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農林水産省

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営農類型別経営統計(組織経営)の概要

調査の目的

営農類型別経営統計(組織法人経営)は、農作物の販売を目的とする農業経営体(組織法人経営)の収支状況等の実態を明らかにし、農政を推進するための資料を整備することを目的としている。

調査の沿革

組織経営に対する経営統計調査は、平成8年から農業組織経営体経営調査として実施したのが最初である。その後、平成16年には、食料・農業・農村基本計画(平成12年3月24日閣議決定)において、地域の営農類型に着目した農業経営を詳細に把握することが最重要課題となったことから、農業組織経営体経営調査を廃止し、営農類型別経営統計(組織経営)として再編した。
平成20年には、水田・畑作経営所得安定対策において、担い手に集落営農型組織が加えられたことから、集落営農実態調査を母集団の推計に組み込み、組織法人及び任意組織のうち集落営農に係る統計を作成することとした。
平成24年には、集落営農型組織の増加を受けて、任意組織経営体については、その大半を占める集落営農型の水田作経営のみを調査対象とすることとした。
平成29年には、組織経営体の法人化の進展に伴い、組織法人経営体が増加する一方、任意組織経営体が減少し、任意組織経営体に係る統計ニーズが低下している状況を踏まえ、任意組織経営体の統計を廃止した。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた基幹統計調査(基幹統計である農業経営統計を作成する調査)として、農業経営統計調査規則(平成6年農林水産省令第42号)に基づき実施した。

調査の体系

調査の体系は、下図のとおりである。

営農類型別経営統計(組織経営)の調査の体系

調査の対象

本調査の調査対象は、農業生産物の販売を目的として世帯以外(組織)による農業経営を行う農業経営体とし、法人化している農事組合法人及び会社組織が該当する。
ただし、水田作経営のうち集落営農型組織については、集落営農を巡る構造変化が著しいことから、集落営農実態調査(平成27年2月1日現在)において把握した経営体を対象とした。
なお、農業経営体とは、次のいずれかに該当する事業を行うものをいう。

1 経営耕地面積が30a以上の規模の農業
2 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又はその出荷羽数その他の事業の規模が次に示す農業経営体の外形基準(面積、頭数等といった物的指標)以上の農業

(農業経営体の外形基準)
露地野菜作付面積                15a
施設野菜栽培面積                350m²
果樹栽培面積                      10a
露地花き栽培面積                10a
施設花き栽培面積                250m²
搾乳牛飼養頭数                   1頭
肥育牛飼養頭数                   1頭
豚飼養頭数                         15頭
採卵鶏飼養羽数                   150羽
ブロイラー年間出荷羽数       1,000羽
その他                               1年間における農業生産物の総販売額が50万円に相当する事業の規模

抽出(選定)方法

営農類型別経営統計(組織法人経営)の標本は、次のとおり選定した。

  1. 経営体リストの作成
    2015年農林業センサス(農林業経営体調査票)(集落営農型以外)又は平成27年集落営農実態調査(集落営農型)の調査対象に該当する農業経営体について、営農類型別(「営農類型の種類及び分類基準」)、営農類型規模別(「営農類型別経営統計(組織法人経営)の作付・飼養規模区分」)及び都道府県別に区分した営農類型別経営体リストを作成した。

    営農類型の種類及び分類基準
    営農類型の種類 営農類型の分類基準
     水田作経営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物の販売収入のうち、水田で作付けした農業生産物の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
     畑作経営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物の販売収入のうち、畑で作付けした農業生産物の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
     野菜作経営 野菜の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
     露地野菜作経営 野菜作経営のうち、露地野菜の販売収入が施設野菜の販売収入以上である経営
     施設野菜作経営 野菜作経営のうち、露地野菜の販売収入より施設野菜の販売収入が多い経営
     果樹作経営 果樹の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
     花き作経営 花きの販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
     露地花き作経営 花き作経営のうち、露地花きの販売収入が施設花きの販売収入以上である経営
     施設花き作経営 花き作経営のうち、露地花きの販売収入より施設花きの販売収入が多い経営
     酪農経営 酪農の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
     肉用牛経営 肉用牛の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
     繁殖牛経営 肉用牛経営のうち、繁殖用雌牛の飼養頭数が肥育牛の飼養頭数以上である経営
     肥育牛経営 肉用牛経営のうち、繁殖用雌牛の飼養頭数より肥育牛の飼養頭数が多い経営
     養豚経営 養豚の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
     採卵養鶏経営 採卵養鶏の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
     ブロイラー養鶏経営 ブロイラー養鶏の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営


