ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/農家の所得や生産コスト、農業産出額など > 農業経営統計調査 > 畜産物生産費統計 > 畜産物生産費統計の概要
畜産物生産費統計は、牛乳、子牛、乳用雄育成牛、交雑種育成牛、去勢若齢肥育牛、乳用雄肥育牛、交雑種肥育牛(以下、乳用雄育成牛及び交雑種育成牛を「育成牛」、去勢若齢肥育牛、乳用雄肥育牛及び交雑種肥育牛を「肥育牛」という。)及び肥育豚の生産費の実態を明らかにし、畜産物価格の安定をはじめとする畜産行政及び畜産経営の改善に必要な資料の整備を行うことを目的とする。
わが国の畜産物生産費調査は、昭和26年に農林省統計調査部において牛乳生産費調査を実施したのが始まりで、その後、国民の食料消費構造の変化から畜産物の需要が増加する中で、昭和29年に、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」(昭和29年法律第182号)が施行されたのに伴い、牛乳生産費調査を拡充した。昭和33年に食肉価格が急騰し、食肉の需給安定対策が緊急の課題となったことに伴い、昭和34年から子牛、肥育牛、子豚及び肥育豚の生産費調査を開始し、翌35年に「養鶏振興法」(昭和35年法律第49号)が制定されたのを契機に鶏卵生産費調査を開始した。
昭和36年には「畜産物の価格安定等に関する法律」(昭和36年法律第183号)が、昭和40年には「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法」(昭和40年法律第112号)がそれぞれ施行されたことにより、価格安定対策の資料としての必要性から各種畜産物生産費調査の規模を大幅に拡充し、昭和42年にはブロイラー生産費調査、昭和48年には乳用雄肥育牛生産費調査をそれぞれ開始した。
昭和63年には、牛肉の輸入自由化に関連した国内対策として「肉用子牛生産安定等特別措置法」(昭和63年法律第98号)が施行され、肉用子牛価格安定制度が抜本的に強化拡充されたことに伴い、乳用雄育成牛生産費調査を開始した。
その後の農業・農村・農業経営の実態変化は著しく、こうした実態を的確に捉えたものとするため、平成2年から3年にかけて生産費調査の見直し検討を行い、その結果を踏まえ、生産費調査結果を農業経営の今日の実感に極力近づけるため家族の労働評価方法の変更など調査項目の一部改正を行い、平成4年にその結果を公表した。
その後は、ブロイラー生産費調査は平成4年まで、鶏卵生産費調査は平成6年まで実施し、それ以降は調査を廃止し、また、養豚経営において、子取り経営農家及び肥育経営農家の割合が低下し、子取りから肥育までを一貫して行う養豚経営農家の割合が高まっている現状に鑑み、平成5年から肥育豚生産費調査対象農家を、これまでの肥育経営農家から一貫経営農家に変更した。これに伴い、子豚生産費調査を廃止した。
平成6年には、農業経営の実態把握に重点を置き、農業経営収支と生産費の相互関係を明らかにするなど多面的な統計作成が可能な調査体系とすることを目的に、従来、別体系で実施していた農家経済調査と農畜産物繭の生産費調査を統合し、「農業経営統計調査」(指定統計第119号)として実施することとなった。畜産物生産費についても、平成7年から、新たな調査体系の下、それぞれ「牛乳生産費統計」、「子牛生産費統計」、「去勢若齢肥育牛生産費統計」、「乳用雄肥育牛生産費統計」、「乳用雄育成牛生産費統計」及び「肥育豚生産費統計」として取りまとめることとなり、同時に間接労働の取扱い等の改正を行った。平成10年には、農業における労働実態をより適切に生産費結果へ反映させるため、家族労働評価について、それまでの男女別評価から男女同一評価(当該地域で男女を問わず実際に支払われた平均賃金による評価)への改定を行った。
平成11年度からは、多様な肉用牛経営について畜種別に把握するため「交雑種肥育牛生産費統計」、「交雑種育成牛生産費統計」の取りまとめをそれぞれ開始した。また、畜産物価格算定時期の変更に伴い調査期間を変更し、全ての畜種について当年4月から翌年3月とした。
平成15年度には、組織経営の実態把握、食料・農業・農村基本計画の「農業経営の展望」に示されている営農類型別・地域別による経営実態を把握するため、農業経営統計調査を基に、農業組織経営体を調査対象とする「農業組織経営体経営調査(承認統計)」を統合する調査体系の再編・整備を行い、平成16年1月より新たな調査体系により実施している。この調査体系の再編・整備に伴い、平成7年より生産費結果と農業経営全体の状況とを関連付けたデータの提供を行うために把握していた当該農家の農業経営全体の農業収支、自営農業投下労働時間等の把握を取りやめた。
