ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/農家の所得や生産コスト、農業産出額など > 品目別経営統計 > 品目別経営統計の概要
農業経営統計調査の品目別経営統計は、営農類型別経営統計では捉えることのできない野菜、果樹、花き等の品目ごとの経営実態を把握し、生産・経営対策等のための資料を整備することを目的としている。

本調査は、営農類型別経営統計の調査対象農家のうち、当該品目を10a以上 (施設野菜及び施設花きにあっては300m2以上)作付けし販売する農家で、地域における一般的な栽培方法を実施する農家とした。
ただし、部門品目にあっては、営農類型別経営統計の当該経営の調査対象農家のうち、当該品目が収支を把握する部門に該当する農家とした。
注:営農類型別経営統計の調査対象農家は、販売農家(経営耕地が30a以上又は過去1年間における農産物販売金額が50万円以上の農家)である。野菜の調査対象は、営農類型別経営統計の野菜作経営の調査対象農家のうち、当該品目を10アール以上(施設野菜にあっては300平方メートル以上)作付けし販売する農家で、地域における一般的な栽培方法を実施する農家とした。
農業経営の実態を把握するために必要な主な調査事項は次のとおりである。
ア.世帯員及び就業者
イ.労働時間
ウ.経営耕地
エ.農業固定資産額
オ.農産物の生産概況
カ.農業粗収益
キ.農業経営費
調査の各品目の調査期間は、次の表のとおりである。

調査農家に調査票を配付して、毎日の現金収支及び労働時間等を記録させる自計申告調査、農林水産省の職員が調査農家の決算書類を閲覧しその内容を転記して行う調査並びに農林水産省の職員が調査農家の代表者に対して行う面接調査によって行った。
各調査農家ごとにウエイトを定め、集計対象とする区分ごとに加重平均法により算出した。
平均値の推定方法

なお、ウエイトは、品目ごとに以下により算出した。
1.部門品目
部門品目であるりんご、みかん、ぶどう、なし及びももについては、都道府県別、営農類型別及び規模別の抽出時における調査戸数を、同階層区分に属する農林業センサスの農家数で除した標本抽出率の逆数とした。
2.世界農林業センサスで母集団が示されている品目
小豆、いんげん、らっかせい、こんにゃくいも、ほうれんそう、さといも、すいか、いよかん、なつみかん、かき、うめ、おうとう、くり、キウイフルーツ、すもも、びわ及パインアップルについては、都道府県別、規模別に抽出した調査戸数を世界農林業センサスの農家数で除した標本抽出率の逆数とした。
3.1及び2以外の品目
世界農林業センサスで母集団編成のできない品目については次の方法により階層別農家数を推計し、当該階層に該当する調査戸数を、当該階層の農家数で除した標本抽出率の逆数とした。
(1)各都道府県ごとに関係機関等からの情報収集により小規模、中規模、大規模の3階層を設定し、それぞれの階層ごとの農家数割合を求める。
(2)次に、この農家数割合に情報収集等により推計した階層別1戸当たりの平均面積を乗じて階層別面積割合を求め、更に、生産出荷統計等による作付面積に、階層別面積割合を乗じて階層別面積を求め、これを階層別1戸当たり平均面積で除して階層別農家数とした。
経営収支並びに資産及び負債の把握については、
1.農業
農家世帯全体の経営収支
2.農業以外
農業経営関与者の経営収支
注:「農業経営関与者」とは、農業経営主夫婦及び年間60日以上当該農家の農業に従事する世帯員である家族をいう。
なお、15歳未満の世帯員及び高校・大学等への就学中の世帯員は、年間の自営農業従事日数が60日以上であっても農業経営関与者とはしない。
なお、主な経営収支の計上範囲については、以下のとおりである。
(1)農業粗収益
農業粗収益には、農業経営の成果である農産物等の販売収入、現物外部取引額、農業生産現物家計消費額、農作業受託収入等の収入を計上する。
なお、経営安定対策等の補てん金・助成金については農業雑収入に、販売価格の一部として交付される助成金等については当該農産物の販売収入として、それぞれ計上した。
(2)農業経営費
農業経営費には、農業粗収益をあげるために要した資材や料金の一切の費用を計上する。
(3)農業生産関連事業収支
農業生産関連事業の収支には、農業経営関与者が経営権を持っている事業の収支を計上した。
なお、「農業生産関連事業」とは、農業経営関与者が経営する農産加工、農家民宿、農家レストラン、観光農園、市民農園等の農業に関連する事業であって、ア.従事者がいること、イ.当該農家で生産した農産物を使用していること、ウ.当該農家が所有又は借り入れている耕地若しくは農業施設を利用していること、のいずれかに該当するものとする。
ただし、これらの事業を行っていても、別に法人化等により経営する事業は、農業生産関連事業とはせず、農外事業とした。
(4)農外収入
農外収入には、農業経営関与者が経営権を持っている農業及び農業生産関連事業以外の事業の収入、農業経営関与者が他の経営に雇用されて受け取る給料・俸給等のほか、農業経営関与者が受け取る歳費・手当、配当利子等、貸付地の小作料並びに地代収入等を計上した。
(5)農外支出
農外支出には、上記(4)の事業に係る支出及び負債利子を計上した。
(6)年金等の収入
農業経営関与者が受け取る年金及び各種社会保障制度による給付金、退職金、各種祝い金及び見舞金を計上した。
(7)租税公課諸負担
農業経営関与者の農業経営以外の経営負担分を計上した。
(8)共済・補助金等
農産物の販売収支とは別に農業経営に由来する共済金や補助金等である。
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大臣官房統計部経営・構造統計課
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