    営農類型別経営統計(組織法人経営)の作付・飼養規模区分
    営農類型 規模区分の指標 規模区分
     水田作経営 稲、麦類、雑穀、
    いも類、豆類、工芸農作物を水田に作付けた延べ面積
    10.0ha未満 10.0~20.0 20.0~30.0 30.0~50.0 50.0ha以上
     畑作経営 稲、麦類、雑穀、
    いも類、豆類、工芸農作物を畑に作付けた延べ面積
    10.0ha未満 10.0~20.0 20.0~50.0 50.0ha以上
     露地野菜作経営 露地野菜の作付け
    延べ面積
    5.0ha未満 5.0~10.0 10.0~20.0 20.0ha以上
     施設野菜作経営 施設野菜の作付け
    延べ面積
    1.0ha未満 1.0~2.0 2.0~5.0 5.0ha以上
     果樹作経営 果樹の植栽面積 5.0ha未満 5.0~10.0 10.0ha以上
     露地花き作経営 露地花きの作付け
    延べ面積
    0.5ha未満 0.5~1.0 1.0~2.0 2.0ha以上
     施設花き作経営 施設花きの作付け
    延べ面積
    0.5ha未満 0.5~1.0 1.0~2.0 2.0ha以上
     酪農経営 月平均搾乳牛飼養
    頭数
    100頭未満 100~300 300頭以上
     繁殖牛経営 月平均繁殖雌牛飼養頭数 100頭未満 100頭以上
     肥育牛経営 月平均肥育牛飼養
    頭数
    300頭未満 300~1000 1000~2000 2000頭以上
     養豚経営 月平均豚飼養頭数 2000頭未満 2000~1万 1万頭以上
     採卵養鶏経営 月平均採卵鶏飼養
    羽数
    10万羽未満 10万羽以上
     ブロイラー養鶏経営 ブロイラー出荷羽数 50万羽未満 50万羽以上


  2. 標本の大きさ(調査対象経営体数)
    水田作経営にあっては、農業粗収益を指標とした目標精度(標準誤差率)に基づき、必要な標本の大きさ(調査対象経営体数)を算出しており、その目標精度、標本の大きさ(調査対象経営体数)及び抽出率は次のとおりである。
    なお、水田作経営以外の営農類型にあっては、母集団の大きさが小さいことから目標精度は設定せず、次のとおりの経営体数とした。

    目標精度、標本の大きさ(調査対象経営体数)及び抽出率
    区分  目標精度
    (%)
    調査対象経営体数
    (経営体)
    抽出率
      計 - 456 -
     水田作  集落営農 4.0 139 1/24
     集落営農以外 7.0 77 1/39
     小計 - 216 1/29
     畑作  - 40 1/27
     野菜作  露地 - 30 1/57
     施設 - 30 1/51
     小計 - 60 1/54
     果樹作 - 30 1/36
     花き作  露地 - 5 1/35
     施設 - 20 1/38
     小計 - 25 1/37
     酪農  - 20 1/38
     肉用牛  繁殖牛 - 5 1/42
     肥育牛 - 15 1/45
     計 - 20 1/44
     養豚 - 20 1/52
     採卵養鶏 - 15 1/57
     ブロイラー養鶏 - 10 1/32


  3. 標本配分
    2で定めた調査対象経営体数を、規模階層別に最適配分(ネイマン配分)し、配分された調査対象経営体数を各都道府県の当該規模階層の母集団の大きさに比例して配分した。

  4. 標本の抽出
    1で作成した営農類型別経営体リストにおいて、営農類型規模の小さい経営体から順に並べた上で、3で配分した当該規模階層の調査対象経営体数で等分し、等分したそれぞれの区分から1経営体ずつ無作為に抽出した。

調査事項

  1. 構成員の性別及び世帯の状況

  2. 農業及び農業生産関連事業への投下労働時間

  3. 経営耕地面積その他農業経営体が使用する土地の面積

  4. 農業経営体の財産に関する次の事項
    (1)土地、建物、自動車、農機具、農業用の永年性植物及び動物その他の固定資産
    (2)農産物及び農業生産資材の在庫量
    (3)現金、預貯金、積立金、貸付金、有価証券及び売掛金
    (4)借入金その他の負債

  5. 農産物の種類別生産量及び処分内訳

  6. 農業経営体の収入及び支出に関する次の事項
    (1)農業収入、農業生産関連事業収入、農外事業収入、財産的収入
    (2)農業支出、農業生産関連事業支出、農外事業支出、財産的支出

  7. その他1から6までに掲げる事項に関連する事項

調査の時期

調査の期間は、調査対象経営体ごとに当年4月から翌年3月までの間に迎えた決算期の終了月前1年間である。

図(例)平成30年調査 調査の期間

調査の方法

調査は、農林水産省―地方農政局等(注)―報告者の実施系統で実施した。

  1. 作業日誌
    職員又は統計調査員が配布(協力が得られる調査対象経営体に対しては、電子化した作業日誌を配布)し、原則として、調査対象経営体が記入し、郵送、オンライン又は職員若しくは統計調査員による訪問により回収した。

