ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/農家の所得や生産コスト、農業産出額など > 生産農業所得統計 > 生産農業所得統計の概要
農産物の産出額及び所得を推計し、農業生産の実態を価値量的な面から把握して、農政の企画・推進のための基礎資料を提供することを目的としている。
推計の対象とした農作物の範囲は、原則として、日本標準産業分類に掲げる「中分類01-農業」のうち「小分類013-農業サービス業(園芸サービス業を除く。)」及び「小分類014-園芸サービス業」を除く事業所から生産された農産物(山林用苗木を含む。きのこ類の栽培及び蚕種を除く。)及び加工農産物である。
全国推計値で対象とする農産物は、全国の産出額がおおむね50億円以上の農産物であり、主な品目は次の表のとおりである。
都道府県別推計値で対象とする農産物は、全国推計値の範囲のうち、原則として当該都道府県の産出額がおおむね1億円以上のものである。

本統計の推計期間は、毎年1月から12月までの1年間である。
1.農業総産出額及び生産農業所得統計(全国推計値)
全国推計値は、全国を推計単位とし、生産された農産物の価値額を、農産物の生産量及び価格に関する諸統計等を用いて推計した。
なお、推計時点で確定していない助成金等については、見込額又は前年値を便宜仮置きして推計した。
(1)農業総産出額=Σ(品目別生産数量×品目別農家庭先販売価格)
ただし、品目別生産数量は、収穫量から再び農業へ投入された種子、飼料等の数量を控除した数量であり、品目別農家庭先販売価格は、農産物の販売に伴って交付される各種奨励補助金等を加味した価格である。
(2)生産農業所得とは、農業総産出額から物的経費(減価償却費及び間接税を含む。)を控除し、経常補助金等を加算した農業純生産(付加価値額)である。
具体的には、次の方法で推計する。
生産農業所得=農業総産出額×所得率+産地づくり対策交付金、中山間地域直接支払交付金並びに水田・畑作経営所得安定対策のうち、過去の生産実績に基づく支払及び収入減少緩和対策等
ただし、所得率は農業経営統計調査の経営形態別経営統計結果から、次のとおり算出する。

2.農業産出額及び生産農業所得統計(都道府県別)
都道府県別推計値は、推計期間である当該年(暦年)における都道府県別の品目毎の生産数量に品目毎の農家庭先販売価格(消費税を含む。)を乗じて求めたものであり、全国推計における産出額と概念的には同じものである。しかし、都道府県別推計においては、全国推計では中間生産物であるため推計対象としていない他都道府県へ販売したひな、子豚を含んでいるなどしているため、農業産出額を単純に合計した都道府県計及び全国農業地域の数値には、都道府県間を移動した中間生産物の産出額が重複計上されている。こうしたこと等から、都道府県別に推計した農業産出額を合計した全国値は、前掲1により全国推計した農業総産出額と一致しない。
具体的には、次の方法で推計した。
(1)農業産出額
農業産出額は、耕種及び畜産の農業生産によって得られた農産物と、これらを原料とする加工農産物とを区分して、次の方法により算出した。
(算式1)個別農産物の産出額=個別農産物生産数量×個別農産物農家庭先販売価格
注:個別農産物生産数量=個別農産物の収穫量-個別農産物のうち中間生産物(他都道府県へ販売されたもの及び加工農産物の原料を除く。)の数量(算式2)個別加工農産物の産出額=(個別加工農産物の生産数量×個別加工農産物の農家庭先販売価格)-(個別加工農産物の原料数量×個別加工農産物の原料の農家庭先販売価格)
ア.生産数量
農産物及び加工農産物の生産数量は、農林水産省統計組織で作成している生産量統計を基礎資料としている。生産量統計のない農産物で地域的に重要な農産物は、市町村、農業団体等からの情報収集により推定した。
イ.価格
(ア)農産物価格
a.農産物価格は、農業物価統計、卸売市場統計等を用いて推定した価格を用いた。
b.植物生長額は、植物資産評価標準及び樹種別未成園面積から次式により求めた。
都道府県別樹種別未成園 都道府県別樹種別成園10a当たり育成価
10a当たり植物生長額(A)
(イ)畜産物価格
a.子牛、子馬、豚、めん羊、やぎ、その他の中小動物については、その成長過程によって区分し、農産物と同様にそれぞれの農家庭先販売価格を適用した。
b.育成牛馬及び廃牛馬の価格は、次式による育成差益等を適用した。育成牛馬の育成差益=育成牛馬の価格-育成する当歳の子牛馬の価格
○ 肉用牛の育成差益=肉用牛価格-肥育用もと牛価格
○ 廃牛馬の処分差益=廃牛馬価格-(明け3歳の成牛馬の価格×)
注:廃牛馬の処分差益の計算において、廃牛馬価格から成牛馬の明け3歳時点の価格の2分の1の額を差し引くことにしているのは、繁殖牛馬や役牛馬が廃用される場合の残存価格(肉部分)を成畜時価に対する割合の2分の1とみなし、明け3歳以降の肉としての成長等実際の廃牛馬価格との差を処分差益として、当期の生産に計上しているためである。
(ウ)加工農産物価格
加工農産物の価格については、一般農産物と同様に農家庭先販売価格を推定して適用した。
(2)生産農業所得
ア.部門別概算所得率の推計
都道府県別に農業経営統計調査営農類型別経営統計結果を用いて、部門別(稲、麦類・豆類いも類、野菜、果樹、工芸農作物、花き、肥育牛、酪農、豚、鶏)に部門別概算所得率を次式より計算した。
なお、雑穀、種苗・苗木類・その他作物の部門別概算所得率は耕種の平均所得率を、その他産物については、畜産の平均所得率を用いて算出した。
イ.部門別概算所得の推計
上記アで推計した部門別概算所得率に部門別産出額を乗じて部門別概算所得を算出した。
ウ.部門別修正所得の推計
農業経営統計調査経営形態別経営統計結果を用いて都道府県別に計算した生産農業所得を基に、次式により修正し、部門別所得を算出した。(注記参照)
注: 1部門別概算所得は、部門別産出額に部門別概算所得率を乗じた。
2概算所得は、部門別概算所得を合計したものである。
3 経営形態別経営統計結果を用いた生産農業所得の算出方法
生産農業所得=農業産出額×所得率
所得率は、次式により算出した。
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大臣官房統計部経営・構造統計課
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