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面積調査の概要

調査の目的 

農業の生産基盤となる耕地と土地利用の実態を調査し、生産対策、需給対策、構造対策等に関する農業行政を推進するための資料を作成することを目的とする。

調査の沿革 

 昭和22年(1947年)

「作物統計調査」を開始。

 昭和25年(1950年)

 「作物調査」として総務大臣による指定統計の指定がなされる。

 昭和46年(1971年)

 「作物統計」に名称変更、その後、調査対象品目の見直しや調査手法の見直し等を行いつつ、現在に至っている。

   

 

 「耕地面積調査」は、農業生産の基盤となる耕地と土地利用の状況を調査するもので、明治初年に調査された「土地台帳面積」にさかのぼることができる。
第2次世界大戦前後に統計が途切れ、戦後調査は再開されたものの精度の点で問題があった。

   

 昭和31年(1956年)

「作物統計調査」の中で、作付面積調査と併せて、対地標本実測調査により本格的な面積に関する標本調査として実施される。

 平成19年(2007年)

水稲以外の作物の作付(栽培)面積について関係団体に対する往復郵送調査により実施され、現在の調査につながっている。

 

最近では、巡回・見積り及び空中写真を含む関係機関からの情報収集により補完している。
「耕地及び作付面積統計」はこの調査の結果として取りまとめられているものである。

調査の根拠法令 

統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項に基づく基幹統計調査として実施している。

調査体系 

調査体系

調査の対象 

1 耕地面積調査

全国の田及び畑を対象とする。

2 作付面積調査

調査対象作物の栽培の用に供された全ての土地を対象とする。

抽出方法 

1 母集団の編成

母集団は、全国の耕地とその周辺にある開墾可能な土地を、国土基本図、空中写真等の資料に基づき、耕地面積が約2ha(北海道は約10ha)となるような地続きの区域に分割した「単位区」(全国で約180万単位区)の集まりであり、単位区ごとに田畑別筆別(区画別)の耕地面積(地籍図、土地登記簿等の公図、公簿あるいは地図から求積して得た面積)を整理した単位区台帳を整備している。
なお、宅地等への転用や耕作放棄など現況の変化を反映するように毎年計画的・継続的に単位区を再編成するなどの母集団整備を実施している。

2  階層分け

編成した単位区は、地域ごとに調査精度の向上を図るため、(1)耕地のほとんどが田であれば「田のみ」階層、畑であれば「畑のみ」階層というように、地目に着目した階層分けを行い、(2)次にそれぞれの階層内の単位区について、ほ場整備状況、水田率等に応じた分類を行い、階層内の単位区の性格が均一になるように階層分けを行っている。

抽出方法の階層分け模式図(例)