  2. 経営台帳
    原則として、職員又は統計調査員が調査対象経営体に対して面接し、聞き取る方法とした。
    ただし、協力が得られる調査対象経営体に対しては、職員又は統計調査員が調査票に前年の報告内容をプレプリントして配布し、調査対象経営体が記入し、郵送、オンライン又は職員若しくは統計調査員による訪問により回収した。
    なお、調査対象経営体が決算書類を整備しており、協力が得られる場合は、当該書類により把握できる情報に限り、調査票(作業日誌及び経営台帳)の報告に代えて、当該書類を郵送、オンライン又は職員若しくは統計調査員による訪問により回収した。
    注:「地方農政局等」とは、地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局(農林水産センターを含む。)をいう。

集計・推計方法

本調査は、農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課において集計した。

  1. 取りまとめ対象経営体(集計経営体)
    営農類型別経営統計の調査対象経営体のうち、全調査期間において調査が行われた調査対象経営体を取りまとめ対象経営体(集計経営体)とした。

  2. 集計方法
    集計経営体ごとに営農類型別、全国農業地域別、規模区分別に区分した各階層の標本抽出率(階層の大きさに対する集計経営体数の比率)の逆数を集計ウエイト(乗率)として定め、集計対象とする区分ごとに次式により1経営体当たりの平均値(加重平均)を算出した。
    なお、水田作経営(集落営農型)以外の各階層の標本抽出率は、組織法人を巡る構造変化が著しいことから、当該階層に該当する集計経営体数を、2010年世界農林業センサスから2015年農林業センサスの増加率等を用いて推計した調査年の当該階層の大きさ(組織法人経営体数)で除した値としている。
    また、水田作経営(集落営農型)の各階層の標本抽出率は、当該階層に該当する集計経営体数を調査年の集落営農実態調査結果における当該階層の大きさ(組織法人経営体数)で除した値としている。

求めようとする項目の平均値 

なお、標本抽出率は、水田作経営(集落営農型)と水田作経営(集落営農型)以外とでそれぞれ次のとおりである。

【水田作経営(集落営農型)に用いる標本抽出率】

水田作経営(集落営農型)に用いる標本抽出率

【水田作経営(集落営農型)以外に用いる標本抽出率】

水田作経営(集落営農型)以外に用いる標本抽出率
 

用語の解説

  1. 出資者
    組織に出資している個人をいう。なお、法人出資者は除く。

  2. 構成員
    法人に出資をしている個人のうち、事業に1日以上従事した者をいう。

  3. 常用雇用者
    期間を定めずに雇われている者や雇用期間が1か月以上の者をいう。

  4. 臨時雇用者
    日雇などの雇用期間が1か月未満の者をいう。

  5. 生産部門
    受託を除く農業事業のうち、生産に直接関係する部門をいう。

  6. 販売及び一般管理部門
    生産部門以外の事務、会議・打合せ、資金調達等に係る管理的な部門をいう。

  7. 農業生産関連事業
    構成員が経営する「農産物の加工」、「観光農園」、「市民農園」、「農家民宿」、「農家レストラン」といった農業に関連する事業であって、
    (1)従事者がいること
    (2)当該構成員が属する農業経営体において生産した農産物を使用していること
    (3)当該構成員が属する農業経営体が所有又は借り入れている耕地又は農業施設を使用していること
     のいずれかに該当する事業をいう。

  8. 専従換算農業従事者数
    年間の農業投下労働時間が2,000時間(250日×8時間)をもって農業専従者1名とみなし、農業経営体の農業投下労働時間を2,000時間で除して算出したみなし農業従事者数をいう。

  9. 事業従事者
    農業経営体の事業に従事した有給役員(取締役、理事、監事、監査役など役員報酬を得ている者)と構成員(常用雇用者、臨時雇用者)をいう。

  10. 農業従事者
    事業従事者のうち、農業経営体の農業事業に従事した者(有給役員と構成員)をいう。

  11. 主たる従事者
    その組織が行う耕作又は養畜を中核的に担う者であり、かつ、市町村が定める基本構想において定めている農業所得水準を目指している者又は達している者をいう。

  12. 経営耕地
    農業経営体が農業経営に使用する目的で準備した耕作用の土地(田、普通畑、樹園地及び牧草地)をいう。
    経営耕地=所有地(田、普通畑、樹園地及び牧草地)―貸付耕地―耕作放棄地+借入耕地