平成19年度には平成19年度税制改正における減価償却計算の見直しを、平成21年度には平成20年度税制改正における減価償却計算の見直しを行い、現在に至っている。

調査は、統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項に基づく基幹統計調査として実施している。
調査の体系は次のとおりである。

本調査における調査の対象は次のとおりである。
牛乳生産費:搾乳牛を1頭以上飼養し、生乳を販売する経営体。
子牛生産費:肉用種の繁殖雌牛を2頭以上飼養して子牛を生産し、販売する経営体。
去勢若齢肥育牛生産費:肥育を目的とする去勢若齢和牛を1頭以上飼養し、販売する経営体。
乳用雄育成牛生産費:肥育用もと牛とする目的で育成している乳用雄牛を5頭以上飼養し、販売する経営体。
乳用雄肥育牛生産費:肥育を目的とする乳用雄牛を1頭以上飼養し、販売する経営体。
交雑種育成牛生産費:肥育用もと牛とする目的で育成している交雑種牛を5頭以上飼養し、販売する経営体。
交雑種肥育牛生産費:肥育を目的とする交雑種牛を1頭以上飼養し、販売する経営体。
肥育豚生産費:肥育豚を年間20頭以上販売し、肥育用もと豚に占める自家生産子豚の割合が7割以上の経営体。
なお、「経営体」とは、2010年農林業センサスの農業経営体のうち、世帯により農業経営を行い、農作業の受託事業のみを行う農業経営体を除く経営体のことである。
生産費統計作成の各畜種ごとにそれぞれ、2010年農林業センサス結果において調査対象に該当した経営体を一覧表に整理して母集団リストの編成を行い、標本経営体を抽出した。
1 牛乳生産費統計
(1)都道府県別標本数
ア 北海道及び都府県平均の生乳100kg当たり(乳脂肪分3.5%換算)資本利子・地代全額算入生産費を指標として、標準誤差率(目標精度)をそれぞれ1.0%に設定して標本数を計算し(平成24年度調査の標本数は全国で500経営体)、2010年農林業センサスによる北海道及び都府県の乳用牛(2歳(24か月)以上。以下同様。)の飼養経営体数を基に、原則として最適配分により飼養頭数規模区分別に標本数を配分した。
イ アにより定めた飼養頭数規模区分別標本数を、都道府県ごとに原則として2010年農林業センサスによる当該乳用牛飼養頭数規模区分別の経営体数に比例して配分した。
(2)調査対象経営体の抽出・選定
都道府県ごとに2010年農林業センサスによる乳用牛飼養経営体を飼養頭数規模区分別に飼養頭数規模により昇順に並べたリストを作成し、飼養頭数規模区分別に当該飼養頭数規模区分の標本数で等分し、等分した各区分から1経営体を無作為に抽出した。
2 子牛生産費統計
(1)都道府県別標本数
ア 全国平均の子牛1頭当たり資本利子・地代全額算入生産費を指標として、標準誤差率(目標精度)を2.0%に設定して標本数を計算し(平成24年度調査の全国の標本数は197経営体)、2010年農林業センサスによる全国の「和牛などの肉用種(子取り用雌牛)」(以下「繁殖雌牛」という。)の飼養経営体数を基に、原則として最適配分により飼養頭数規模区分別に標本数を配分した。
イ アにより定めた飼養頭数規模区分別標本数を、都道府県ごとに原則として2010年農林業センサスによる当該繁殖雌牛飼養頭数規模区分別の経営体数に比例して配分した。
(2)調査対象経営体の抽出・選定
都道府県ごとに2010年農林業センサスによる繁殖雌牛飼養経営体を飼養頭数規模区分別に飼養頭数規模別により昇順に並べたリストを作成し、 飼養頭数規模区分別に当該飼養頭数規模区分の標本数で等分し、等分した各区分から1経営体を無作為に抽出した。
3 育成牛生産費統計
(1)都道府県別標本数
ア 全国平均の「肉用として飼っている乳用種(売る予定の子牛)」(以下「乳用雄育成牛」という。)及び「肉用として飼っている和牛と乳用種の雑種(売る予定の子牛)」(以下「交雑種育成牛」という。)の1頭当たり資本利子・地代全額算入生産費を指標として、標準誤差率(目標精度)をそれぞれ3.0%に設定して標本数を計算し(平成24年度調査の全国の標本数は乳用雄育成牛60経営体、交雑種育成牛65経営体)、2010年農林業センサスによる全国の乳用雄育成牛及び交雑種育成牛の飼養経営体数を基に、原則として最適配分により飼養頭数規模区分別に標本数を配分した。
