ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/農家の所得や生産コスト、農業産出額など > 農業経営統計調査 > 営農類型別経営統計(組織経営) > 営農類型別経営統計(組織経営)の概要
営農類型別経営統計(組織経営)は、農業生産物の販売を目的とした農業経営体(組織経営)の経営収支等の実態等を明らかにし、農業経営体の所得政策の策定・評価等に必要な資料を整備することを目的とする。
平成2年産から始まった農業生産組織生産費調査(承認統計)は、平成8年に経営統計調査が加わり農業組織経営体経営調査(承認統計)に改編された。その後、「食料・農業・農村基本計画」を受けた農業経営統計調査(指定統計)の改編に伴い、平成16年に農業経営統計調査のうち営農類型別経営統計に組み込まれたが、この時、組織経営体の生産費調査は廃止となった。
平成20年には、「水田・畑作経営所得安定対策」を受けて、営農類型別経営統計を担い手層に配慮した母集団に変更したほか、担い手に集落営農組織が加えられたことから、集落営農実態調査を母集団設計の算定に組み込み、組織法人及び任意組織のうち集落営農に係る統計を作成するようになった。
平成24年には、集落営農組織の増加を受けて、任意組織経営体については、その太宗を占める集落営農の水田作経営のみを調査対象とすることとした。
調査は、統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項に基づく基幹統計調査として実施している。
調査の体系は、下図のとおりである。

2010年農林業センサスの農業経営体のうち、個別経営体以外の組織により農業経営を行い、農作業の受託事業のみを行う組織経営体、牧草を栽培することにより家畜の預託事業を営むことのみを目的とする組織経営体及び共同で牧草を栽培し、共同で採草及び放牧に利用することのみを目的とする組織経営体を除く組織経営体であって、かつ、農産物の販売を目的とする経営体を対象とする。水田作経営のうち集落営農型組織については、集落営農を巡る構造変化が著しいことから、集落営農実態調査で把握された集落営農型組織を対象とする。
なお、調査対象とする組織経営体は、法人格を有するもの(組織法人)及び法人格を有しないもの(任意組織)に区分し、さらに農産物販売収入により次の表のとおり区分した。

1. 農業経営体リストの作成
2010年農林業センサス結果及び集落営農実態調査(水田作経営の集落営農型組織)結果で調査対象に該当した農業経営体を、営農類型ごとに規模階層別・都道府県別に細分したリストを作成した。
2. 標本数及び配分
組織法人、任意組織ともに水田作経営のうち集落営農型は、1組織当たり農業粗収益について目標精度(組織法人:4.0%、任意組織3.5%)を設定し、必要な標本数を算出した。
また、集落営農型以外の水田作経営については目標精度(7.0%)を設定し、必要な標本数を算出した。 水田作経営以外の営農類型については、目標精度を定めずに抽出率を勘案し、標本数を算出した。
標本数の配分は、営農類型別、規模階層別に最適配分を行い、配分された標本数を各都道府県の各階層に、その階層の母集団の大きさに比例して配分した。
3. 標本の抽出
営農類型別、都道府県別及び規模階層別に区分した標本抽出のための経営体リストの経営体を当該営農類型規模により昇順に並べた上で、予め設定した階層別の標本数で等分し、等分したそれぞれの区分から各1経営体ずつ無作為に抽出した。
1. 組織法人経営
(1)経営の概況(出資者数、投下労働時間、経営規模等)
(2)財産の状況(流動資産、固定資産、負債、資本金等)
(3)損益の状況(事業収入、農業収支、農業生産関連事業収支等)等
2. 任意組織経営
(1)経営の概況(構成世帯数、投下労働時間、経営規模等)
(2)農業経営収支等(農業収支、農業生産関連事業収支等)等
調査期間は、調査対象経営体ごとに当年4月から翌年3月までに迎えた決算期の終了月前1年間とする。
1. 組織法人経営
経営台帳(出資者及び構成員の状況、財産の増減等を調べる調査票)について、地域センター等の職員による面接聞き取りの方法を基本とし、協力が得られる調査対象経営体に対しては、調査対象経営体に、前年の経営台帳データに当年の異動の状況等を加筆修正してもらい、職員の訪問又は郵送により回収する方法により実施する。
2. 任意組織経営
(1)現金出納帳、作業日誌
現金出納帳及び作業日誌(毎日の現金収支、農業生産関連事業に使用した生産物、使用した資材量、労働時間等を調べる調査票)については、地域センター等の職員が配布(協力が得られる調査対象経営体に対しては、電子化した調査票を配布)し、調査対象経営体が自ら調査票を記入し、職員の訪問、郵送又は調査対象経営体が所有する端末からインターネットを使用し、資料等を添付して送信することにより回収する方法により実施する。
(2)経営台帳