  13. 耕地以外の土地(経営地)
    農業経営体が所有又は使用している宅地、永年牧草地、採草地、放牧地、山林その他の土地(原野、ため池、農道等)が該当する。
     
  14. 流動資産
    現金・預金、市場性のある有価証券で一時的所有のもの、取引先との通常の商取引によって生じた債権、棚卸し資産及び期限が1年以内に到来する債権をいい、当座資産、棚卸資産、その他の流動資産に区分される。
    (1)当座資産
    貨幣性の流動資産で、現金・預金、売掛未収入金、有価証券(余剰資金を一時的に運用して保有しているもので、随時換金が可能なものに限る。)、短期貸付金などが該当する。
    (2)棚卸資産
    商品・製品(農産物、農産加工品)、仕掛品(未収穫農産物、肥育牛、中小動物)などの期末時点の評価額を計上している。
    (3)その他の流動資産
    当座資産及び棚卸資産に該当しない前渡金、前払費用などが該当する。

  15. 固定資産
    農業経営の生産手段として長期(1年以上)にわたって使用される資産をいい、有形固定資産、無形固定資産、投資・外部出資に区分される。
    (1)有形固定資産
    固定資産のうち具体的な形態を持つ資産であり、建物、建物付属設備、構築物、船舶、機械装置、車両運搬具、工具、器具備品、土地、建設仮勘定、動物、植物などが該当する。
    (2)無形固定資産
    法律上の権利など、ものとしての形のない資産であり、特許権、商標権、借地権等法律上の権利、営業権等の経済的な権利が該当する。
    (3)投資・外部出資
    子会社や関係会社の株式などの市場性がなく簡単に売却できない有価証券、市場性はあっても長期保有を意図する有価証券、出資金、返済を受けるまでの期間が1年を超える長期貸付金などが該当する。

  16. 繰延資産
    既に代価の支払いが完了又は支払義務が確定し、これに対する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現することを期待される費用をいい、創立費、開業費、新株発行費、建設利息、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費が該当する。

  17. 流動負債
    通常の商取引によって生じた債務で、返済期限が1年以内に到来するものをいい、買掛未払金、短期借入金、未払金、前受金などが該当する。
    (1)買掛未払金
    掛けで購入した商品、素材等の代金の期末残高をいう。
    (2)短期借入金
    借入日から1年以内を返済期限とした借入金の期末残高をいう。
    (3)その他の流動負債
    未払消費税、法人税等引当金など、(1)及び(2)に含まれない流動負債が該当する。

  18. 固定負債
    農地・農業施設の取得や長期運転資金として資金を借り入れたことによる債務で、返済期限が1年を超えて到来するものをいう。
    (1)長期借入金
    公庫資金(農業経営基盤強化資金(スーパーL)、経営体育成強化資金、農業改良資金)、農業経営負担軽減支援資金、農業近代化資金(認定農業者向け資金)などが該当する。
    (2)その他の固定負債
    長期借入金には含まない固定負債が該当する。

  19. 純資産
    (1)資本金・出資金
    組合企業にあっては組合員の出資金、合同、合名、合資及び特例有限会社にあっては社員の出資金、株式会社にあっては株式の発行額をいう。
    (2)資本剰余金
    資本準備金(会社法で積み立てることが義務づけられている法定準備金)や、その他資本剰余金(資本金・資本準備金の減少差益、自己株式の処分差益)をいう。
    (3)利益剰余金
    利益準備金(会社法で積み立てることが義務づけられている法定準備金)や、その他利益剰余金(任意積立金、繰越利益剰余金等)が該当する。
    (4)その他の純資産
    自己株式、新株予約権などが該当する。

  20. 期中投資額
    当期に購入した資産についての投資額(資本補助金や農業経営基盤強化準備金は除く。)をいう。

  21. 期中借入額
    期中の借入額をいう。

  22. 期中返済額
    期中の返済額(元金)をいう。

  23. 収入合計(総収入)
    事業収入、営業外収益、特別利益を合計した金額をいう。
    (1)事業収入
    農業収入、農業生産関連事業収入、農外事業(林業、漁業、商工鉱業等)収入を合計した金額をいう。
    ア 農業収入
    農業生産物の販売収入(在庫・動植物増減額を含む。)、農業雑収入、農作業受託収入の合計をいう。ただし、農業に係る共済・補助金等受取金は含まない。 なお、当該農業経営体で生産された農業生産物を農業生産関連事業に使用した場合は、
    (ア)その農業生産物を販売した場合の価額を見積もって農業収入に計上し
    (イ)同額を農業生産関連事業の支出とする処理を行っている。
    また、在庫・動植物増減額とは、現物在庫の増減額、植物の成長・新植による増加額、未成園の売却による処分差損益、災害等による減少額、繁殖牛の成長・生産による増加額、未成畜の減少額、肉用牛・中小動物の増減額などをいう。
    イ 農業生産関連事業収入
    農業生産関連事業において得た収入をいう。
    ウ 農外事業収入
    農外事業において得た収入をいう。
    (2)営業外収益
    農業共済・制度受取金(農業部分)、配当利子、歳費、手当などが該当する。
    なお、本統計は、調査対象経営体が作成している実際の決算書類(財務諸表)に基づいて取りまとめている。このため、調査期間の決算書類に計上のない共済・補助金等の収支は計上していない。
    (3)特別利益
    資本補助金や固定資産売却益などをいう。