3 標本配分・抽出

標本は、都道府県別に田畑別耕地面積及び水稲作付面積のそれぞれについて算出した所要標本数を階層別に配分し、各階層から無作為に標本単位区を抽出している。

調査事項 

1 耕地面積調査 

耕地の種類別面積、耕地の種類別の拡張及びかい廃面積

2 作付面積調査

作物の種類別作付面積

調査の時期 

1 耕地面積調査

耕地面積は毎年7月15日現在、耕地の種類別の拡張及びかい廃面積は前年7月15日~当年7月14日を調査対象期間(期日) とする。

2 作付面積調査

水稲、果樹、茶は毎年7月15日現在、大豆は毎年9月1日現在、陸稲、麦類、かんしょ、飼肥料作物等は毎年収穫期を調査対象期間(期日) とする。

調査の方法 

1 耕地面積調査

母集団から抽出された「標本単位区」に対する職員又は統計調査員の実測調査による。

2 作付面積調査

(1)水稲作付面積

耕地面積調査と同様。

(2)水稲以外の作物の作付(栽培)面積

関係団体に対する往復郵送調査を行い、職員の巡回・見積り、関係機関からの情報・資料収集により補完している。

集計推計方法 

1 耕地面積調査

(1)耕地面積調査

実測調査の結果に基づいた推定を基に、職員による巡回・見積り、空中写真等の利用により補完し決定している。

(2)耕地の拡張(増加)、かい廃(減少)面積

巡回・見積り、関係機関からの情報・資料収集、空中写真等の利用により決定している。

2 作付面積調査

(1)水稲作付面積

耕地面積調査と同様。

(2)水稲以外の作物の作付(栽培)面積

関係団体への調査結果を基に、巡回・見積り結果及び情報収集結果により補完し決定している。

用語の解説 

1 耕地

農作物の栽培を目的とする土地のことをいい、けい畔を含む。

2 本地

直接農作物の栽培に供せられる土地で、けい畔を除いた耕地をいう。

3 けい畔

耕地の一部にあって、主として本地の維持に必要なものをいう。いわゆる畦(あぜ)のことで、田の場合、たん水設備となる。

4 田

たん水設備(けい畔など)と、これに所要の用水を供給しうる設備(用水源・用水路)を有する耕地をいう。

5 畑

田以外の耕地をいう。これには通常、畑と呼ばれている普通畑のほか、樹園地及び牧草地を含む。

6 普通畑

畑のうち、樹園地及び牧草地を除くすべてのもので、通常、草本性作物、苗木等を栽培することを常態とするものをいう。

7 樹園地

畑のうち、果樹、茶等の木本性作物を1a以上集団的に栽培するものをいう。
なお、ホップ園、バナナ園、パインアップル園及びたけのこ栽培を行う竹林を含む。

8 牧草地

畑のうち、牧草の栽培を専用とするものをいう。

9 耕地の拡張(増加)面積

耕地以外の地目から田又は畑に転換され、すでに作物を栽培しているか又は次の作付期において、作物を栽培することが可能となった状態をいう。
増加要因は、開墾、干拓・埋立て、復旧によって生じる。田畑別に見た場合は、田畑転換によっても生じる。

(1)  開墾

山林、原野、牧野、池沼(公有水面を除く。)又は雑種地を耕地にすることをいう。
宅地、塩田等を耕地とする場合もこれに含めた。

(2)  干拓・埋立て

湖沼、その他の公有水面を、干拓又は埋立てして耕地とすることをいう。

(3)  復旧

自然災害によってかい廃した耕地が再び耕地となることをいう。
砂利採取地からの復旧もこれに含めた。

10 耕地のかい廃(減少)面積

田又は畑が他の地目に転換し、作物の栽培が困難となった状態をいう。減少は、自然災害、人為かい廃によって生じる。田畑別に見た場合は、田畑転換によっても生じる。

(1)  自然災害

山くずれ、河川決壊等の災害により、耕地が流失、埋没、陥没あるいは土砂流入によって、耕地としての利用ができなくなったものをいう。

(2)  人為かい廃

工場用地、道路・鉄道用地、宅地等及び農林道等への転用、植林、その他(うち耕作放棄)に区分され、その内容は以下のとおりである。

ア  工場用地

主に工場用地としてかい廃するもので、それに付属する倉庫、資材置場、道路、引込線などの施設用地も含む。 また、鉱業、建設、電気、ガス、水道関係の施設用地も含めた。

イ  道路・鉄道用地

主に産業輸送に使用する道路、鉄道用地としてかい廃するもので、農林道を除く道路及び公営私営の鉄道関係の施設用地を含む。また、航空、港湾関係の施設用地、農業用水路以外の水路用地も含めた。

ウ  宅地等

主に住宅、学校用地及び公園、その他の公共用社会福祉施設、会社等の厚生福祉施設用地としてかい廃するものである。また、卸売、小売などの商業用地、墓地、ゴルフ場なども含めた。

エ  農林道等

主に農林業自体に使用する道路、用排水路用地としてかい廃するもので、農業資材置場、農産物貯蔵庫、農業用倉庫、共同選果場、乾繭場など農業用施設用地を含む。 また、養魚池、網干場なども含めた。

オ  植林

人工造林(種子の直まきを含むが、苗木の栽培は含まない。)で山林としたものである。

カ その他

耕作放棄地(耕作の用に供されていたが、耕作し得ない状態(荒地))、水没地及び河川用地となったものである。転用先不明のものもこれに含めた。

11 田畑転換

田が畑に、畑が田に現況の地目が変換することをいう。
田畑転換は、耕地内の田(畑)から畑(田)への転換であり、田畑別には増加・減少の面積に計上しているが、田畑計では実質上の増加・減少面積とはならないものである。

12 作付面積

水稲、麦など、は種又は植え付けしてからおおむね1年以内に収穫され、複数年にわたる収穫ができない非永年性作物が生育している面積をいう。けい畔に作物を栽培している場合は、その利用部分を見積り、作付面積として計上した。

13 栽培面積

果樹、茶など、1度のは種又は植え付け後、数年にわたって収穫を行うことができる永年性作物が生育している面積をいう。けい畔に作物を栽培している場合は、その利用部分を見積り、栽培面積として計上した。

14 作付(栽培)延べ面積

水陸稲、麦類、かんしょ、雑穀、豆類、野菜、果樹、工芸農作物、飼肥料作物及びその他の作物別にみた作付(栽培)面積の合計をいう。したがって、年産区分を同一とする水稲二期作栽培や季節区分別野菜などにより、同一ほ場に2回以上作付けされた場合は、それぞれを作付面積とし、延べ面積とする。

15 耕地(本地)利用率

 耕地(本地)面積に対する作付(栽培)延べ面積の割合のことをいう。


耕地(本地)利用率(%)算出式


16 夏期全期不作面積

夏期全期(当該地帯のおおむね水稲の栽培期間)を通じて不作付けの状態の本地面積をいう。

17 年産区分

 統計表示の場合の年産区分は、その作物の収穫年次とした。

18 その他青刈り作物

    その他青刈り作物とは、青刈り稲、青刈りひえ、青刈り大豆等である。

19 その他飼肥料作物

その他飼肥料作物とは、飼料用米、飼料用かぶ、飼料用ビート、飼料用かぼちゃ、シロカラシ、ひまわり(景観緑肥用)等である。

調査票 

利用上の注意 

1 統計数値については、下表の方法によって四捨五入しており、合計と内訳が一致しないことがある。

統計数値の四捨五入表

2 表中に用いた記号は次のとおりである。

    「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
    「-」:事実のないもの
    「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
    「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
    「△」:負数又は減少したもの
    「nc」:計算不能