イ アにより定めた飼養頭数規模区分別標本数を、都道府県ごとに原則として2010年農林業センサスによる当該乳用雄育成牛及び交雑種育成牛飼養頭数規模区分別の経営体数に比例して配分した。
(2)調査対象経営体の抽出・選定
都道府県ごとに2010年農林業センサスによる乳用雄育成牛及び交雑種育成牛飼養経営体を飼養頭数規模区分別に飼養頭数規模別により昇順に並べたリストを作成し、飼養頭数規模区分別に当該飼養頭数規模区分の標本数で等分し、等分した各区分から1経営体を無作為に抽出した。
4 肥育牛生産費統計
(1)都道府県別標本数
ア 全国平均の「和牛などの肉用種(肥育中の牛)」(以下「去勢若齢肥育牛」という。)、 「肉用として飼っている乳用種(肥育中の牛)」(以下「乳用雄肥育牛」という。)及び「肉用として飼っている和牛と乳用種の雑種(肥育中の牛)」 (以下「交雑種肥育牛」という。)の1頭当たり資本利子・地代全額算入生産費を指標として、標準誤差率(目標精度)をそれぞれ2.0%に設定して標本数を計算し(平成24年度調査の全国の標本数は去勢若齢肥育牛318経営体、乳用雄肥育牛101経営体、交雑種肥育牛108経営体)、2010年農林業センサスによる全国の去勢若齢肥育牛、乳用雄肥育牛及び交雑種肥育牛の飼養経営体数を基に、原則として最適配分により飼養頭数規模区分別に標本数を配分した。
イ アにより定めた飼養頭数規模区分別標本数を、都道府県ごとに原則として2010年農林業センサスによる当該去勢若齢肥育牛、乳用雄肥育牛及び交雑種肥育牛飼養頭数規模区分別の経営体数に比例して配分した。
(2)調査対象経営体の抽出・選定
都道府県ごとに2010年農林業センサスによる去勢若齢肥育牛、乳用雄肥育牛及び交雑種肥育牛飼養経営体を飼養頭数規模区分別に飼養頭数規模別により昇順に並べたリストを作成し、飼養頭数規模区分別に当該飼養頭数規模区分の標本数で等分し、等分した各区分から1経営体を無作為に抽出した。
5 肥育豚生産費統計
(1)都道府県別標本数
ア 全国平均の「子取り用雌豚(6か月以上)を飼養し、かつ肥育中の豚」 (以下「肥育豚」という。)1頭当たり資本利子・地代全額算入生産費を指標として、標準誤差率(目標精度)を2.0%に設定して標本数を計算し(平成24年度調査の全国の標本数は190経営体)、2010年農林業センサスによる全国の肥育豚飼養経営体数を基に、原則として最適配分により飼養頭数規模区分別に標本数を配分した。
イ アにより定めた飼養頭数規模区分別標本数を、都道府県ごとに2010年農林業センサスによる当該肥育豚飼養頭数規模区分別の経営体数に原則として比例して配分した。
(2)調査対象経営体の抽出・選定
都道府県ごとに2010年農林業センサスによる肥育豚飼養経営体を飼養頭数規模区分別に飼養頭数規模別により昇順に並べたリストを作成し、 飼養頭数規模区分別に当該飼養頭数規模区分の標本数で等分し、等分した各区分から1経営体を無作為に抽出した。
1 調査対象となる畜産物の生産のために投入した費目別の費用、作業別労働時間、飼料等の品目別数量と価額、主産物及び副産物の数量と価額
2 農業就業者数、経営耕地面積、建物、自動車・農機具の所有台数等に関する事項
調査の調査期間は、当年4月1日~翌年3月31日までの1年間とする。
1 現金出納帳、作業日誌
現金出納帳及び作業日誌(毎日の現金収支(家計部分を除く。)、家計又は農業生産関連事業に使用した生産物、使用した資材量、労働時間等を調べる調査票)については、地域センター等の職員が配布(協力が得られる調査対象経営体に対しては、電子化した調査票を配布)し、調査対象経営体が自ら調査票を記入し、職員の訪問、郵送又は調査対象経営体が所有する端末からインターネットを使用し、資料等を添付して送信することにより回収する方法により実施する。
2 経営台帳
経営台帳(世帯員の状況及びその異動、財産の増減等を調べる調査票)については、地域センター等の職員による面接聞き取りの方法を基本とし、協力が得られる調査対象経営体に対しては、調査対象経営体に、前年の経営台帳データに当年の異動の状況等を加筆修正してもらい、職員又は郵送により回収する方法により実施する。
なお、上記1及び2について、調査対象経営体が、決算書類(調査対象経営体が磁気情報として作成しているものを含む。)を整備しており、当該書類により把握できる情報がある場合は、これに限って、当該書類の提供をもって調査票の報告に代えることが出来るものとする。