  24. 支出合計(総支出)
    事業支出、営業外費用、特別損失を合計した金額をいう。
    (1)事業支出
    生産原価と販売費及び一般管理費を合計した金額をいう。
    ア 生産原価
    当期に売り上げた生産物の生産に直接的に要した費用をいう。主に決算書類の「製造原価報告書」に基づき、次の科目を計上した。
    なお、決算書類において本統計の調査科目と異なる仕訳が行われている場合(肥料費と農業薬剤費が区別されていないなど)には、農業収支等の総額が変わらない範囲で必要な組替えを行っている。
    (ア)期中棚卸増減
     当期における原材料等の棚卸高の増減額で、期首の棚卸高の合計から期末の棚卸高の合計を控除した金額をいう。
    (イ)種苗・苗木
     種もみ、種いも、野菜種子、水稲苗、果樹の苗木などの費用が該当する。
    (ウ)動物
     子豚、採卵鶏用・ブロイラー用ひな、肥育用もと牛などを入手するために要した費用や、種付けに要した精液の代金、種付料金などが該当する。
    (エ)肥料費
     化成肥料などを購入した代金が該当する。
    (オ)飼料費
     配合飼料などを購入した代金が該当する。
    (カ)農業薬剤費
    殺虫剤、殺菌剤、除草剤などの代金が該当する。
    (キ)諸材料費
    ビニールシート、麻袋、果実袋などの代金が該当する。
    (ク)修繕費
    建物、構築物、機械・装置、運搬具などの固定資産の修繕に要した費用をいう。
    (ケ)光熱動力費
    畜舎など直接生産に関わる建物、構築物、機械・装置及び運搬具の稼働に要した電気料金、水道料金、ガソリン、軽油などが該当する。
    (コ)賃借料
    共同選果場やカントリーエレベーターの施設利用料、農機具のリース料、各種検査料、精米・精麦賃、牛の預託料などが該当する。
    (サ)作業委託料
    作業を受託した者が所有する農機具などを使用して行った農作業の委託料金が該当する。
    (シ)土地改良・水利費
    ほ場に係る負担金(土地改良区の維持負担金、償還金負担金、水利組合費、揚水ポンプ組合費など)が該当する。
    (ス)租税公課
    租税には、直接生産に関係する建物、構築物、機械・装置、車両・運搬具などに係る固定資産税などが該当する。また、公課諸負担には、農業共済賦課金、農事実行組合費、集落協議会などの負担金、自動車賠償責任保険などが該当する。
    (セ)労務費
    生産に要した労働力提供の対価としての賃金が該当する。
    (ソ)地代
    生産に要した農用借用地の賃借料が該当する。
    (タ)減価償却費
    建物、機械・装置、車両・運搬具、植物、動物などの固定資産について、毎年の農業生産における使用により減耗する価値を計算し計上した費用をいう。
    (チ)上記以外の関連事業原料費
    農業生産関連事業に要した、生産原価の他の科目に分類されない農畜産物等の原料費及び農業生産関連事業仕受けの合計をいう。なお、「農業生産関連事業仕受け」とは、当該農業経営体で生産した生産物を農業生産関連事業に仕向けた場合に、この生産物を販売した場合の金額を見積もり計上したものをいう。
    (ツ)その他
    農業共済掛金、経営安定対策拠出金、配合飼料価格安定基金積立金など、(ア)~(チ)に属さない生産に要した経費をいう。
    イ 販売費及び一般管理費
    生産原価以外の生産に間接的に関係する事務、営業活動などに要した費用をいう。「販売費及び一般管理費内訳書」などの決算書類に基づき、次の科目を計上した。 
    (ア)販売経費
    農産物、農産物加工品などの販売に要した経費が該当する。
    (イ)人件費
    直接生産活動に関係しない事務・営業活動等の労働力の対価として支払った賃金をいう。
    (ウ)租税公課
    直接生産に関係しない事務所、事務機器、車両等の固定資産税等の租税及び自動車賠償責任保険、各種産業団体負担、支払消費税等の公課諸負担をいう。
    (エ)負債利子
    当期において、短期・長期にかかわらず運転資金等の借入によって発生した負債利子額をいう。
    (オ)減価償却費
    建物、事務機器、車両等、直接生産に関係しない固定資産の減価償却費が該当する。
    (カ)その他の管理費
    (ア)~(オ)に属さない事務費、通信費、研修費用などの経費をいう。
    (2)営業外費用
    繰延資産償却、貸倒引当金繰入額、雑損失などが該当する。
    (3)特別損失
    特別償却、固定資産売却損等などが該当する。

