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作況調査(花き)の概要

調査の目的 

花きの作付面積(球根類及び鉢もの類にあっては収穫面積。以下同じ。)及び出荷量の現状とその動向を明らかにし、花き産業振興方針に基づく、生産対策、需給対策、流通対策等の推進のための資料を整備することを目的とする。

調査の沿革 

昭和22年(1947年)

「作物統計調査」が開始される。

昭和25年(1950年)

「作物調査」として総務大臣による指定統計の指定がなされる。

昭和46年(1971年)

「作物統計」に名称変更。

昭和48年(1973年)

「花き統計調査」が開始される。
花きの需要が伸び始めた昭和40年代ごろ、行政部局や関係団体等から花き生産に関する統計の整備が求められたことなどから、主要花きについての生産及び出荷に関する実態を明らかにし、今後の花き振興、需給対策、流通合理化対策を円滑に推進するための基礎資料を作成することを目的とした。

昭和50年(1975年)

沖縄県でも花きの作況調査を開始。

平成14年(2002年)

「作物統計調査」の中で実施されることとなり、現在は作況調査の花き調査として行われている。

平成19年(2007年)

集出荷団体、集出荷業者、個人出荷農家等に対する往復郵送調査(自計申告)を導入した。

調査の根拠法令 

統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項に基づく基幹統計調査として実施している。

調査体系 

花き調査体系図

調査の対象 

調査対象都道府県において、花きを出荷した集出荷団体、集出荷業者、個人出荷農家等を対象とする。

抽出(選定)方法 

1 集出荷団体及び集出荷業者

平成18年度「青果物・花き集出荷機構調査」において花きの年間出荷金額が5,000万円以上あった集出荷団体及び集出荷業者を調査対象者とした。


2 個人出荷農家等

「農林業センサス」における農林業経営体調査結果から、花き・花木の販売金額が2,000万円以上の個人出荷農家等(売上げ1位の出荷先が「農協」又は「農協以外の集出荷団体」である経営体及び花木の作付面積が花き類の作付面積より大きい経営体を除く。)を調査対象者とした。

調査事項 

作付(収穫)面積及び出荷量

調査の時期 

当該年産の収穫・出荷の終了した毎年2月末日

調査の方法 

集出荷団体、集出荷業者、個人出荷農家等に対する往復郵送調査により行った。
なお、作付面積の増減動向、被害の発生状況等の確認について、必要に応じて都道府県等の行政機関、花き試験場、花き市場、花き関係協会等の関係機関から情報収集を行った。

集計・推計方法 

1 集計方法

作付面積及び出荷量は、往復郵送調査結果により算出した結果を必要に応じて関係機関からの情報収集により補完し、決定している。

2 全国値の推計方法

主産県調査年の全国値については、最近の全国調査年における全国値と主産県結果の割合を基に推計している。

用語の解説 

1 作付面積
販売を目的として、花き栽培のために利用することを目的に作付けした面積をいう。したがって、自家用として庭園等に栽培していたもの及び公園などで鑑賞用に植え付けられていたものの面積は除いた。

2 収穫面積
球根類及び鉢もの類については、作付面積のうち、収穫・出荷した花きの利用面積をいい、育成中の球根類等の利用面積は除いた。

3 出荷量
収穫された花きのうち販売に供されたものの量をいい、育成中の球根及び苗類は含まない。

4 集出荷団体
生産者から花きの販売の委託を受けて花きを出荷した総合農協、専門農協又は有志で組織した任意組合をいう。

(1) 総合農協
農業協同組合法で定められた農業協同組合のうち、一般に組合の行った事業が信用事業とその他の事業(共済、購買、販売、営農等)を兼営した単協をいう。

(2) 専門農協
農業協同組合法で定められた農業協同組合のうち、一般に組合の行った事業が特定作目を対象とし、あるいは1事業に限定されている農協をいう。

(3) 農事組合法人
農業協同組合法で定められた農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業を行ったもので農業生産は行わない法人(いわゆる1号法人)をいう。

(4)任意組合
個別生産者によって組織された花きの出荷を行った4の(1)~(3)、5及び6以外の団体(法人、非法人は問わない。)をいう。
なお、任意組合のうち、名目的な集出荷団体もここに含めた。

5 集出荷業者
産地で生産者などから花きを集めて出荷した産地仲買人、産地問屋等をいい、産地集荷市場に上場されたものを買い取って再び他市場に出荷することを主とした業者も含めた。

6 個 人出荷農家等
個人出荷農家、協業経営体及び会社をいう。

(1)個人出荷農家
直接卸売市場等へ花きを出荷した農家をいう。
なお、ここでいう農家には、家族経営が法人形態(会社等)となっていた1戸1法人の農家を含めた。

(2)協業経営体
法人格の有無にかかわらず、2戸以上の世帯が農業経営に関係し、栽培、販売、収支、決算及び利益の配分までを一貫して共同で行ったものをいい、農地法(昭和27年法律第229号)上の手続きを経て農地を取得していた農事組合法人及び会社組織を含めた。
なお、ここでいう農事組合法人は、農業協同組合法で定められた農業経営を行った法人(いわゆる2号法人)並びに農業経営とこれに附帯する施設の設置又は農作業の共同化を併せて行ったものをいう。

(3)会社
農地法上の適用を受けていない土地(既存の工業用地等)で農業経営を営んでいた会社組織をいう。

調査票 

利用上の注意 

1 統計数値については、下表の方法によって四捨五入しており、合計と内訳が一致しないことがある。
利用上の注意、四捨五入桁数別表示表

2 表中に用いた記号は次のとおりである。
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの

3 秘匿方法について
統計調査結果について、調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、全体(計)からの差引きにより該当結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

利活用事例 

「食料・農業・農村基本計画」を踏まえて定められた「花き産業振興方針」に基づく生産対策、需給対策、流通対策等に関する各種取組の推進のための資料

Q&A 

1 花き調査とは

Q花き調査はどのような調査ですか。
A花きの作付面積及び出荷量の現状とその動向を明らかにし、花き産業振興方針に基づく、生産対策、需給対策、流通対策等の推進のための資料を整備することを目的としています。

Q花き調査ではどのようなことを調べるのですか。
A調査対象品目別に作付面積及び出荷量を調査しています。

Q花き調査の結果はどのように利用されているのですか。
A「食料・農業・農村基本計画」を踏まえて定められた「花き産業振興方針」に基づく生産対策、需給対策、流通対策等に関する各種取組の推進のための資料として利用されています。

 

2 調査方法について

Q花き調査はどのように行われているのですか。
A集出荷団体、集出荷業者、個人出荷農家等に対する往復郵送調査により行った。 
   なお、作付面積の増減動向、被害の発生状況等の確認について、必要に応じて都道府県等の行政機関、花き試験場、花き市場、花き関係協会等の関係機関から情報収集を行っています。

Q主産県はどのように決めているのですか。
A該当品目ごとに、前回全国調査年の全国出荷量のおおむね80%を占めるまでの上位都道府県としています。

Q花き調査の対象はどのように選ばれるのですか。
A調査対象都道府県において、花きを出荷した集出荷団体、集出荷業者、個人出荷農家等を対象としています。
 
Q調査票の提出・回答方法はどのように行っているのですか。
A往復郵送調査となっています。


3 結果の公表について

Q調査の結果はいつ頃公表されるのですか。
A毎年5月下旬を予定しています。

4 プライバシーの保護について

Q調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?

A この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。


 

お問い合わせ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:園芸統計班
代表:03-3502-8111(内線3680)
ダイヤルイン:03-6744-2044

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