業経営体数等の経営体の状況、農業就業人口等の世帯員の就業構造、経営耕地面積等の生産構造、農地・森林等の地域資源の状況及び農業集落内での活動状況等の農山村の実態が明らかになるとともに市区町村別や農業集落別などの小地域における基本的な農業構造も明らかになります。
Q どうしても答えなければならないのでしょうか?
A もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。
なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出して頂く義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1号)。
2 調査方法について
Q 調査員はどのような人が選ばれるのですか?
A 税務に関する公務員、警察官及び選挙事務に関係する人以外の人で、次に掲げる条件を備える人の中から候補者を選考しています。
4プライバシーの保護について
Q 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A この調査は、統計法に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。
Q 農林業センサスで知り得た情報を、税金の徴収など、統計の目的以外に使うことはないのですか?
A この調査は統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。従って、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税や勧誘といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
皆さまにご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご記入ください。
Q 調査によって集められた個人情報等の保護について、調査員に対してどのような指導を行っているのですか?
A 調査員に対して調査の手引きを配布するとともに調査員説明会を実施し、守秘義務及び調査票情報等の適正な管理について指導を行っています。
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大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室
担当者:農林業センサス統計第1班
代表:03-3502-8111(内線3665)
ダイヤルイン:03-3502-5648
担当者:農林業センサス統計第2班
代表:03-3502-8111(内線3667)
ダイヤルイン:03-6744-2256