  25. 営業利益
    組織に出資している個人をいう。なお、法人出資者は除く。
    (1)農業
    営業利益(農業)=農業収入-農業支出
    (2)農業生産関連事業
    営業利益(農業生産関連事業)=農業生産関連収入-農業生産関連事業支出
    (3)農外事業
    営業利益(農外事業)=農外事業収入-農外事業支出

  26. 分析指標(農業)
    農業経営の主要な分析指標を次式により計算し、表章した。
    なお、農業固定資産額については、農業に係る有形固定資産のうち土地を除いて計算している。
    (1)売上高営業利益率
    農業収入のうち、どれだけが営業利益として実現するかを示す指標。
    売上高営業利益率(%)=営業利益(農業)÷農業収入×100
    (2)生産原価率
    農業収入のうち、生産原価にかかった割合を示す指標。
    生産原価率(%)=生産原価(農業)÷農業収入×100
    (3)農業所得率
    農業粗収益のうち、どれだけが農業所得として実現するかを示す指標。
    農業所得率(%)=農業所得÷農業粗収益×100
    (4)農業付加価値額
    農業生産により新たに生み出された金額を示す指標。
    農業付加価値額(千円)=農業所得+労務費(農業)+地代(農業)+人件費(農業)+負債利子(農業)
    (5)農業付加価値率
    農業粗収益のうち、どれだけが農業生産によって新たに付加価値額として生み出されたものであるかを示す指標。
    農業付加価値率(%)=農業付加価値額÷農業粗収益×100
    (6)農業固定資産装備率
    固定資産装備の大きさを示す指標。一般的には労働者一人当たりの固定資産額をいうが、農業の場合には、農業労働に季節性があることなどから、農業投下労働1時間当たりで示した。
    農業固定資産装備率(円)=農業固定資産額(千円)÷農業投下労働時間×1,000
    (7)農機具資産比率
    農業固定資産額のうち、車両・運搬具や機械・装置などの機械装備に係わる資産額の割合を示す指標。
    農機具資産比率(%)=(農業固定資産額のうち車両・運搬具+機械・装置)÷農業固定資産額×100 
    (8)農業固定資産回転率
    農業固定資産の運用効率、利用度の状況をみる指標。
    農業固定資産回転率(回)=農業収入÷農業固定資産額
    (9)構成員農業投下労働1時間当たり農業所得
    投下された構成員労働の単位時間当たりでみた労働収益性を示す指標。
    構成員農業投下労働1時間当たり農業所得(円)=農業所得(千円)÷構成員農業投下労働時間×1,000
    (10)専従構成員一人当たり農業所得
    専従換算農業従事者数(構成員)一人当たりでみた労働収益性を示す指標。
    専従構成員一人当たり農業所得(千円)=農業所得(千円)÷専従換算農業従事者数(構成員)
    (11)営農類型規模当たり農業所得
    営農類型規模当たり(例:水田作の場合、水田作作付延べ面積10a当たり)でみた土地収益性を示す指標。
    営農類型規模当たり農業所得(千円)=農業所得(千円)÷営農類型規模
    (12)農業労働1時間当たり農業付加価値額
    投下された労働の単位時間当たりでみた労働生産性を示す指標。
    農業労働1時間当たり農業付加価値額(円)=農業付加価値額(千円)÷農業投下労働時間×1,000
    (13)専従者一人当たり農業付加価値額
    専従換算農業従事者数一人当たりでみた労働生産性を示す指標。
    専従者一人当たり農業付加価値額(千円)=農業付加価値額(千円)÷専従換算農業従事者数
    (14)営農類型規模当たり農業付加価値額
    営農類型規模当たりでみた土地生産性を示す指標。
    営農類型規模当たり農業付加価値額(千円)=農業付加価値額(千円)÷営農類型規模

  27. 収支総括の部
    組織法人経営では、個別経営との比較可能性を確保するため、個別経営に準じて農業粗収益、農業経営費、農業所得を表章した。
    (1)農業粗収益
    個別経営では、共済・補助金等受取金を農業粗収益の「雑収入」に計上しているが、組織法人経営では、企業会計原則による会計上「営業外収益」に計上している。
    このため、組織法人経営の営業外収益から農業に係る共済・補助金等受取金を差し引いて農業収入に加え、農業粗収益とした。
    (2)農業経営費
    組織法人経営の農業支出から、個別経営では農業経営費に含まない構成員帰属分(構成員に支払われた労務費、地代、人件費及び負債利子)の諸経費を控除して、農業経営費とした。
    (3)農業所得
    農業粗収益から農業経営費を引いて農業所得とした(「構成員帰属分」は組織の構成員に支払われた費用であり、企業としての会計では費用だが、組織を構成する個々の農家(農業経営体)としては収益(所得)としてみることができる。)。
    (4)総収入
    総収入=事業収入+営業外収益+特別利益
    (5)総支出
    総支出=事業支出+営業外費用+特別損失
    (6)総支出のうち構成員帰属分
    事業支出のうち「労務費(うち構成員)」、「地代(うち員内借入地)」、「人件費(うち構成員)」及び「負債利子(うち構成員支払分)」の合計
    (7)総経営費
    総経営費=総支出―総支出のうち構成員帰属分
    (8)総所得
    総所得(図の網掛け部分)=総収入-総経営費