経営台帳(財産の増減等を調べる調査票)については、地域センター等の職員による面接聞き取りの方法を基本とし、協力が得られる調査対象経営体に対しては、調査対象経営体に、前年の経営台帳データに当年の異動の状況等を加筆修正してもらい、職員の訪問又は郵送により回収する方法により実施する。
なお、組織法人経営及び任意組織経営のいずれの場合も、調査対象経営体が、決算書類(調査経営体が磁気情報として作成しているものを含む。)を整備しており、当該書類により把握できる情報がある場合は、これに限って、当該書類の提供をもって調査票の報告に代えることが出来るものとする。
調査対象経営体ごとにウエイトを定め、集計対象とする区分ごとに加重平均法により算出した。
この場合のウエイトは、組織法人経営、任意組織経営別・営農類型別・営農類型規模別・都道府県別に区分した各階層ごとの標本抽出率(標本数の母集団に占める割合)の逆数とした。
平均値の算出方法
1. 経営収支に係る用語の使い分け
組合である任意組織経営においては、個別経営と同様に「農業粗収益、農業経営費及び農業所得」の所得ベースの概念を用いている。
一方、会社である組織法人経営においては、決算書類に基づき「農業収入、農業支出及び営業利益(農業)」の利益ベースの概念を用い、個別経営や任意組織経営と比較する場合は「所得ベース」に組み替えた。(1)農業粗収益
「農業粗収益」とは、当該期間に農業経営により得られた総収益であり、農産物等の販売収入、現金によらない現物外部取引、農産物の在庫増減額、農作業受託収入、制度受取金等の合計である。
なお、組織法人経営で用いる「農業収入」では、制度受取金は特別な収入として扱い「事業外収入」とし農業収入には含めないこととしている。(2)農業経営費
「農業経営費」とは、肥料費、農業薬剤費、雇用労賃などの流動的経費及び減価償却費からなる、農業粗収益をあげるために要した一切の経費である。したがって、組織(自己)所有の生産要素である構成員に係る労賃、自作地地代、自己資本利子は、これには含まれない。
なお、組織法人経営で用いる「農業支出」では、構成員帰属分(構成員に支払われた労務費、地代、給料、負債利子)は支出に含めて扱う。
また、任意組織経営で用いる「農業経営費」について、「構成員が負担し、組織の決算書等に計上されていない経費」(以下「構成員負担分相当額」という。)を、調査対象経営体への聞き取りに基づき、営農類型別経営統計(個別経営)調査を用いて算出し、農業経営費に計上した。これに加えて、構成員が組織に拠出した土地に対し、構成員が負担していた土地改良・水利費については、調査対象経営体や土地改良区等への聞き取りにより補足計上した。(3)農業所得
「農業所得」とは、上記の農業粗収益から農業経営費を差し引いたものをいう。
なお、組織法人経営の利益ベースでは、上記の農業収入から農業支出を差し引いた「営業利益(農業)」を用いる。2. 組織経営における農業所得等の算出方法
個別経営との比較を可能とするため、組織経営における農業所得等を個別経営に準じて、以下のとおり組み替えて算出した(農業生産関連事業収支も同様の考え方である。)。
(1)組織法人経営
制度受取金等については、個別経営では「農業粗収益の雑収入」に計上しているが、組織法人経営では企業会計原則による会計処理上「事業外収入」に計上されている。このため、組織法人経営の事業外収入から農業に係る制度受取金等を差し引いて農業収入に加えア農業粗収益とする。
次に、組織法人経営の農業支出から、個別経営及び任意組織経営では農業経営費とはしていない構成員帰属分(構成員に支払われた労務費、地代、給料、負債利子)を除外してイ農業経営費とする。
最後に、ア農業粗収益からイ農業経営費を引いてウ農業所得を算出した(「構成員帰属分」は組織の構成員に支払われた費用であり、企業としての会計では費用であるが、組織を構成する個々の農家としては収益(所得)としてみることができる。)。
ア 農業粗収益=農業収入+事業外収入のうち制度受取金等
イ 農業経営費=農業支出-構成員帰属分(労務費+地代+給料+負債利子)
ウ 農業所得=ア 農業粗収益-イ農業経営費(2)任意組織経営
任意組織経営の場合は、利益金の内部留保となる減価償却費の積立が認められていないため償却計算を行っていないのが通例である。そのため減価償却費を別途把握した。
また、会計上の農業費用に減価償却費及び構成員負担分相当額を加えて農業経営費とした。
農業経営費=会計上の農業費用+減価償却費+構成員負担分相当額
構成員負担分相当額の算出方法は、以下のとおりである。ア 構成員所有の農機具等を組織の農業経営に使用し、その使用に要した経費(農機具費、農用建物費、農用自動車費、光熱動力費及び減価償却費)が組織の経費として決算書等に計上されていないと判明した際は、組織の作付面積に占める、組織名義で所有又はレンタル・リースした農機具等を使用した割合(a)を聞き取りにより費目別に把握する。