3 秘匿方法について

統計調査結果について、調査対象者数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。

なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

4 作物別区分等は、次のとおりである。

 作物区分表

  利活用事例 

1 「食料・農業・農村基本計画」における農地面積目標の策定及び達成状況の検証や各種土地利用行政の企画立案の資料並びに行政効果を判定するための資料

2 「食料・農業・農村基本計画」における延べ作付面積、耕地利用率の策定及び達成状況検証のための資料

3 「食料・農業・農村基本計画」における生産数量目標の策定及び目標達成に向けた生産指導・達成状況検証のための資料

4 「果樹農業振興基本方針」における目標栽培面積の策定及び目標達成に向けた生産指導・達成状況検証のための資料

5 「農作物及び畑作物共済事業」における共済基準収穫量算定及び農業共済組合連合会当初評価高の審査・認定の資料

6 土地改良長期計画の進捗状況を確認するための資料

7  国土交通省国土計画局が作成している「国土利用計画」の利用区分の一つに「農地」があり、計画基準年の値及び進捗状況を確認・検証するための資料

その他 

Q&A 

1 「作物統計調査(面積調査)」とは

Q「耕地面積調査」、「作付面積調査」はどのような調査なのですか?

A 田畑別の耕地面積、水稲、麦類、果樹、飼肥料作物等の農作物の作付(栽培)面積を調査しています。


Q「耕地面積調査」、「作付面積調査」の結果からどのようなことがわかるのですか?

A 毎年の全国の耕地面積が種類別(田畑別)・都道府県別にわかるとともに、農作物の作付(栽培)面積が作物別・都道府県別にわかります。


Q「耕地面積調査」、「作付面積調査」ではどのようなことを調べるのですか?

A 田畑別の耕地面積、耕地の拡張・かい廃面積と水陸稲、麦類、かんしょ、豆類、果樹、茶、飼肥料作物等の作付(栽培)面積を調べます。


Q「耕地面積調査」、「作付面積調査」の結果はどのように利用されているのですか?

A「食料・農業・農村基本計画」における農地面積目標の策定び達成状況の検証や各種土地利用行政の企画立案の資料並びに行政効果を判定するための資料等として利用されています。また、「食料・農業・農村基本計画」における生産数量目標の策定及び目標達成に向けた生産指導・達成状況検証のための資料等として利用されています。詳細は「利活用事例」を参照してください。


Qどうしても答えなければならないのでしょうか?

Aもし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。

なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出して頂く義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1号)。

 

2 調査方法について

Q「耕地面積調査」、「作付面積調査」はどのように行われているのですか?

A 耕地面積及び水稲作付面積は母集団から抽出された「標本単位区」に対する実測調査によって行っています。水稲以外の作物の作付(栽培)面積は関係団体に対する往復郵送調査を行い、巡回・見積り、関係機関からの情報・資料収集により補完しています。

  

Q「作付面積調査」の対象はどのように選ばれるのですか?

A 農協等の関係団体は全て調査対象となります。

  

Q「耕地面積調査」の対象はどのように選ばれるのですか?

A 標本は全体の耕地面積が的確に把握できるように階層ごとに配分します。次に、階層ごとに配分された標本を任意抽出法により抽出します。各階層内の単位区は、地目及び性格が類似したものとなるため、抽出された標本は、階層の代表性が高いものとなります。

    

Q調査員はどのような人が選ばれるのですか?

A 調査員は,一般の人の中から,次の要件を考慮して選考され,地方農政局等の長(沖縄総合事務局にあっては総務部長。)が任命します。

    ・心身ともに健全である者
    ・統計に関し理解と熱意を有し、責任を持って調査事務を遂行できると認められる者
    ・調査により知り得た秘密を守ることができると認められる者
    ・人格が円満であって、常識を有し、接遇上問題がないと認められる者
    ・統計調査員としての仕事の性質上、不適格と思われる職業又は経歴を有していない者
  

Q調査票の提出方法は?

A 農協等の関係団体を対象としている水稲以外の作物の作付(栽培)面積に関する調査は、郵送により調査票を提出して頂くこととしています。

 

3 結果の公表について

Q調査の結果はいつ頃公表されるのですか?

A「小豆、いんげん及びらっかせい」は9月中旬、「果樹及び茶」は10月中旬、「水稲、耕地面積、麦類及び大豆」は10月下旬、「陸稲、農作物作付(栽培)延べ面積及び耕地利用率」は12月上旬、「飼肥料作物及びそば」は1月下旬、「かんしょ」は2月中旬を予定しています。

 

4 プライバシーの保護について

Q調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?

Aこの調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

 


お問い合わせ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:面積統計班
代表:03-3502-8111(内線3681)
ダイヤルイン:03-6744-2045

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