    図 組織法人経営の収支の取りまとめ概念

    (9)事業収入
    事業収入=農業収入+農業生産関連事業収入+農外事業(林業、漁業、商工鉱業等)収入
    (10)事業支出
    事業支出=生産原価+販売費及び一般管理費
    (11)生産原価
    当期に売り上げた生産物の生産に直接的に要した費用
    (12)販売費及び一般管理費
    生産原価以外の生産に間接的に関係する事務、営業活動等に要した費用
    (13)売上総利益
    売上総利益=事業収入-生産原価
    (14)営業利益
    営業利益=事業収入-事業支出
    (15)営業外収益(共済・補助金等受取金を含む。)
    農業共済・制度受取金(農業部分)、配当利子、歳費及び手当等
    (16)営業外費用
    繰延資産償却、貸倒引当金繰入額、雑損失等
    (17)経常利益
    経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用
    (18)特別利益
    資本補助金、固定資産売却益等
    (19)特別損失
    特別償却、固定資産売却損等
    (20)税引前当期純利益
    税引前当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失
    (21)法人税等引当金
    当期利益に係る法人税、事業税、県・市町村民税等
    (22)当期純利益
    当期純利益=税引前当期純利益-法人税等引当金

  28. 分析指標(全体)
    事業経営の主要な分析指標を次式により計算し、表章した。
    (1)総資本営業利益率
    経営体の持つ総資産に占める営業利益の割合をいい、利益獲得のために資産がどれだけ有効活用されているかを示す指標。
    総資本営業利益率(%)=営業利益÷資産×100
    (2)売上高営業利益率
    事業収入のうち、どれだけが営業利益として実現するかを示す指標。
    売上高営業利益率(%)=営業利益÷事業収入×100
    (3)純資産営業利益率
    純資産を利用してどれだけ利益を生み出したかを判断する指標。
    純資産営業利益率(%)=営業利益÷純資産×100
    (4)総資本回転率
    資産の運用効率、利用度の状況をみる指標。
    総資本回転率(回)=事業収入÷資産
    (5)固定資産回転率
    固定資産の運用効率、利用度の状況をみる指標。
    固定資産回転率(回)=事業収入÷固定資産
    (6)当座比率
    経営体の短期的な支払能力、資金の流動性を示す指標。
    当座比率(%)=当座資産÷流動負債×100
    (7)流動比率
    経営体の短期的な支払能力、資金の流動性を示す指標。
    流動比率(%)=流動資産÷流動負債×100
    (8)固定比率
    固定資産への投資を自己資本でまかなっている割合を示す指標。
    固定比率(%)=固定資産÷純資産×100
    (9)負債比率
    自己資本に対する負債の大きさを示す指標。
    負債比率(%)=負債÷純資産×100
    (10)固定長期適合率
    固定資産投資に関する調達と運用のバランスを示す指標。
    固定長期適合率(%)=固定資産÷(固定負債+純資産)×100
    (11)純資産比率
    総資産のうち、どの程度が自己資本かを示す指標。
    純資産比率(%)=純資産÷資産×100

調査票

利用上の注意

  1. 1経営体当たり平均値は、調査対象とする組織法人経営体全体の平均値であり、表示単位未満を四捨五入し集計した。

  2. 統計表中に用いた記号
    統計表中に用いた記号は、次のとおりである。

    「0」、「0.0」、「0.00」:単位に満たないもの(例:0.04a→0.0a)
    「-」:事実のないもの
    「x」:個人又は法人その他の団体に関する保密を保護するため、統計数値を公表しないもの
    「△」:負数又は減少したもの
    「nc」:計算不能

  3. 秘匿措置について
    統計調査結果について、調査対象経営体が2以下の場合には、個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を講じている。

利活用事例

  1. 農業経営体の所得政策の策定、評価等の資料。

  2. GDP統計(内閣府)、産業連関表(総務省ほか10府省)、農業・食料関連産業の経済計算等の作成に利用。

  3. 「食料・農業・農村基本計画」で示される農業経営モデルの策定に当たっての基礎資料。

  4. 「食料・農業・農村白書」における農業経済の分析資料。

その他

Q&A

1. 「営農類型別経営統計(組織法人経営)」とは

Q「営農類型別経営統計(組織法人経営)」はどのような調査なのですか?
A農業経営体(組織法人経営)の収支状況等の実態を明らかにし、農政を推進するための資料を整備することを目的に実施している調査です。