イ 次に組織の作付面積を構成農家世帯数で除し、構成農家1戸当たり作付面積を求め、その面積を含む階層の個別経営体の作付面積10a当たり費用(b)を、営農類型別経営統計(個別経営)調査結果から各費目別に代入する。代入した費用を構成員が負担した作付面積10a当たり費用相当とみなす。
ウ 最後に、アで把握した割合を基に構成員所有の農機具等を使用した作付面積を求め、その作付面積に、イで算出した営農類型別経営統計(個別経営)の作付面積10a当たり費用を乗じる。
注:作付面積は、水田作経営の経営全体では水田作作付延べ面積、畑作経営の経営全体では畑作作付延べ面積、稲作部門では稲作作付面積、麦類作部門では麦類作付面積、白大豆作部門では白大豆作付面積である。
構成員負担分相当額= 組織の作付面積×(1-a) × b÷10
a=組織所有又はレンタル・リースの農機具等を用いて作業を行った作付面積の割合
b=組織構成農家1戸当たり作付面積を含む階層の営農類型別経営統計(個別経営)の作付面積10a当たり費用また、組織が構成員に支払った農機具等賃借料については、追加計上分との重複計上を防ぐために実支払額または割合(金額ベース)を聞き取って差し引いた。
(3)総所得の算出方法
ア 組織法人経営における総所得(図の網掛け部分)は、「A収入合計(総収入)-B総経営費」により求める。なお、収入合計(総収入)と総経営費の算出方法は、以下のとおりである。
A収入合計(総収入)=農業収入+農業生産関連事業収入+農外事業収入+事業外収入
B総経営費=a費用合計(総支出)-b構成員帰属分計a 費用合計(総支出)は、「農業支出」、「農業生産関連事業支出」、「農外事業支出」、「事業外支出」の合計である。
b 構成員帰属分計は、事業支出のうち「労務費(うち構成員)」、「地代(うち員内借入地)」、「給料(うち構成員)」及び「負債利子(うち構成員)」の合計である。
なお、組織法人経営で「構成員帰属分」を捕捉しているのは、農業及び農業生産関連事業だけであり、それ以外の農外事業及び事業外収支では「所得」を算出しない。また、所得を算出するために「制度受取金等」を営業外利益から所得に付け替える処理は農業のみ行うため、農業生産関連事業で補助金を受け取っていてもその補助金は農業生産関連事業所得には含まれない。イ 任意組織経営における総収入は、「農業粗収益」、「農業生産関連事業収入」、「農外事業収入」の合計である。総所得は、「農業所得」、「農業生産関連事業所得」、「農外事業所得」の合計である(任意組織経営の事業外収支は便宜上、農外事業に含めている。)。

3. 農業生産関連事業の範囲「農業生産関連事業」とは、当該組織経営体において経営する農産加工、農家民宿、農家レストラン、観光農園、市民農園等など農業に関連する事業であって、
(1)従事者がいること
(2)当該組織経営体が生産した農産物を使用していること
(3)当該組織経営体が所有又は借り入れている耕地もしくは農業施設を使用していること
のいずれかに該当するものをいう。なお、農産加工を行っている場合でも、専用の作業場所及び専従者を置かない場合は農業の範ちゅうとした。また、直売所を経営している場合でも、組織で生産した農産物を付加価値を付けないでそのまま販売したものについては農業の範ちゅうとした。
4. 生産物を農業生産関連事業に仕向けた場合の処理
組織で生産された農産物を農業生産関連事業に使用した場合は、その農産物を販売した場合の価額を見積もって農業収入に計上し、同額を農業生産関連事業の支出とする処理を行った。
これは、農業部門と農業生産関連事業部門をそれぞれ独立した経営として捉え経営収支を明確にするためである。
1. 税制改正における減価償却計算の見直し
(1)組織法人経営
決算書類を活用し取りまとめを行っているため、減価償却計算は調査対象経営体の決算書類の会計処理に従った。
(2)任意組織経営
任意組織経営は、利益金の内部留保となる減価償却費の損金計上(積立)が認められていないため、償却計算を行っていないのが通例である。しかし、任意組織経営の「農業所得」を算出するためには減価償却額の把握が必要なため定額法により算出した。
なお、平成19年税制改正における減価償却計算の見直しに伴い、償却資産の取得時期により次のとおり算出した。ア 平成19年3月31日以前に取得した資産
a 償却中の資産
1か年の減価償却費 =(取得価額 - 残存価額)× 耐用年数に応じた償却率b 償却済の資産
1か年の減価償却費 =(残存価額 - 1円(備忘価額))÷ 5年イ 平成19年4月1日以降に取得した資産
1か年の減価償却費 =(取得価格 - 1円(備忘価額))× 耐用年数に応じた償却率
耐用年数に応じた償却率は、「1÷当該資産の耐用年数」により算出する。
また、平成20年度税制改正における減価償却計算の見直し(資産区分の大括化、法定耐用年数の見直し)を踏まえて減価償却費を算出した。2. 統計表中に用いた記号の用法は、次のとおりである。
「0」、「0.0」:単位に満たないもの(例:4百円→0千円)