各調査対象ごとにウエイトを定め、集計対象とする区分ごとに加重平均法により算出した。この場合のウエイトとは、都道府県別飼養頭数規模別に該当する取りまとめ経営体数を畜産統計調査結果における規模別飼養戸数で除した「標本抽出率」の逆数としている。
1 搾乳牛通年換算1頭当たり生産費
1経営体当たり生産費を年間月平均搾乳牛(乾乳中の牛を含む。)飼養頭数で除して算出したものである。
2 生乳100kg当たり生産費
搾乳牛通年換算1頭当たり生産費を乳脂肪分3.5%換算乳量または実搾乳量で除して算出したものである。
3 家族労働費
家族労働時間に「毎月勤労統計調査」(厚生労働省)の建設業、製造業及び運輸業・郵便業に属する5~29人規模の事業所における賃金データ(都道府県単位)を基に算出した男女同一単価(当該地域で男女を問わず実際に支払われた平均賃金)を乗じて評価したものである。
4 自作地地代
その地方の類地(調査対象作目の作付地と地力等が類似している作付地)の小作料で評価したものである。
5 自己資本利子
総資本額から借入資本額を差し引いた自己資本額に年利4%を乗じて算出したものである。
1 収益性指標(所得及び家族労働報酬)の計算
収益性指標は、農業経営全体の成果を部門計算し求めるべき性格のものであるが、ここでは、生産費調査の結果から、他作物と収益性を比較する指標として求めたものである。
(1)所得
生産費総額から家族労働費、自己資本利子及び自作地地代を控除した額を粗収益から差し引いて求めた。
所得=粗収益-〔生産費総額-(家族労働費+自己資本利子+自作地地代)〕
ただし、生産費総額=費用合計+支払利子+支払地代+自己資本利子+自作地地代
なお、所得には配合飼料価格安定基金及び肉用子牛生産者補給金等の補助金は含まない。(2)1日当たり所得
所得を家族労働時間で除し、これに8(8時間を1日とみなす。)を乗じて求めた。
1日当たり所得=所得÷家族労働時間×8時間(1日換算)
(3)家族労働報酬
生産費総額から家族労働費を控除した額を粗収益から差し引いて求めた。
家族労働報酬=粗収益-(生産費総額-家族労働費)
(4)1日当たり家族労働報酬
家族労働報酬を家族労働時間で除し、これに8を乗じて求めた。
1日当たり家族労働報酬=家族労働報酬÷家族労働時間×8時間(1日換算)
2 調査期間の変更について
平成11年度調査から調査期間の変更を行ったが、平成11年以前の調査期間については対象畜ごとに次のとおりである。
(1)牛乳生産費統計
前年9月1日から調査年8月31日までの1年間
(2)子牛、乳用雄育成牛、交雑種育成牛、去勢若齢肥育牛、乳用雄肥育牛及び交雑種肥育牛生産費統計
前年8月1日から調査年7月31日までの1年間
(3)肥育豚生産費統計
前年7月1日から調査年6月30日までの1年間
3 公表資料名の年次の変更について
公表資料名の年次については、平成18年までは公表する年を記載していたが、平成19年の公表から調査期間の該当する年度を記載することとした。このことにより、調査対象期間の変更を行った平成12年まで遡って変更した。したがって、既に公表した『平成12年畜産物生産費』~『平成18年畜産物生産費』を『平成11年度畜産物生産費』~『平成17年度畜産物生産費』と読み替えた。
4 記号
統計表中に使用した記号は、次のとおりである。
「 0 」、「0.0」: 単位に満たないもの(例:0.4円→0円)
「-」: 事実のないもの
「…」: 事実不詳又は調査を欠くもの
「x 」: 個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」: 負数又は減少したもの5 秘匿措置について
統計調査結果について、調査対象数が3未満の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x 」表示とする秘匿措置を施している。
1 「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法」に基づく補給金単価算定資料。
2 「肉用子牛生産安定等特別措置法」に基づく指定肉用子牛の保証基準価格の算定資料。
3 「畜産物の価格安定に関する法律」に基づく指定食肉(牛肉)の安定価格算定資料。
4 「畜産物の価格安定に関する法律」に基づく指定食肉(豚肉)の安定価格算定資料。
5 「独立行政法人農畜産業振興機構法」に基づく「肉用牛肥育経営安定特別対策事業」の補てん金単価算定資料。
6 「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に基づく「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」の経営指標作成のための資料。