Q「営農類型別経営統計(組織法人経営)」と「経営形態別経営統計(組織法人経営)」との違いは何ですか?
A営農類型別経営統計(組織法人経営)は水田作経営、畑作経営、酪農経営、肥育牛経営など13の営農類型に区分した農業経営体(組織法人経営)の平均的な経営収支などを調査しています。
一方、経営形態別経営統計(組織法人経営)は、13の営農類型の調査結果をまとめて集計し、我が国の全農業経営体(組織法人経営)の平均的な経営収支などを調査しています。

Q「営農類型別経営統計(組織法人経営)」の結果からどのようなことがわかるのですか?
A13の営農類型それぞれにおける農業経営体(組織法人経営)の経営の概況、財産、投資と資金、損益等の状況が分かります。

Q「営農類型別経営統計(組織法人経営)」の結果はどのように利用されているのですか?
A「食料・農業・農村基本計画」で示される農業経営モデル策定の基礎資料、農業経営体の所得政策の策定、評価の資料などに利用されています。

Q調査にはどうしても答えなければならないのでしょうか?
A調査票を提出いただけなかったり、誤った内容の回答を提出されたりした場合、得られた統計調査の結果は不正確なものとなってしまいます。
そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施した様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、御協力をお願いします。

2. 調査方法について

Q「営農類型別経営統計(組織法人経営)」はどのように調査しているのですか?
A本調査は、調査票(作業日誌及び経営台帳)を使って調査しています。
作業日誌の配布については、地方農政局等の職員や統計調査員が調査対象に選ばれた方を訪問して配布しています。提出については、原則、調査対象に選ばれた方に御記入いただき、(1)郵送で提出、(2)訪問した地方農政局等の職員や統計調査員に提出、(3)オンラインで提出していただいています。
また、経営台帳については、原則、地方農政局等の職員又は統計調査員が、調査対象に選ばれた方に対して面接して聞き取ります。ただし、調査対象に選ばれた方に御協力いただける場合には、御記入いただいた経営台帳を(1)郵送により提出、(2)訪問した地方農政局等の職員又は統計調査員に提出、(3)オンラインにより提出のいずれかの方法により提出していただくことも可能です。
なお、調査に選ばれた方が決算書類を整備していて、御協力いただける場合には、当該書類により把握できる情報に限り、調査票(作業日誌及び経営台帳)の提出に代えて、当該書類を提出していただいています。
 
Q「営農類型別経 営統計(組織法人経営)」の対象はどのように選ばれるのですか?
A2015年農林業センサス又は平成27年集落営農実態調査に回答していただいた農業経営体の名簿に基づいて、その名簿を営農類型別、営農類型規模別、都道府県別に区分し、それぞれの区分から必要な数の調査対象経営体を選定しています。
なお、本調査では、調査対象に選ばれた方には、原則、選定後5年間にわたり調査に御協力いただいています。

3. 結果の公表について

Q調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載していますので、大まかな時期はそちらを参考にして下さい。また、具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定という形で掲載しますのでそちらで確認して下さい。
 (リンク先:農林水産統計公表予定

4. プライバシーの保護について

Q調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A調査対象の方から提出していただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管されており、統計法(平成19年法律第53号)で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用しています。
また、統計法では、調査対象となる方々が安心して統計調査に回答できるよう、統計調査に従事する者や過去に従事していた者に守秘義務を課しており、これに違反した場合には罰則が科せられます。(統計法第41条、第57条第2号)。
以上のとおり、調査票に記入された情報は、プライバシーに関する情報であるか否かを問わず全て保護されておりますので、安心して御回答ください。

5. その他

Q統計表に示されている数字は、どうやって計算されていますか?
A営農類型別経営統計(組織法人経営)では、農業経営体ごとに定めた乗率(集計ウエイト)に基づいて加重平均することにより1農業経営体当たりの平均値を計算しています。この乗率は、母集団である農林業センサス又は集落営農実態調査を営農類型別、規模区分別、全国農業地域別に区分し、その区分ごとに標本抽出した割合の逆数としました。

Q調査の対象は全農業経営体ではなく、一部の農業経営体であり、また、回答しない農業経営体もあると思いますが、数字に誤差などはありますか?
A本調査は、母集団から抽出した一部の農業経営体(標本)を対象として行う標本調査です。標本調査では、全体を調査せずに一部の調査対象から全体を推定することに伴う誤差(標本誤差)が生じます。この標本誤差は、一般に標準誤差(率)によって示されます。 また、統計調査の結果には、誤回答や未回答による誤差(非標本誤差)も生じます。この非標本誤差は、標本調査にも全数調査にも生じるものであり、定量的に示すことができません。

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課

担当者:農業組織経営統計班
代表:03-3502-8111(内線3638)
ダイヤルイン:03-6744-2243
FAX:03-5511-8772