「-」:事実のないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能3. 統計表の計とその内訳については、四捨五入の関係で計と内訳は必ずしも一致しないことがある。
4. 会計処理基準の統一については以下のとおりである。
本統計の調査対象経営体は、基本的に企業会計原則に従って会計処理を行っており、調査対象経営体が作成している実際の決算書類(財務諸表)に基づいて取りまとめを行っている。
ただし、決算書類において本統計結果の調査科目と異なる仕訳が行われている場合(肥料費と農業薬剤費が区別されていない場合など。)には、総所得が変わらない範囲で必要な組み替えを行っている。5. 任意組織経営の農業経営費については、平成21年調査より、組織への聞き取り等から構成員負担分相当額を算出し、決算書等に計上された実支払額に、これを追加して農業経営費とした。
したがって、平成21年調査以降の農業経営収支関する数値は、厳密な意味で平成20年調査以前のそれとは、接続しないので、利用にあたっては十分に留意願いたい。
なお、平成20年調査結果については、平成21年と同様の方法で構成員負担分相当額を計上した数値を、平成21年の報告書に併載したので参考にされたい。
1 農業経営体の所得政策の策定、評価等の資料。
2 「食と農林漁業の再生実現会議」における分析等の資料。
諮問第36号農業経営統計調査の変更について(外部ページ)
諮問第36号の答申農業経営統計調査の変更について(外部ページ)
1. 「営農類型別経営統計(組織経営)」とは
Q 「営農類型別経営統計(組織経営)」はどのような調査なのですか?
A 農業経営体(組織経営)の農業経営収支等の実態を明らかにし、農業経営体の所得政策の策定・評価に必要な資料を整備することを目的に実施している調査です。
Q 「営農類型別経営統計(組織経営)」の結果からどのようなことがわかるのですか?
A 組織経営体の経営収支、財産、損益等の状況などが分かります。
Q 「営農類型別経営統計(組織経営)」ではどのようなことを調べるのですか?
A 農業経営体の農作業の従事状況や経営収支の状況並びに経営体の財産の状況等について調査しています。
Q 「営農類型別経営統計(組織経営)」の結果はどのように利用されているのですか?
A この調査では、組織形態別営農類型別に農業経営体の経営収支及びその動向が明らかとなり、各種所得政策の検討、推進及び評価に活用されています。
Q どうしても答えなければならないのでしょうか?
A もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。
なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出して頂く義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1号)。
2. 調査方法について
Q 「営農類型別経営統計(組織経営)」の調査方法はどのように行われているのですか?
A 地域センター等の職員が調査票を配布し、調査対象経営体の方に調査票を記入して頂き、職員の訪問、郵送又は調査対象経営体が所有する端末からインターネットを使用し、資料等を添付して送信することにより回収する方法を基本とし、職員による聞き取りや調査対象経営体で決算書類(調査対象経営体が磁気情報として作成しているものを含む。)を整備しており、これを提供頂ける場合は、当該書類を職員の訪問、郵送又は調査対象経営体が所有する端末からインターネットを使用し、資料等を添付して送信することにより提供頂く方法により実施しています。
Q 「営農類型別経営統計(組織経営)」の対象はどのように選ばれるのですか?
A 農林業センサス結果及び集落営農実態調査結果を母集団として、都道府県別営農類型別に無作為に標本経営体を抽出しています。
3. 結果の公表について
Q 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A 農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載していますので、大まかな時期はそちらを参考にして下さい。また、具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定という形で掲載しますのでそちらで確認して下さい。
(リンク先:農林水産統計公表予定)
4. プライバシーの保護について
Q 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。
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大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:農業組織・集落営農経営統計班
代表:03-3502-8111(内線3638)
ダイヤルイン:03-6744-2243
FAX:03-5511-8772