・諮問第36号農業経営統計調査の変更について(諮問)
(リンク先)http://www5.cao.go.jp/statistics/inquiry/simon/simon_36.html
・諮問第36号の答申農業経営統計調査の変更について
(リンク先)http://www5.cao.go.jp/statistics/inquiry/tousin/tousin_36.html
1 「畜産物生産費統計」とは
Q 「畜産物生産費統計」はどのような調査なのですか?
A 牛乳、子牛、乳用雄育成牛、交雑種育成牛、去勢若齢肥育牛、乳用雄肥育牛、交雑種肥育牛及び肥育豚の生産に要した経費等の実態を調査し、畜産物価格の安定をはじめとする各種政策の推進に必要な資料を整備することを目的として実施しています。
Q 「畜産物生産費統計」の結果からどのようなことがわかるのですか?
A 畜産物生産費統計からは、畜産物一定単位の生産のために要した費用の合計等が分かります。ここでいう費用の合計とは、具体的に畜産物の生産に要した材料(種付料、もと畜、飼料、その他の材料)、賃借料及び料金、物件税及び公課諸負担、労働費(家族・雇用)、固定資産(建物・構築物、自動車、農機具、生産管理機器、搾乳牛・繁殖雌牛)の財貨や用役等の合計をいいます。
Q 「畜産物生産費統計」ではどのようなことを調べるのですか?
A 調査対象となる畜産物の生産のために投入した費目別の費用、作業別労働時間、飼料等の品目別数量と価額、主産物及び副産物の数量と価額や農業就業者数、経営耕地面積、建物、自動車・農機具の所有台数等について調べています。
Q 「畜産物生産費統計」の結果はどのように利用されているのですか?
A 加工原料乳生産者補給金、肉用子牛の保証基準価格及び指定食肉(牛肉・豚肉)の安定価格算定等の資料として利用されているほか、畜産生産農家における経営改善資料としても利用されています。
Q どうしても答えなければならないのでしょうか?
A もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。
なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出して頂く義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1号)。2 調査方法について
Q 「畜産物生産費統計」の調査方法はどのように行われているのですか?
A 地域センター等の職員が調査票を配布し、調査対象経営体の方に調査票を記入して頂き、職員の訪問、郵送又は調査対象経営体が所有する端末からインターネットを使用し、資料等を添付して送信することにより回収する方法を基本とし、職員による聞き取りや調査対象経営体で決算書類(調査対象経営体が磁気情報として作成しているものを含む。)を整備しており、これを提供頂ける場合は、当該書類を職員の訪問、郵送又は調査対象経営体が所有する端末からインターネットを使用し、資料等を添付して送信することにより提供頂く方法により実施しています。
Q 「畜産物生産費統計」の対象はどのように選ばれるのですか?
A 2010年農林業センサス結果を母集団として、都道府県畜種別に無作為に標本経営体を抽出しています。
3 結果の公表について
Q 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A 農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載していますので、大まかな時期はそちらを参考にして下さい。また、具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定という形で掲載しますのでそちらで確認して下さい。
(リンク先:農林水産統計公表予定)4 プライバシーの保護について
Q 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。
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大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:畜産物生産費統計班
代表:03-3502-8111(内線3630)
ダイヤルイン:03-3591-0923
FAX:03-5511-8772